防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和41年12月21日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十一号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「六百円、」を「千円、」に改める。
第十八条第二項中「四千六百四十円」を「五千七十円」に改める。
第二十二条の二第一項中「第十四条まで、第十六条」を「第十三条まで、第十四条(隔遠地手当に係る部分を除く。)」に、「第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員」を「第六条の規定の適用を受ける職員」に改める。
第二十五条第二項中「九千二百円」を「九千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
180,000
116,000
1
92,700
67,900
37,500
2
190,000
124,000
2
97,400
71,400
58,900
39,900
3
200,000
132,000
3
102,100
74,900
61,700
42,400
4
210,000
140,000
4
106,800
78,500
64,500
44,900
5
220,000
148,000
5
111,500
82,100
67,300
48,000
6
156,000
6
116,200
85,700
70,100
50,600
7
164,000
7
120,900
89,300
72,900
53,200
8
172,000
8
125,500
92,800
75,700
55,800
9
180,000
9
130,100
96,300
78,400
58,400
10
134,700
99,700
81,100
61,000
11
138,400
102,500
83,800
63,500
12
141,100
105,300
86,500
66,000
13
143,800
107,500
89,200
68,500
14
146,100
109,600
91,900
71,000
15
148,400
111,700
93,900
73,500
16
95,900
76,000
17
78,400
18
80,700
19
82,900
20
84,800
21
86,700
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
180,000
116,000
97,200
82,300
68,000
57,200
43,300
35,600
32,900
25,800
21,900
20,400
18,200
16,500
15,100
14,200
2
190,000
124,000
101,900
85,900
71,500
59,700
54,600
45,700
37,900
34,000
27,900
23,600
21,800
19,300
17,300
3
200,000
132,000
106,600
89,500
75,100
62,200
57,100
48,100
40,200
35,100
30,000
25,700
23,500
20,400
18,100
4
210,000
140,000
111,300
93,100
78,700
64,800
59,700
50,700
42,500
37,300
32,200
27,800
25,500
21,500
19,000
5
220,000
148,000
116,000
96,700
82,300
67,400
62,200
53,200
44,900
39,600
34,400
30,000
27,600
22,600
6
156,000
120,700
100,100
85,900
70,000
64,700
55,700
47,200
41,800
36,700
32,200
29,400
23,700
7
164,000
125,300
103,500
89,500
72,500
67,200
58,200
49,500
44,000
38,900
34,400
30,700
8
172,000
129,900
106,800
93,100
75,000
69,600
60,700
51,600
46,200
41,100
36,400
31,800
9
180,000
134,400
109,400
96,500
77,500
71,900
63,100
53,600
48,400
43,100
37,800
32,900
10
138,200
112,000
99,400
80,000
74,200
65,500
55,600
50,500
45,100
39,200
34,000
11
140,900
114,300
102,100
82,500
76,500
67,900
57,400
52,600
47,100
40,600
35,000
12
143,500
116,500
104,600
84,900
78,500
70,300
59,000
54,700
49,000
42,000
36,000
13
118,700
106,500
87,100
80,500
72,200
60,000
56,600
50,800
43,300
14
108,400
89,200
82,500
73,900
62,200
58,400
52,600
44,600
15
91,200
84,200
75,200
63,800
59,800
54,000
45,800
16
93,200
85,800
76,500
65,300
61,100
55,200
46,800
17
95,200
87,400
77,800
66,600
62,300
56,300
18
97,200
89,000
79,000
67,700
63,500
57,400
19
99,100
90,600
68,800
64,600
58,400
20
100,900
92,100
65,700
59,400
21
102,600
93,600
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
12 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項及び第十九項中「甲欄」を「甲欄又は乙欄」に改める。
附則別表
俸給表
切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における俸給月額
法別表第一
53,100
58,900
一般職給与法別表第一イ
29,60038,600
33,60043,100
法別表第二
49,200
54,600
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男