保安庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

保安庁職員給与法における退職手当の特例規定について、二等保査採用者の2年間勤務後の退職・死亡時の退職手当支給や、警査長以下の警備官の公務上の死亡・傷病退職時の退職手当支給に関する措置が5月末日で期限切れとなる。これを国家公務員等退職手当臨時措置法の取扱いに準じ、本国会提出予定の改正案の審議までの間、現状を維持するため、有効期限を7月末日まで2か月間延長しようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年5月26日)
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月27日)
参議院
(昭和28年5月29日)
(昭和28年5月30日)
(昭和28年6月26日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
保安庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十七号
保安庁職員給与法の一部を改正する法律
保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項の表及び同条第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎