防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 昭和43年12月21日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千五百八十円」を「六千二百二十円」に改める。
第二十五条第二項中「一万二百円」を「一万千百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,760
136,532
1
105,996
77,670
43,509
2
226,840
145,552
2
111,242
81,687
67,624
46,186
3
236,880
154,598
3
116,486
85,705
70,751
48,875
4
246,960
163,620
4
121,843
89,722
73,875
51,550
5
257,000
173,664
5
127,198
93,740
77,115
55,230
6
183,688
6
132,553
97,868
80,354
58,143
7
193,744
7
137,911
101,996
83,594
61,043
8
204,800
8
143,266
106,132
86,831
63,945
9
215,856
9
148,618
110,260
90,069
66,958
10
153,969
114,166
93,306
69,973
11
158,206
117,846
96,208
72,986
12
161,219
121,190
99,110
76,004
13
164,230
123,534
102,012
79,021
14
166,797
125,879
104,912
81,927
15
169,363
128,223
107,143
84,829
16
109,374
87,509
17
90,187
18
92,640
19
95,093
20
97,208
21
99,326
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
号俸
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,760
136,532
112,300
95,100
78,700
66,300
50,500
42,100
39,200
30,600
26,000
24,300
21,900
19,800
17,600
16,200
2
226,840
145,552
117,600
99,200
82,700
69,300
63,100
53,300
44,600
40,500
33,000
28,200
26,000
23,100
20,800
3
236,880
154,598
123,000
103,400
86,800
72,300
66,000
56,100
47,200
41,800
35,400
30,600
28,100
24,300
21,800
4
246,960
163,620
128,400
107,600
90,900
75,300
69,000
58,900
49,800
44,200
37,900
33,000
30,400
25,500
22,900
5
257,000
173,664
133,800
111,800
95,000
78,300
72,100
61,800
52,400
46,700
40,400
35,400
32,700
26,800
6
183,688
139,300
116,000
99,100
81,400
75,100
64,700
55,000
49,200
42,900
37,900
34,900
28,100
7
193,744
144,700
120,200
103,300
84,600
78,000
67,700
57,600
51,600
45,300
40,400
36,300
8
204,800
150,100
124,100
107,500
87,900
80,800
70,600
60,000
54,000
47,700
42,500
37,700
9
215,856
155,500
127,000
111,600
91,200
83,600
73,500
62,400
56,400
50,000
44,200
39,100
10
159,700
129,800
115,200
94,500
86,400
76,400
64,600
58,800
52,300
45,800
40,400
11
162,800
132,400
118,700
97,700
89,200
79,300
66,700
61,100
54,500
47,400
41,700
12
165,800
134,900
121,700
100,900
91,700
82,100
68,800
63,400
56,700
49,000
42,900
13
137,300
123,900
103,900
93,900
84,700
70,900
65,700
58,900
50,600
44,100
14
126,100
106,800
96,100
86,600
73,000
67,900
61,100
52,200
45,300
15
109,700
98,100
88,500
75,100
70,100
63,200
53,700
16
112,600
100,000
89,900
77,200
72,300
65,300
54,900
17
114,900
101,800
91,300
78,700
74,100
66,900
18
117,200
103,600
92,700
80,100
75,900
68,400
19
119,400
105,400
81,500
77,100
69,700
20
121,600
107,200
78,300
70,900
21
123,800
109,000
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「期末手当は」の下に「、三月一日」を加え、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、同条第二項中「六月に支給する」を「三月に支給する場合には百分の五十、六月に支給する」に、「百分の百十」を「百分の九十」に、「百分の二百二十」を「百分の百九十」に、「基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間」を「基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分」に、「次に掲げる割合」を「次の表に定める割合」に改め、各号を削り、同項に次の表を加える。
在職期間
割合
基準日が三月一日又は六月一日である場合
基準日が十二月一日である場合
三箇月
六箇月
百分の百
二箇月十五日以上三箇月未満
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
一箇月十五日以上二箇月十五日未満
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
一箇月十五日未満
三箇月未満
百分の三十
第十八条の三第一項中「、三月一日」を削り、「次に掲げる区分に応ずる」を「基準日以前六箇月以内の」に、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、各号を削り、同条第二項中「次に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を「六月に支給する場合には百分の五十、十二月に支給する場合には「百分の六十」に改め、各号を削る。
第二十三条第六項中「一月以内」を「一箇月以内」に改める。
第二十五条第二項中「一万千百円」を「一万千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
220,280
137,596
1
106,898
78,359
43,869
2
230,520
146,656
2
112,193
82,412
68,220
46,569
3
240,640
155,794
3
117,482
86,465
71,377
49,302
4
250,880
164,860
4
122,888
90,518
74,528
51,995
5
261,000
174,992
5
128,287
94,571
77,803
55,701
6
185,064
6
133,687
98,735
81,079
58,663
7
195,232
7
139,093
102,899
84,354
61,585
8
206,400
8
144,492
107,083
87,622
64,514
9
217,568
9
149,885
111,247
90,891
67,553
10
155,271
115,188
94,159
70,600
11
159,540
118,895
97,088
73,639
12
162,579
122,261
100,017
76,692
13
165,612
124,628
102,945
79,745
14
168,201
126,994
105,867
82,687
15
170,790
129,360
108,116
85,616
16
110,365
88,322
17
91,022
18
93,493
19
95,964
20
98,088
21
100,219
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
号俸
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
220,280
137,596
113,300
95,900
79,400
66,800
50,900
42,500
39,500
30,900
26,300
24,500
22,000
20,000
17,700
16,400
2
230,520
146,656
118,600
100,100
83,500
69,800
63,700
53,700
45,000
40,800
33,300
28,500
26,200
23,200
21,000
3
240,640
155,794
124,000
104,300
87,600
72,900
66,600
56,600
47,600
42,100
35,800
30,900
28,300
24,500
22,000
4
250,880
164,860
129,500
108,600
91,700
76,000
69,600
59,500
50,200
44,600
38,300
33,300
30,700
25,800
23,100
5
261,000
174,992
135,000
112,800
95,800
79,100
72,700
62,400
52,900
47,100
40,800
35,800
33,000
27,100
6
185,064
140,500
117,000
100,000
82,200
75,700
65,300
55,500
49,600
43,300
38,300
35,200
28,400
7
195,232
145,900
121,200
104,200
85,400
78,600
68,300
58,100
52,100
45,800
40,800
36,700
8
206,400
151,300
125,200
108,400
88,700
81,500
71,200
60,500
54,500
48,200
42,900
38,100
9
217,568
156,700
128,100
112,500
92,000
84,400
74,100
62,900
56,900
50,500
44,600
39,500
10
161,000
130,900
116,200
95,300
87,200
77,000
65,200
59,300
52,800
46,300
40,800
11
164,100
133,500
119,700
98,600
90,000
79,900
67,300
61,700
55,000
47,900
42,100
12
167,200
136,000
122,700
101,800
92,500
82,800
69,400
64,000
57,200
49,500
43,400
13
138,500
124,900
104,800
94,700
85,400
71,500
66,300
59,400
51,100
44,600
14
127,100
107,800
96,900
87,300
73,600
68,500
61,600
52,700
45,800
15
110,700
99,000
89,200
75,700
70,700
63,800
54,300
16
113,600
100,900
90,700
77,800
72,900
65,900
55,500
17
115,900
102,700
92,100
79,300
74,700
67,500
18
118,200
104,500
93,500
80,700
76,500
69,000
19
120,400
106,300
82,100
77,800
70,300
20
122,600
108,100
79,000
71,500
21
124,800
109,900
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
5 切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
6 前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における俸給月額
105,600
114,900
107,700
117,200
109,600
119,400
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫