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保安庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
保安庁職員給与法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
保安庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十七号
保安庁職員給与法の一部を改正する法律
保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項の表及び同条第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
本文
詳細・沿革