防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和34年4月13日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。
第四条第三項中「三等空尉以上の自衛官」の下に「(以下「幹部自衛官」という。)」を加え、「俸給日額」を「俸給月額」に改める。
第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額、自衛官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)」及び「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第二項中「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第四項中「「俸給月額」とあるのは「俸給額」と、」を削る。
第十一条第一項中「事務次官、議長、参事官等及び事務官等」を「職員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず」を「前項の場合において」に、「俸給は、支給しない。」を「政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前各項に定めるものを除く外」を「前二項に定めるものを除くほか」に改め、同項を同条第三項とする。
第十一条の三中「俸給額」を「俸給月額」に改める。
第十二条第三項中「参事官等及び事務官等の」を削り、同条第四項を削る。
第十六条第二項中「勤務しなかつた日については」を「勤務しないときは」に、「勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。」を「勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。」に改める。
第十八条第一項中「、その居住する日について」を削り、同条第二項中「日額七十五円」を「月額二千五百八十五円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の営外手当は、陛曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
第十八条の二第二項中「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に改める。
第二十三条第二項中「参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等及び幹部自衛官」に、「自衛官」を「陸曹等」に改める。
第二十五条第二項中「三千五百円」を「三千九百円」に改める。
第二十七条第一項中「、同法第四条第一項中「確定した日の属する月の前月の未日から起算して過去三月間」とあるのは「確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(自衛官にあつては、当該日の属する防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条第二項に規定する期間(以下本項において「給与期間」という。)の直前の給与期間の末日から起算して過去三の給与期間)」と」を削る。
第二十八条第一項各号列記以外の部分中「俸給日額」の下に「(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第二項ただし書を次のように改める。
ただし、その者の退職手当の額が国家公務員等退職手当法第五条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
第二十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者に対する前三項の規定の適用については、第一項中「百日」とあるのは「七十五日」と、第二項中「四日」とあるのは「三日」とする。
第二十八条第五項中「前項」を「第三項」に改め、同項ただし書を次のように改める。
第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二十八条の二第一項中「国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項」を「国家公務員等退職手当法第八条第二項」に改め、同条第二項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、「、同法第三条第一項中「二十五日分」とあるのは「三十日分」と」を削り、「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改め、同条第三項中「前条」の下に「又は第一項」を加え、「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同条第四項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。
第二十八条の三中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に、「日額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給日額に満たないときは、その最終の俸給日額)に三十を乗じて得た額」を「俸給月額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給月額(昭和三十四年三月三十一日以前に自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として退職し、予備自衛官に採用された者にあつては、その者が自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として受けていた最終の俸給日額に三十を乗じて得た額をいう。以下本項において同じ。)に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額」に改める。
第二十九条第一項を削り、同条第二項中「組合員たる資格を喪失した自衛官」を「組合員たる資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官」に改め、「準用する」の下に「同法」を加え、「第三十四条第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同項を同条第一項とする。
附則第八項を削り、附則第九項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とし、附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十項とし、以下二項ずつ繰り上げる。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官
官職
参事官等
議長
号俸
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
90,000
1
50,330
12
36,150
12
19,700
12
2
52,960
12
38,180
12
20,780
12
3
55,580
12
40,210
12
21,860
12
4
58,210
12
42,230
12
23,060
12
5
60,830
12
44,260
12
24,240
12
6
63,440
12
46,280
12
25,560
12
7
66,070
12
48,310
12
26,980
12
8
68,690
15
50,330
12
28,420
12
9
71,550
21
52,960
15
29,840
12
10
74,410
24
55,580
21
31,270
12
11
77,270
58,210
24
32,820
12
12
60,830
34,490
12
13
36,150
12
14
38,180
12
15
40,210
12
16
42,230
18
17
44,260
21
18
46,280
24
19
48,310
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
俸給月額
1
73,800
56,720
12
48,180
12
39,040
12
32,940
12
28,060
12
23,480
12
19,520
12
16,320
12
13,130
12
11,450
12
10,350
12
8,320
12
7,240
12
6,400
5,920
2
77,460
59,470
12
50,320
12
41,170
12
34,770
12
29,580
12
25,010
12
20,430
12
17,230
12
14,210
12
12,070
12
11,450
12
9,270
12
7,730
12
3
81,120
62,210
12
52,450
12
43,310
12
36,900
12
31,110
12
26,530
12
21,350
12
18,150
12
15,320
12
13,130
12
12,070
12
10,350
12
8,320
4
85,090
64,960
12
54,590
12
45,440
12
39,040
12
32,940
12
28,060
12
22,260
12
19,520
12
16,470
12
14,210
12
13,130
15
11,450
15
5
88,720
67,700
12
56,720
12
48,180
12
41,170
12
34,770
12
29,580
12
23,480
12
20,430
12
17,690
12
15,320
12
14,210
18
12,070
6
70,750
12
59,470
12
50,320
12
43,310
12
36,900
12
31,110
12
25,010
12
21,350
12
19,060
12
16,470
12
15,320
7
73,800
18
62,210
15
52,450
12
45,440
12
39,040
12
32,940
12
26,530
12
22,260
12
20,430
12
17,690
18
8
77,460
21
64,960
18
54,590
15
48,180
15
41,170
15
34,770
18
28,060
18
23,480
18
21,810
18
19,060
18
9
81,120
24
67,700
21
56,720
21
50,320
21
43,310
21
36,900
18
29,580
18
25,010
18
23,180
18
20,430
21
10
85,090
70,750
24
59,470
24
52,450
24
45,440
24
39,040
21
31,110
21
26,530
21
24,550
21
21,810
24
11
73,800
62,210
54,590
24
48,180
24
41,170
24
32,940
21
28,060
21
25,920
21
23,180
12
56,720
50,320
43,310
34,770
24
29,580
24
27,450
24
13
36,900
31,110
24
28,970
24
14
32,940
30,500
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸を受けるに至った時から長期間経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。
(恩給法の一部改正)
第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第三項を削る。
第五十九条ただし書を削る。
(国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部改正)
第三条 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第五条前段中「第十五号」を「第十六号」に改め、同条後段の規定を次のように改める。
この場合において、第二条第一項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額(自衛官にあつては、俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当については、それぞれの月額に政令で定める割合を乗じて得た額)の合計額)」と、同条第五項の規定は「第一項に規定する職員の俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の月額は、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の定めるところによる。」と、前条中「人事院の勧告に基いて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第五条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項に後段として次のように加える。
この場合において、事務次官及び議長に対する恩給、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。
(俸給の切替)
2 昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3 昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
5 参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6 事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。
(差額の支給)
7 昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(俸給等の支給に関する臨時措置)
8 昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び遠隔地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。
(退職手当に関する経過措置)
9 昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
(給与の内払)
12 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
13 この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14 昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表 参事官等の俸給読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
19,700
18,780
32,820
31,300
52,960
50,500
20,780
19,800
34,490
32,900
55,580
53,000
21,860
20,800
36,150
34,500
58,210
55,500
23,060
22,000
38,180
36,400
60,830
58,000
24,240
23,200
40,210
38,300
63,440
60,500
25,560
24,400
42,230
40,200
66,070
63,000
26,980
25,700
44,260
42,200
68,690
65,500
28,420
27,100
46,280
44,200
71,550
68,300
29,840
28,500
48,310
46,200
74,410
72,000
31,270
29,900
50,330
48,200
77,270
73,700
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。
第四条第三項中「三等空尉以上の自衛官」の下に「(以下「幹部自衛官」という。)」を加え、「俸給日額」を「俸給月額」に改める。
第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額、自衛官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)」及び「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第二項中「俸給額」を「俸給月額」に改め、同条第四項中「「俸給月額」とあるのは「俸給額」と、」を削る。
第十一条第一項中「事務次官、議長、参事官等及び事務官等」を「職員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず」を「前項の場合において」に、「俸給は、支給しない。」を「政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前各項に定めるものを除く外」を「前二項に定めるものを除くほか」に改め、同項を同条第三項とする。
第十一条の三中「俸給額」を「俸給月額」に改める。
第十二条第三項中「参事官等及び事務官等の」を削り、同条第四項を削る。
第十六条第二項中「勤務しなかつた日については」を「勤務しないときは」に、「勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。」を「勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。」に改める。
第十八条第一項中「、その居住する日について」を削り、同条第二項中「日額七十五円」を「月額二千五百八十五円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の営外手当は、陛曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
第十八条の二第二項中「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額」に、「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額」に改める。
第二十三条第二項中「参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等及び幹部自衛官」に、「自衛官」を「陸曹等」に改める。
第二十五条第二項中「三千五百円」を「三千九百円」に改める。
第二十七条第一項中「、同法第四条第一項中「確定した日の属する月の前月の未日から起算して過去三月間」とあるのは「確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(自衛官にあつては、当該日の属する防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条第二項に規定する期間(以下本項において「給与期間」という。)の直前の給与期間の末日から起算して過去三の給与期間)」と」を削る。
第二十八条第一項各号列記以外の部分中「俸給日額」の下に「(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第二項ただし書を次のように改める。
ただし、その者の退職手当の額が国家公務員等退職手当法第五条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
第二十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者に対する前三項の規定の適用については、第一項中「百日」とあるのは「七十五日」と、第二項中「四日」とあるのは「三日」とする。
第二十八条第五項中「前項」を「第三項」に改め、同項ただし書を次のように改める。
第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第二十八条の二第一項中「国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項」を「国家公務員等退職手当法第八条第二項」に改め、同条第二項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、「、同法第三条第一項中「二十五日分」とあるのは「三十日分」と」を削り、「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改め、同条第三項中「前条」の下に「又は第一項」を加え、「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同条第四項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める。
第二十八条の三中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に、「日額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給日額に満たないときは、その最終の俸給日額)に三十を乗じて得た額」を「俸給月額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給月額(昭和三十四年三月三十一日以前に自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として退職し、予備自衛官に採用された者にあつては、その者が自衛官又は旧保安隊の保安官、旧警察予備隊の警察官、旧警備隊の警備官若しくは旧海上警備隊の海上警備官として受けていた最終の俸給日額に三十を乗じて得た額をいう。以下本項において同じ。)に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額」に改める。
第二十九条第一項を削り、同条第二項中「組合員たる資格を喪失した自衛官」を「組合員たる資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官」に改め、「準用する」の下に「同法」を加え、「第三十四条第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同項を同条第一項とする。
附則第八項を削り、附則第九項中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とし、附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十項とし、以下二項ずつ繰り上げる。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官
官職
参事官等
議長
号俸
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
90,000
1
50,330
12
36,150
12
19,700
12
2
52,960
12
38,180
12
20,780
12
3
55,580
12
40,210
12
21,860
12
4
58,210
12
42,230
12
23,060
12
5
60,830
12
44,260
12
24,240
12
6
63,440
12
46,280
12
25,560
12
7
66,070
12
48,310
12
26,980
12
8
68,690
15
50,330
12
28,420
12
9
71,550
21
52,960
15
29,840
12
10
74,410
24
55,580
21
31,270
12
11
77,270
58,210
24
32,820
12
12
60,830
34,490
12
13
36,150
12
14
38,180
12
15
40,210
12
16
42,230
18
17
44,260
21
18
46,280
24
19
48,310
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
俸給月額
1
73,800
56,720
12
48,180
12
39,040
12
32,940
12
28,060
12
23,480
12
19,520
12
16,320
12
13,130
12
11,450
12
10,350
12
8,320
12
7,240
12
6,400
5,920
2
77,460
59,470
12
50,320
12
41,170
12
34,770
12
29,580
12
25,010
12
20,430
12
17,230
12
14,210
12
12,070
12
11,450
12
9,270
12
7,730
12
3
81,120
62,210
12
52,450
12
43,310
12
36,900
12
31,110
12
26,530
12
21,350
12
18,150
12
15,320
12
13,130
12
12,070
12
10,350
12
8,320
4
85,090
64,960
12
54,590
12
45,440
12
39,040
12
32,940
12
28,060
12
22,260
12
19,520
12
16,470
12
14,210
12
13,130
15
11,450
15
5
88,720
67,700
12
56,720
12
48,180
12
41,170
12
34,770
12
29,580
12
23,480
12
20,430
12
17,690
12
15,320
12
14,210
18
12,070
6
70,750
12
59,470
12
50,320
12
43,310
12
36,900
12
31,110
12
25,010
12
21,350
12
19,060
12
16,470
12
15,320
7
73,800
18
62,210
15
52,450
12
45,440
12
39,040
12
32,940
12
26,530
12
22,260
12
20,430
12
17,690
18
8
77,460
21
64,960
18
54,590
15
48,180
15
41,170
15
34,770
18
28,060
18
23,480
18
21,810
18
19,060
18
9
81,120
24
67,700
21
56,720
21
50,320
21
43,310
21
36,900
18
29,580
18
25,010
18
23,180
18
20,430
21
10
85,090
70,750
24
59,470
24
52,450
24
45,440
24
39,040
21
31,110
21
26,530
21
24,550
21
21,810
24
11
73,800
62,210
54,590
24
48,180
24
41,170
24
32,940
21
28,060
21
25,920
21
23,180
12
56,720
50,320
43,310
34,770
24
29,580
24
27,450
24
13
36,900
31,110
24
28,970
24
14
32,940
30,500
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸を受けるに至った時から長期間経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。
(恩給法の一部改正)
第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第三項を削る。
第五十九条ただし書を削る。
(国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部改正)
第三条 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第五条前段中「第十五号」を「第十六号」に改め、同条後段の規定を次のように改める。
この場合において、第二条第一項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額」とあるのは「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額(自衛官にあつては、俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当については、それぞれの月額に政令で定める割合を乗じて得た額)の合計額)」と、同条第五項の規定は「第一項に規定する職員の俸給、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の月額は、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の定めるところによる。」と、前条中「人事院の勧告に基いて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第五条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項に後段として次のように加える。
この場合において、事務次官及び議長に対する恩給、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」 を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。
(俸給の切替)
2 昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3 昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。
(昇給に要する期間の通算)
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
5 参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6 事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。
(差額の支給)
7 昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び遠隔地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(俸給等の支給に関する臨時措置)
8 昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び遠隔地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。
(退職手当に関する経過措置)
9 昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
(給与の内払)
12 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
13 この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14 昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表 参事官等の俸給読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
19,700
18,780
32,820
31,300
52,960
50,500
20,780
19,800
34,490
32,900
55,580
53,000
21,860
20,800
36,150
34,500
58,210
55,500
23,060
22,000
38,180
36,400
60,830
58,000
24,240
23,200
40,210
38,300
63,440
60,500
25,560
24,400
42,230
40,200
66,070
63,000
26,980
25,700
44,260
42,200
68,690
65,500
28,420
27,100
46,280
44,200
71,550
68,300
29,840
28,500
48,310
46,200
74,410
72,000
31,270
29,900
50,330
48,200
77,270
73,700
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作