海衛官及び空士長以下の航空自衛官に、陸士長以下の陸上自衛官と同様の任用期間を設けることに伴い、これらの者に対しても同様の特別退職手当を支給するための規定改正を行う。また、ジェット機塔乗員や落下傘隊員等の訓練本格化に伴い、勤務実情に即応した手当を新設する。さらに、自衛官等の部外診療に対する診療報酬の審査・支払いを一般の社会保険医療給付と同様の取扱いとし、防衛庁事務官等に対して一般職国家公務員と同様の俸給調整額制度を設けるなどの改正を行う。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第10号