防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第九十七号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「防衛大学校」の下に「又は防衛医科大学校」を、「教育訓練」の下に「又は同法第三十三条の二第一項の教育訓練」を加える。
第五条第一項第四号中「甲欄又は乙欄」を「(一)欄」に、「丙欄」を「(二)欄」に改める。
第六条を次のように改める。
第六条 別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受ける職員の俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
第十八条第二項中「八千六百七十円」を「九千五百十円」に改める。
第二十五条第二項中「二万三千八百円」を「二万九千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
230,000
1
172,000
131,200
81,500
2
250,000
2
180,000
137,000
116,100
85,200
3
275,000
3
188,000
143,000
120,900
88,900
4
300,000
4
196,000
149,000
125,700
92,800
5
325,000
5
204,100
155,000
130,500
97,700
6
345,000
6
212,200
161,100
135,300
102,000
7
380,000
7
220,300
167,200
140,100
106,300
8
410,000
8
228,400
173,300
145,000
110,600
9
440,000
9
236,400
179,300
149,900
114,900
10
470,000
10
244,400
185,100
154,800
119,500
11
500,000
11
250,300
190,900
159,700
124,200
12
254,800
196,600
164,400
128,800
13
259,300
202,300
169,100
133,400
14
263,700
207,000
173,700
138,000
15
267,400
211,600
178,300
142,600
16
214,900
182,300
147,200
17
186,200
151,600
18
189,300
156,000
19
160,400
20
164,100
21
167,700
22
170,600
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
230,000
185,100
159,700
135,100
116,300
93,600
81,700
78,000
74,400
64,800
57,800
54,700
50,200
47,700
43,500
41,800
2
250,000
193,300
165,900
140,900
120,700
111,500
97,500
85,400
79,700
77,900
68,300
61,300
57,500
52,400
49,900
3
275,000
201,600
172,100
147,900
125,500
115,800
101,600
89,200
81,400
81,400
71,800
64,800
60,800
54,700
52,100
4
300,000
209,900
178,300
153,200
130,300
120,200
105,700
93,000
84,900
84,900
75,300
68,300
64,100
57,100
54,300
5
325,000
218,200
184,500
159,400
135,100
125,000
109,800
96,800
88,500
88,500
78,900
71,800
67,400
59,500
6
345,000
226,500
190,800
165,600
140,000
129,800
114,000
100,600
92,100
92,100
82,500
75,300
70,800
61,800
7
380,000
234,700
197,100
171,800
144,900
134,500
118,200
104,300
95,700
95,700
86,100
78,900
74,000
8
410,000
242,900
203,600
178,000
149,800
139,100
122,400
108,000
99,300
99,300
89,700
82,500
77,100
9
440,000
251,100
209,900
184,200
154,800
143,700
126,600
111,700
102,900
102,900
93,300
86,100
80,100
10
470,000
257,200
215,100
189,900
159,900
148,300
130,800
115,400
106,500
106,400
96,800
89,700
83,100
11
500,000
261,900
220,100
195,500
165,000
152,900
135,200
119,000
110,200
109,900
100,300
93,200
86,000
12
266,500
223,600
201,100
170,000
157,300
139,700
122,600
113,800
113,400
103,800
96,700
88,600
13
227,000
206,700
174,800
161,700
144,200
126,200
117,400
116,900
107,300
100,000
91,100
14
211,200
179,600
166,000
148,500
129,800
121,000
120,400
110,800
103,200
93,500
15
215,700
184,400
170,300
152,600
133,400
124,600
123,900
114,300
106,400
95,800
16
218,900
189,200
174,600
156,500
137,000
128,200
127,400
117,800
109,600
98,100
17
194,000
178,300
160,000
140,600
131,800
130,900
121,200
112,100
100,400
18
198,300
181,700
163,400
144,200
135,400
134,400
124,600
114,600
102,700
19
202,500
185,100
166,400
147,700
138,900
137,900
128,000
117,100
20
205,600
188,100
150,700
142,400
141,400
131,400
119,500
21
208,600
145,900
144,900
134,800
22
211,600
148,900
147,900
137,700
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第▲▲▲号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
5 旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
7 附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新法第五条の規定の適用の経過措置)
12 新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15 職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表
改正後の一般職給与法別表第一ロ
改正後の一般職給与法別表第七ロ
旧俸給月額
新俸給月額
旧俸給月額
新俸給月額
63,100
86,900
108,100
152,400
65,500
86,900
113,100
152,400
67,900
86,900
118,100
152,400
70,300
86,900
123,200
152,400
72,700
86,900
128,300
152,400
75,200
86,900
133,400
152,400
77,700
89,900
138,500
158,400
80,200
92,900
143,500
164,500
82,700
96,100
148,100
170,800
85,000
99,300
152,700
177,100
87,300
102,800
156,700
183,400
89,400
106,300
160,300
189,700
91,500
109,800
163,100
189,700
93,600
113,300
165,700
196,000
95,700
113,300
168,300
202,300
97,800
116,800
170,800
202,300
99,900
120,300
101,900
123,800
103,900
123,800
105,500
127,300
107,000
127,300
108,400
130,800
109,800
130,800
111,100
130,800
112,400
133,800
附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表
イ 新法別表第一の適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
172,500
196,600
3
6
195,100
176,100
202,300
6
9
198,700
179,000
202,300
181,900
207,000
3
6
205,200
3等級
151,700
173,700
3
6
172,800
154,200
178,300
6
9
175,300
156,700
178,300
159,200
182,300
3
6
180,800
4等級
135,400
156,000
3
6
154,600
138,400
160,400
6
9
157,600
140,700
160,400
143,000
164,100
3
6
162,700
145,200
167,700
6
9
164,900
ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
156,700
178,600
3
6
177,200
160,000
183,800
6
9
180,500
162,600
183,800
165,200
188,000
3
6
186,400
3等級
137,800
157,700
3
6
156,900
140,100
161,900
6
9
159,200
142,400
161,900
144,600
165,500
3
6
164,100
4等級
123,000
141,700
3
6
140,400
125,700
145,700
6
9
143,100
127,800
145,700
129,900
149,100
3
6
147,800
131,900
152,400
6
9
149,800
5等級
106,100
122,400
3
6
121,400
107,800
125,400
6
9
123,100
109,200
125,400
110,600
127,600
3
6
126,800
111,900
129,800
6
9
128,100
113,200
129,800
6等級
89,800
103,700
3
6
102,900
91,100
106,000
6
9
104,200
92,400
106,000
93,600
108,000
3
6
107,200
94,800
110,000
6
9
108,400
7等級
72,700
84,600
3
6
84,100
73,700
86,300
6
9
85,100
74,700
86,300
75,700
88,000
3
6
87,300
8等級
52,400
61,800
3
6
61,500
53,400
63,200
6
9
62,500
54,300
63,200
ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
103,900
119,600
3
6
119,100
105,500
122,100
6
9
120,700
107,000
122,100
108,400
124,500
3
6
123,500
109,800
126,900
6
9
124,900
111,100
126,900
112,400
129,000
3
6
128,200
2等級
86,900
100,500
3
6
99,800
88,200
102,600
6
9
101,100
89,300
102,600
90,400
104,400
3
6
103,700
91,500
106,200
6
9
104,800
92,500
106,200
93,500
107,800
3
6
107,200
3等級
75,000
87,400
3
6
86,900
76,300
89,200
6
9
88,200
77,300
89,200
78,300
90,800
3
6
90,200
79,200
92,400
6
9
91,100
80,100
92,400
81,000
93,800
3
6
93,300
81,800
95,200
6
9
94,100
4等級
62,400
73,200
3
6
72,800
63,400
74,700
6
9
73,800
64,300
74,700
65,200
76,100
3
6
75,600
66,000
77,500
6
9
76,400
66,800
77,500
67,600
78,800
3
6
78,300
68,400
80,100
6
9
79,100
5等級
57,100
67,500
3
6
67,100
58,000
68,800
6
9
68,000
58,900
68,800
59,800
70,100
3
6
69,700
60,600
71,400
6
9
70,500
61,400
71,400
62,200
72,600
3
6
72,200
63,000
73,800
6
9
73,000
63,800
73,800
ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
148,800
170,700
3
6
169,700
151,300
174,400
6
9
172,200
153,800
174,400
156,300
178,100
3
6
176,900
158,600
181,800
6
9
179,200
160,700
181,800
162,800
185,200
3
6
183,900
164,900
188,600
6
9
186,000
3等級
134,200
153,800
3
6
152,800
136,700
157,500
6
9
155,300
139,000
157,500
141,300
161,100
3
6
159,800
143,400
164,700
6
9
161,900
145,500
164,700
4等級
104,900
121,400
3
6
120,700
106,800
124,200
6
9
122,600
108,700
124,200
110,500
127,000
3
6
126,000
112,300
129,800
6
9
127,800
114,100
129,800
115,700
132,400
3
6
131,400
5等級
90,600
105,000
3
6
104,100
92,500
107,800
6
9
106,000
94,100
107,800
95,700
110,300
3
6
109,400
97,100
112,800
6
9
110,800
98,500
112,800
99,800
114,900
3
6
114,100
ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
155,000
178,100
3
6
176,600
158,500
183,100
6
9
180,100
162,000
183,100
165,200
188,100
3
6
186,300
168,400
193,100
6
9
189,500
171,200
193,100
174,000
197,400
3
6
195,900
2等級
128,800
148,200
3
6
147,200
131,400
151,800
6
9
149,800
133,600
151,800
135,800
155,400
3
6
154,000
138,000
158,900
6
9
156,200
140,100
158,900
142,200
162,000
3
6
161,000
143,900
165,000
6
9
162,700
145,600
165,000
147,300
167,800
3
6
166,700
149,000
170,600
6
9
168,400
3等級
91,200
105,900
3
6
105,200
93,100
108,500
6
9
107,100
94,700
108,500
96,300
111,100
3
6
110,100
97,900
113,700
6
9
111,700
99,300
113,700
100,700
116,000
3
6
115,100
102,100
118,300
6
9
116,500
103,400
118,300
104,700
120,400
3
6
119,600
106,000
122,400
6
9
120,900
107,200
122,400
ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
132,600
152,600
3
6
151,600
134,700
155,700
6
9
153,700
136,800
155,700
138,900
158,800
3
6
157,800
141,000
161,900
6
9
159,900
142,900
161,900
144,800
164,800
3
6
163,800
3等級
108,700
125,400
3
6
124,200
110,700
128,600
6
9
126,200
112,700
128,600
114,500
131,500
3
6
130,400
116,300
134,400
6
9
132,200
4等級
89,400
103,800
3
6
102,900
91,200
106,500
6
9
104,700
92,800
106,500
94,200
108,700
3
6
107,900
95,500
110,800
6
9
109,200
5等級
53,400
62,900
3
6
62,500
54,600
64,500
6
9
63,700
55,600
64,500
ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
182,000
207,300
3
6
206,200
185,000
212,000
6
9
209,200
188,000
212,000
190,500
216,100
3
6
214,500
193,000
220,200
6
9
217,000
3等級
157,900
180,700
3
6
179,800
160,600
185,000
6
9
182,500
163,300
185,000
165,400
188,700
3
6
187,100
167,500
192,400
6
9
189,200
169,400
192,400
4等級
126,800
145,200
3
6
144,500
129,100
149,200
6
9
146,800
131,400
149,200
133,100
152,000
3
6
150,900
134,800
154,800
6
9
152,600
チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
156,700
178,600
3
6
177,400
160,300
183,800
6
9
181,000
163,100
183,800
165,700
188,000
3
6
186,400
168,300
192,200
6
9
189,000
170,800
192,200
2等級
123,900
142,800
3
6
141,600
126,700
146,800
6
9
144,400
128,900
146,800
131,100
150,300
3
6
149,000
133,200
153,800
6
9
151,100
135,300
153,800
137,300
157,100
3
6
155,800
3等級
106,500
122,800
3
6
121,700
108,400
126,000
6
9
123,600
109,900
126,000
111,400
128,400
3
6
127,500
112,800
130,700
6
9
128,900
114,200
130,700
4等級
89,800
103,900
3
6
103,100
91,100
106,200
6
9
104,400
92,300
106,200
5等級
72,700
84,800
3
6
84,300
73,700
86,500
6
9
85,300
6等級
49,800
59,000
3
6
58,600
50,700
60,400
6
9
59,500
リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
特1等級
138,600
159,100
3
6
158,000
140,900
162,500
6
9
160,300
142,900
162,500
144,900
165,800
3
6
164,500
1等級
117,800
135,700
3
6
134,600
119,600
138,600
6
9
136,400
121,300
138,600
122,900
141,200
3
6
140,200
124,500
143,800
6
9
141,800
126,000
143,800
127,300
146,000
3
6
145,100
128,600
148,200
6
9
146,400
2等級
97,300
112,900
3
6
112,100
99,100
115,700
6
9
113,900
100,900
115,700
102,600
118,400
3
6
117,400
103,900
121,000
6
9
118,700
105,200
121,000
106,500
123,200
3
6
122,300
107,800
125,400
6
9
123,600
3等級
76,000
89,500
3
6
88,700
77,500
91,800
6
9
90,200
79,000
91,800
80,500
94,100
3
6
93,300
81,800
96,400
6
9
94,600
83,000
96,400
84,000
98,300
3
6
97,400
85,000
100,200
6
9
98,400
86,000
100,200
4等級
67,500
79,000
3
6
78,500
68,800
81,200
6
9
79,800
70,100
81,200
71,100
83,200
3
6
82,200
72,100
85,100
6
9
83,200
73,100
85,100
ヌ 新法別表第二の適用を受ける者
階級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
陸将補
海将補
空将補
178,800
203,600
3
6
202,000
183,000
209,900
6
9
206,200
186,400
209,900
189,600
215,100
3
6
213,100
192,600
220,100
6
9
216,100
195,600
220,100
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
176,300
201,100
3
6
199,500
179,800
206,700
6
9
203,000
182,500
206,700
185,200
211,200
3
6
209,400
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
165,100
189,200
3
6
188,300
167,700
194,000
6
9
190,900
170,200
194,000
172,700
198,300
3
6
196,500
175,200
202,500
6
9
199,000
177,700
202,500
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
146,300
170,300
3
6
168,600
148,900
174,600
6
9
171,200
151,100
174,600
153,300
178,300
3
6
176,800
155,300
181,700
6
9
178,800
157,300
181,700
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
131,300
152,600
3
6
151,600
134,300
156,500
6
9
154,600
136,400
156,500
138,500
160,000
3
6
158,600
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
122,900
144,200
3
6
143,500
125,400
147,700
6
9
146,000
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
121,200
142,400
3
6
141,600
123,200
145,900
6
9
143,600
准陸尉
准海尉
准空尉
120,700
141,400
3
6
140,600
122,700
144,900
6
9
142,600
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
111,300
131,400
3
6
130,700
113,300
134,800
6
9
132,700
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫