航空手当等の最高支給割合を現行の65%から75%に引き上げるとともに、任用期間を定めて任用されている自衛官の退職手当について、自衛隊法第36条第4項の規定により1回または2回任用され任用期間満了で退職する場合等の額を、現行の100日分からそれぞれ200日分または150日分に引き上げるものである。施行日は1974年7月1日とし、航空手当等の最高支給割合の改正規定については同年4月1日から施行する。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第4号