防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 昭和47年11月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

予備自衛官手当について、昭和42年以降据え置かれている月額1,500円を、その後の経済事情の変動を考慮して2,000円に引き上げることを目的とするものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月29日)
衆議院
(昭和47年5月10日)
(昭和47年6月9日)

第70回国会

衆議院
(昭和47年11月6日)
(昭和47年11月8日)
参議院
(昭和47年11月10日)
(昭和47年11月13日)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千五百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角榮
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千五百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角栄