(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当)
第十六条 航空機乗員として政令で定める自衛官(以下次項において「乗員」という。)には航空手当を、艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下次項において「乗組員」という。)には乗組手当を、落下さん隊員として政令で定める自衛官(以下次項において「落下さん隊員」という。)には落下さん隊員手当を、それぞれ支給する。
2 航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当は、乗員、乗組員又は落下さん隊員がそれぞれ乗員、乗組員又は落下さん隊員として勤務しなかつた日については、それぞれ政令で定めるところにより特に乗員、乗組員又は落下さん隊員として勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。
3 航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当の額は、第一項の自衛官の受ける俸給の百分の五十以内において政令で定める。