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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 昭和47年11月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
保安庁職員給与法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千五百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角榮
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十四号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千五百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 田中角栄
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