国家公務員の育児休業等に関する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律
国家公務員の育児休業等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百九号
国家公務員の育児休業等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、第十三条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
(育児休業の承認)
第三条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の一歳に満たない子を養育するため、当該子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(育児休業の期間の延長)
第四条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の効果)
第五条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認の失効等)
第六条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
(育児休業に伴う臨時的任用)
第七条 任命権者は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該期間を任用の期間の限度として、臨時的任用を行うものとする。
2 前項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第八条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、人事院規則の定めるところにより、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第十条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(部分休業)
第十一条 各庁の長は、職員(常時勤務することを要しない職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 第六条及び前条の規定は、部分休業について準用する。
(人事院規則への委任)
第十二条 この法律(次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(防衛庁の職員への準用)
第十三条 この法律(第二条及び第七条第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、第十一条第一項中「各庁の長」とあるのは「防衛庁長官又はその委任を受けた者」と、同条第二項中「給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は営外手当を」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第三条の規定による育児休業の承認とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第七条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第十三条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(女子教育職員等に対する給付の特例)
第五条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 義務教育諸学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。
二 教育職員 校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寮母をいう。
三 医療施設、社会福祉施設等 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院、診療所及び助産所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童福祉施設並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設をいう。
四 看護婦、保母等 看護婦、准看護婦、助産婦及び保健婦であってその業務に従事する者並びに保母、寮母及び女子の児童指導員並びに前号に規定する児童福祉施設又は身体障害者更生援護施設の入所者について保護、指導、訓練又は授産の業務に直接従事する女子をいう。
2 当分の間、第五条第二項の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の女子の教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等である職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)には、その職務の特殊性等にかんがみ、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、給与法の定めるところにより、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第七項を削り、附則第八項中「育児休業給」を「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)附則第五条第二項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項から第十三項までを一項ずつ繰り上げる。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第六号を次のように改める。
六 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第九条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の見出し中「国家公務員災害補償法等」を「国家公務員災害補償法」に改め、同条第一項中「第三項第四号」を「第三項第五号」に改め、「並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第十一条」を削り、「国家公務員災害補償法の規定中」を「同法の規定中」に、「同法同条第二項」を「同条第二項」に改める。
附則第十六項を次のように改める。
16 当分の間、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条において準用する同法附則第五条第二項に規定する職員には、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第十条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号を次のように改める。
五 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条及び第十一条並びに附則第五条の規定
第七条に次の一項を加える。
4 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号の規定の適用については、同号中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」とする。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十一条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「附則第十一項」を「附則第十項」に改める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
法務大臣 田原隆
外務大臣 渡辺美智雄
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
郵政大臣 渡辺秀央
労働大臣 近藤鉄雄
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎
国家公務員の育児休業等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百九号
国家公務員の育児休業等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、第十三条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3 この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
(育児休業の承認)
第三条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の一歳に満たない子を養育するため、当該子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(育児休業の期間の延長)
第四条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の効果)
第五条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認の失効等)
第六条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
(育児休業に伴う臨時的任用)
第七条 任命権者は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該期間を任用の期間の限度として、臨時的任用を行うものとする。
2 前項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第八条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、人事院規則の定めるところにより、俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第十条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(部分休業)
第十一条 各庁の長は、職員(常時勤務することを要しない職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 第六条及び前条の規定は、部分休業について準用する。
(人事院規則への委任)
第十二条 この法律(次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(防衛庁の職員への準用)
第十三条 この法律(第二条及び第七条第二項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、第十一条第一項中「各庁の長」とあるのは「防衛庁長官又はその委任を受けた者」と、同条第二項中「給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当又は営外手当を」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第三条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第三条の規定による育児休業の承認とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第十五条第一項の規定により臨時的に任用されている職員は、第七条第一項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第十三条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(女子教育職員等に対する給付の特例)
第五条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 義務教育諸学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。
二 教育職員 校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寮母をいう。
三 医療施設、社会福祉施設等 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院、診療所及び助産所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童福祉施設並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設をいう。
四 看護婦、保母等 看護婦、准看護婦、助産婦及び保健婦であってその業務に従事する者並びに保母、寮母及び女子の児童指導員並びに前号に規定する児童福祉施設又は身体障害者更生援護施設の入所者について保護、指導、訓練又は授産の業務に直接従事する女子をいう。
2 当分の間、第五条第二項の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の女子の教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等である職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)には、その職務の特殊性等にかんがみ、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、給与法の定めるところにより、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第七項を削り、附則第八項中「育児休業給」を「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)附則第五条第二項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項から第十三項までを一項ずつ繰り上げる。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第六号を次のように改める。
六 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第九条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の見出し中「国家公務員災害補償法等」を「国家公務員災害補償法」に改め、同条第一項中「第三項第四号」を「第三項第五号」に改め、「並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第十一条」を削り、「国家公務員災害補償法の規定中」を「同法の規定中」に、「同法同条第二項」を「同条第二項」に改める。
附則第十六項を次のように改める。
16 当分の間、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条において準用する同法附則第五条第二項に規定する職員には、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第十条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号を次のように改める。
五 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条及び第十一条並びに附則第五条の規定
第七条に次の一項を加える。
4 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号の規定の適用については、同号中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」とする。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十一条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「附則第十一項」を「附則第十項」に改める。
内閣総理大臣 宮沢喜一
法務大臣 田原隆
外務大臣 渡辺美智雄
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 渡部恒三
運輸大臣 奥田敬和
郵政大臣 渡辺秀央
労働大臣 近藤鉄雄
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎