防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和38年2月28日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「三千百円」を「三千二百五十円」に改める。
第十八条の二第二項後段中「この場合において」の下に「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を加える。
第二十五条第二項中「五千円」を「六千三百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官議長
官職
参事官等
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
128,000
1
71,800
49,400
27,600
2
75,400
52,100
29,700
3
79,000
54,800
31,900
4
82,600
57,600
34,400
5
86,200
60,400
36,800
6
89,700
63,200
39,100
7
93,200
66,100
41,000
8
96,700
69,000
42,900
9
100,200
71,900
44,800
10
102,900
74,700
46,700
11
105,000
77,000
48,600
12
106,700
79,300
50,600
13
108,400
81,200
52,600
14
82,900
54,600
15
56,700
16
58,700
17
60,700
18
62,500
19
64,100
20
65,600
21
66,800
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
104,300
77,600
62,700
51,300
44,300
40,400
32,300
25,800
23,600
18,700
15,700
14,500
12,200
11,000
10,100
9,500
108,100
81,300
65,600
54,100
46,200
42,300
34,400
27,800
24,300
20,500
16,900
15,600
13,300
11,500
111,900
85,000
68,600
56,900
48,100
44,200
36,600
29,800
25,600
22,300
18,700
16,800
14,400
12,100
115,800
88,700
71,600
59,800
50,100
46,100
39,100
31,800
27,500
24,200
20,500
18,500
15,500
12,700
119,700
92,400
74,700
62,700
52,100
48,000
41,000
33,900
29,400
26,100
22,300
20,200
16,600
96,100
77,600
65,600
54,200
50,000
42,900
36,000
31,400
28,100
24,200
21,600
17,700
99,700
80,500
68,600
56,300
51,900
44,800
38,100
33,300
30,000
26,100
22,600
103,300
83,400
71,600
58,400
53,800
46,700
39,500
35,200
31,900
27,700
23,400
106,000
85,700
74,700
60,500
55,700
48,500
40,800
37,100
33,400
28,800
24,200
10
108,200
88,000
77,000
62,600
57,600
50,000
42,100
38,400
34,600
29,800
25,000
11
90,100
79,300
64,700
59,100
51,300
43,200
39,600
35,800
30,700
25,800
12
91,900
81,400
66,500
60,600
52,400
44,200
40,700
36,900
31,500
13
83,200
68,200
61,900
53,400
45,100
41,600
37,800
32,300
14
69,700
63,100
54,400
46,000
42,500
38,700
33,100
15
71,100
64,300
55,400
46,900
43,400
39,600
33,900
16
72,500
65,500
56,400
47,800
44,300
40,400
17
48,700
45,200
41,200
18
46,100
42,000
19
47,000
42,800
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例)
10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11 附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。
(改正前の俸給月額の基礎)
13 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任規定)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
15 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。
(大蔵大臣との協議)
16 附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
27,000
2
2
6
28,600
3
3
9
30,200
4
3
5
4
3
33,600
6
5
6
35,400
7
6
9
37,200
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
2
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
9
21,100
4
4
5
4
4
4
5
3
18,700
5
6
5
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
8
7
7
8
3
23,200
9
10
9
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
10
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
11
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
12
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
13
12
13
9
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15
附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
1
2
2
3
25,100
2
2
2
2
3
3
6
26,200
3
3
3
3
4
4
9
27,300
4
3
20,900
4
4
4
5
4
5
6
21,900
5
5
5
6
5
3
29,800
6
9
22,900
6
6
6
7
6
6
30,900
6
7
3
20,500
7
7
8
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
8
9
7
8
6
25,800
9
9
22,100
9
9
10
8
3
34,300
9
9
26,700
9
10
10
11
9
6
35,300
9
10
3
23,600
11
11
12
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
12
13
10
11
6
29,700
12
9
24,900
13
13
14
11
12
9
30,500
12
14
3
19,800
14
15
12
12
13
3
26,100
15
6
20,300
15
16
13
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
17
14
14
6
32,600
15
9
27,200
16
17
18
15
15
9
33,200
15
17
3
21,800
18
19
16
15
16
3
28,200
18
6
22,300
19
20
17
16
17
6
28,700
19
9
22,800
20
21
18
17
18
9
29,200
19
21
3
19,600
22
19
18
18
20
3
23,800
22
6
20,100
23
20
19
19
21
6
24,300
23
9
20,600
24
21
20
20
22
9
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
3
25,600
25
6
22,100
27
24
23
23
24
6
26,000
26
9
22,600
28
25
24
24
25
9
26,400
26
29
25
27
3
23,500
30
28
6
23,900
31
29
9
24,300
32
29
附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
1
2
2
9
31,500
1
2
2
3
2
2
3
27,500
3
3
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
4
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
6
5
9
39,500
4
6
6
22,700
6
7
5
5
3
34,300
7
9
24,000
7
8
6
6
6
35,900
7
8
3
19,400
9
7
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
7
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
8
10
9
29,300
10
12
10
9
10
11
3
24,600
13
11
10
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
11
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
12
13
9
35,000
13
16
14
13
13
14
3
29,800
17
15
14
14
15
6
30,900
18
16
15
15
16
9
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24
附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
2
2
3
26,300
2
2
2
3
3
6
27,800
3
3
3
4
4
9
29,300
4
4
4
5
4
5
3
20,000
5
5
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
6
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
7
8
7
9
35,500
7
8
3
19,600
8
9
7
8
3
25,400
9
6
20,800
9
10
8
9
6
26,700
10
9
22,000
10
11
9
10
9
28,100
10
11
12
10
10
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
13
9
33,900
13
14
16
14
13
14
3
30,000
15
17
15
14
15
6
31,300
16
18
16
15
16
9
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
2
2
9
31,500
2
3
2
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
7
5
6
3
27,500
8
6
7
6
29,100
9
7
8
9
30,700
10
8
8
11
9
9
3
34,300
12
10
10
6
35,900
13
11
11
9
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22
附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
19,600
1
1
2
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
4
3
3
24,200
4
4
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
7
9
20,800
7
8
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
10
9
25,700
10
12
9
10
11
3
22,800
13
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
13
9
30,900
13
16
13
13
14
3
27,100
17
14
14
15
6
28,000
18
15
15
16
9
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21
附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
1
2
1
2
9
20,900
2
2
3
2
3
29,300
2
3
3
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
4
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
5
6
4
5
9
26,100
6
3
18,700
6
7
5
5
7
6
19,700
7
8
6
6
3
29,100
8
9
20,700
8
9
7
7
6
30,400
8
9
10
8
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
8
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
9
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
12
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
13
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20
附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表
階級
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
38,300
1
1
1
6
22,600
1
3
18,300
1
1
2
1
2
3
33,900
2
3
27,200
2
6
23,600
2
6
19,600
2
2
3
2
3
6
35,500
3
6
28,600
3
9
24,400
3
9
20,800
3
3
18,200
3
4
3
4
9
37,100
4
9
30,100
3
3
4
6
19,500
4
3
18,100
5
4
4
4
4
3
27,000
4
3
23,700
5
9
20,800
5
6
19,400
6
5
5
5
3
33,400
5
6
28,400
5
6
25,100
5
6
9
20,500
7
6
6
6
6
34,900
6
9
29,800
6
9
26,500
6
3
23,700
6
8
7
7
7
9
36,400
6
6
7
6
25,100
7
9
8
8
7
7
3
32,800
7
3
29,500
8
9
26,300
8
10
9
9
8
8
6
34,200
8
6
30,800
8
11
10
10
9
9
9
35,600
9
9
32,100
9
12
11
11
10
9
9
10
13
12
12
11
10
10
11
14
13
13
12
11
11
12
15
13
12
12
16
13
13
17
14
14
18
15
15
附則別表第十
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表
1-12
1-13
1-22
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1-12
1-13
1-18
1-18
5-18
8-17
15-17
行政職俸給表(二)
1-28
7-28
10-28
17-29
24-32
教育職俸給表(一)
1-22
1-23
2-27
8-27
11-26
研究職俸給表
1-21
1-26
8-29
11-28
15-17
医療職俸給表(一)
1-15
1-18
1-22
6-25
医療職俸給表(二)
1-12
1-15
3-20
8-24
11-22
医療職俸給表(三)
1-23
3-23
9-20
13-18
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
階級
陸将
海将
空将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
俸給表
自衛官俸給表
1-9
1-11
1-12
1-14
1-14
1-14
1-15
4-18
4-18
6-14
7-9
備考 本表中「1-12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角榮
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「三千百円」を「三千二百五十円」に改める。
第十八条の二第二項後段中「この場合において」の下に「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を加える。
第二十五条第二項中「五千円」を「六千三百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
事務次官、議長及び参事官等俸給表
事務次官議長
官職
参事官等
等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
128,000
1
71,800
49,400
27,600
2
75,400
52,100
29,700
3
79,000
54,800
31,900
4
82,600
57,600
34,400
5
86,200
60,400
36,800
6
89,700
63,200
39,100
7
93,200
66,100
41,000
8
96,700
69,000
42,900
9
100,200
71,900
44,800
10
102,900
74,700
46,700
11
105,000
77,000
48,600
12
106,700
79,300
50,600
13
108,400
81,200
52,600
14
82,900
54,600
15
56,700
16
58,700
17
60,700
18
62,500
19
64,100
20
65,600
21
66,800
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
104,300
77,600
62,700
51,300
44,300
40,400
32,300
25,800
23,600
18,700
15,700
14,500
12,200
11,000
10,100
9,500
108,100
81,300
65,600
54,100
46,200
42,300
34,400
27,800
24,300
20,500
16,900
15,600
13,300
11,500
111,900
85,000
68,600
56,900
48,100
44,200
36,600
29,800
25,600
22,300
18,700
16,800
14,400
12,100
115,800
88,700
71,600
59,800
50,100
46,100
39,100
31,800
27,500
24,200
20,500
18,500
15,500
12,700
119,700
92,400
74,700
62,700
52,100
48,000
41,000
33,900
29,400
26,100
22,300
20,200
16,600
96,100
77,600
65,600
54,200
50,000
42,900
36,000
31,400
28,100
24,200
21,600
17,700
99,700
80,500
68,600
56,300
51,900
44,800
38,100
33,300
30,000
26,100
22,600
103,300
83,400
71,600
58,400
53,800
46,700
39,500
35,200
31,900
27,700
23,400
106,000
85,700
74,700
60,500
55,700
48,500
40,800
37,100
33,400
28,800
24,200
10
108,200
88,000
77,000
62,600
57,600
50,000
42,100
38,400
34,600
29,800
25,000
11
90,100
79,300
64,700
59,100
51,300
43,200
39,600
35,800
30,700
25,800
12
91,900
81,400
66,500
60,600
52,400
44,200
40,700
36,900
31,500
13
83,200
68,200
61,900
53,400
45,100
41,600
37,800
32,300
14
69,700
63,100
54,400
46,000
42,500
38,700
33,100
15
71,100
64,300
55,400
46,900
43,400
39,600
33,900
16
72,500
65,500
56,400
47,800
44,300
40,400
17
48,700
45,200
41,200
18
46,100
42,000
19
47,000
42,800
備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3 その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例)
10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11 附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。
(改正前の俸給月額の基礎)
13 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任規定)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
15 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。
(大蔵大臣との協議)
16 附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
27,000
2
2
6
28,600
3
3
9
30,200
4
3
5
4
3
33,600
6
5
6
35,400
7
6
9
37,200
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
2
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
9
21,100
4
4
5
4
4
4
5
3
18,700
5
6
5
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
8
7
7
8
3
23,200
9
10
9
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
10
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
11
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
12
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
13
12
13
9
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15
附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
1
2
2
3
25,100
2
2
2
2
3
3
6
26,200
3
3
3
3
4
4
9
27,300
4
3
20,900
4
4
4
5
4
5
6
21,900
5
5
5
6
5
3
29,800
6
9
22,900
6
6
6
7
6
6
30,900
6
7
3
20,500
7
7
8
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
8
9
7
8
6
25,800
9
9
22,100
9
9
10
8
3
34,300
9
9
26,700
9
10
10
11
9
6
35,300
9
10
3
23,600
11
11
12
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
12
13
10
11
6
29,700
12
9
24,900
13
13
14
11
12
9
30,500
12
14
3
19,800
14
15
12
12
13
3
26,100
15
6
20,300
15
16
13
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
17
14
14
6
32,600
15
9
27,200
16
17
18
15
15
9
33,200
15
17
3
21,800
18
19
16
15
16
3
28,200
18
6
22,300
19
20
17
16
17
6
28,700
19
9
22,800
20
21
18
17
18
9
29,200
19
21
3
19,600
22
19
18
18
20
3
23,800
22
6
20,100
23
20
19
19
21
6
24,300
23
9
20,600
24
21
20
20
22
9
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
3
25,600
25
6
22,100
27
24
23
23
24
6
26,000
26
9
22,600
28
25
24
24
25
9
26,400
26
29
25
27
3
23,500
30
28
6
23,900
31
29
9
24,300
32
29
附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
1
2
2
9
31,500
1
2
2
3
2
2
3
27,500
3
3
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
4
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
6
5
9
39,500
4
6
6
22,700
6
7
5
5
3
34,300
7
9
24,000
7
8
6
6
6
35,900
7
8
3
19,400
9
7
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
7
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
8
10
9
29,300
10
12
10
9
10
11
3
24,600
13
11
10
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
11
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
12
13
9
35,000
13
16
14
13
13
14
3
29,800
17
15
14
14
15
6
30,900
18
16
15
15
16
9
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24
附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
2
2
3
26,300
2
2
2
3
3
6
27,800
3
3
3
4
4
9
29,300
4
4
4
5
4
5
3
20,000
5
5
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
6
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
7
8
7
9
35,500
7
8
3
19,600
8
9
7
8
3
25,400
9
6
20,800
9
10
8
9
6
26,700
10
9
22,000
10
11
9
10
9
28,100
10
11
12
10
10
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
13
9
33,900
13
14
16
14
13
14
3
30,000
15
17
15
14
15
6
31,300
16
18
16
15
16
9
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
2
2
9
31,500
2
3
2
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
7
5
6
3
27,500
8
6
7
6
29,100
9
7
8
9
30,700
10
8
8
11
9
9
3
34,300
12
10
10
6
35,900
13
11
11
9
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22
附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
19,600
1
1
2
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
4
3
3
24,200
4
4
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
7
9
20,800
7
8
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
10
9
25,700
10
12
9
10
11
3
22,800
13
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
13
9
30,900
13
16
13
13
14
3
27,100
17
14
14
15
6
28,000
18
15
15
16
9
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21
附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
1
2
1
2
9
20,900
2
2
3
2
3
29,300
2
3
3
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
4
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
5
6
4
5
9
26,100
6
3
18,700
6
7
5
5
7
6
19,700
7
8
6
6
3
29,100
8
9
20,700
8
9
7
7
6
30,400
8
9
10
8
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
8
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
9
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
12
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
13
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20
附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表
階級
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
38,300
1
1
1
6
22,600
1
3
18,300
1
1
2
1
2
3
33,900
2
3
27,200
2
6
23,600
2
6
19,600
2
2
3
2
3
6
35,500
3
6
28,600
3
9
24,400
3
9
20,800
3
3
18,200
3
4
3
4
9
37,100
4
9
30,100
3
3
4
6
19,500
4
3
18,100
5
4
4
4
4
3
27,000
4
3
23,700
5
9
20,800
5
6
19,400
6
5
5
5
3
33,400
5
6
28,400
5
6
25,100
5
6
9
20,500
7
6
6
6
6
34,900
6
9
29,800
6
9
26,500
6
3
23,700
6
8
7
7
7
9
36,400
6
6
7
6
25,100
7
9
8
8
7
7
3
32,800
7
3
29,500
8
9
26,300
8
10
9
9
8
8
6
34,200
8
6
30,800
8
11
10
10
9
9
9
35,600
9
9
32,100
9
12
11
11
10
9
9
10
13
12
12
11
10
10
11
14
13
13
12
11
11
12
15
13
12
12
16
13
13
17
14
14
18
15
15
附則別表第十
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表
1-12
1-13
1-22
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1-12
1-13
1-18
1-18
5-18
8-17
15-17
行政職俸給表(二)
1-28
7-28
10-28
17-29
24-32
教育職俸給表(一)
1-22
1-23
2-27
8-27
11-26
研究職俸給表
1-21
1-26
8-29
11-28
15-17
医療職俸給表(一)
1-15
1-18
1-22
6-25
医療職俸給表(二)
1-12
1-15
3-20
8-24
11-22
医療職俸給表(三)
1-23
3-23
9-20
13-18
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
階級
陸将
海将
空将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
俸給表
自衛官俸給表
1-9
1-11
1-12
1-14
1-14
1-14
1-15
4-18
4-18
6-14
7-9
備考 本表中「1-12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄