防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十一号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十一号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「、「行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月」とあるのは「政令で定める職員にあつては、政令で定める期間」と」を削る。
第十一条第一項を次のように改める。
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第十四条第一項中「事務官等には」の下に「初任給調整手当、」を加え、同条第二項中「第十二条から第十三条の二まで」を「第十条の三、第十二条から第十三条の二まで」に改める。
第十九条中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第二十五条第二項中「四千二百円」を「四千五百円」に改める。
第二十七条第一項中「附則第十項」を「附則第九項」に改め、同条第二項中「事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官議長
官職
参事官等
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
120,000
65,300
43,400
23,100
68,800
46,100
24,500
72,300
48,800
25,900
75,800
51,500
27,400
79,300
54,200
28,900
82,800
56,900
30,600
86,300
59,700
32,300
89,800
62,500
34,000
93,300
65,300
35,700
10
95,900
68,100
37,400
11
97,900
70,400
39,100
12
99,600
72,700
40,800
13
101,300
74,600
42,500
14
76,300
44,500
15
46,500
16
48,500
17
50,500
18
52,500
19
54,500
20
56,300
21
57,900
22
59,400
23
60,600
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
97,400
71,000
56,500
45,300
38,400
33,000
27,900
22,000
19,500
15,700
13,100
11,900
9,700
8,500
7,600
7,100
101,200
74,600
59,300
48,100
40,300
34,800
29,400
23,300
20,100
16,900
14,300
13,000
10,800
9,100
105,000
78,200
62,200
50,900
42,200
36,600
30,900
24,700
20,800
18,200
15,600
14,200
11,900
9,700
108,800
81,800
65,100
53,700
44,100
38,400
32,400
26,100
22,000
19,400
16,900
15,500
13,000
10,300
112,500
85,400
68,000
56,500
46,000
40,300
34,200
27,500
23,300
20,700
18,200
16,800
14,100
89,000
70,900
59,300
48,100
42,200
36,000
28,900
24,500
21,900
19,400
17,900
15,200
92,600
73,800
62,200
50,200
44,100
37,800
30,400
25,800
23,200
20,700
18,900
96,200
76,700
65,100
52,300
46,000
39,600
31,900
27,100
24,500
21,900
19,800
98,800
79,000
68,000
54,400
47,900
41,400
33,300
28,500
25,900
23,000
20,600
10
100,900
81,300
70,300
56,400
49,700
42,900
34,500
29,800
27,200
24,100
21,400
11
83,300
72,600
58,400
51,500
44,200
35,700
31,200
28,500
25,100
12
85,000
74,600
60,200
53,000
45,400
36,900
32,600
29,600
26,000
13
76,300
61,900
54,500
46,500
37,900
33,700
30,700
26,900
14
63,400
55,800
47,500
38,900
34,800
31,800
27,700
15
64,800
57,000
48,500
39,800
35,800
32,700
28,500
16
40,700
36,700
33,600
17
37,600
34,500
18
38,400
35,300
19
39,200
36,100
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4 切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10 附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
11 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男