防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和49年5月2日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十五」を「百分の七十五」に改める。
第二十八条第一項中「定の」を「定めの」に、「本条」を「この条」に、「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。
一 自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者 任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
二 自衛隊法第三十六条第四項の規定により一回任用された者 二百日
三 自衛隊法第三十六条第四項の規定により二回任用された者 百五十日
四 自衛隊法第三十六条第四項の規定により三回以上任用された者 七十五日
第二十八条第二項中「定」を「定め」に、「左の各号の一」を「次の各号に掲げる場合のいずれか」に、「四日」を「、前項第一号に掲げる者にあつては四日、同項第二号に掲げる者にあつては八日、同項第三号に掲げる者にあつては六日、同項第四号に掲げる者にあつては三日」に、「傷い疾病に因り」を「傷病により」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第四項の規定により任用された場合又は同条第五項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項の規定による退職手当を支給する。
第二十八条第四項を削り、同条第五項中「定」を「定め」に、「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、「、第三項の規定による退職手当の外」を削り、「四日」を「八日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「本条」を「この条」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十八条の二第二項中「勤続し停年」を「勤続し定年」に改め、同条第三項中「同条第七項各号の一」を「同条第六項各号のいずれか」に、「仮りに」を「仮に」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
3 昭和四十九年七月一日(以下この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一 新法第二十八条第一項第二号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
二 新法第二十八条第一項第三号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日
(政令への委任)
4 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 田中角榮
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十五」を「百分の七十五」に改める。
第二十八条第一項中「定の」を「定めの」に、「本条」を「この条」に、「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。
一 自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者 任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
二 自衛隊法第三十六条第四項の規定により一回任用された者 二百日
三 自衛隊法第三十六条第四項の規定により二回任用された者 百五十日
四 自衛隊法第三十六条第四項の規定により三回以上任用された者 七十五日
第二十八条第二項中「定」を「定め」に、「左の各号の一」を「次の各号に掲げる場合のいずれか」に、「四日」を「、前項第一号に掲げる者にあつては四日、同項第二号に掲げる者にあつては八日、同項第三号に掲げる者にあつては六日、同項第四号に掲げる者にあつては三日」に、「傷い疾病に因り」を「傷病により」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第四項の規定により任用された場合又は同条第五項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項の規定による退職手当を支給する。
第二十八条第四項を削り、同条第五項中「定」を「定め」に、「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、「、第三項の規定による退職手当の外」を削り、「四日」を「八日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「本条」を「この条」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十八条の二第二項中「勤続し停年」を「勤続し定年」に改め、同条第三項中「同条第七項各号の一」を「同条第六項各号のいずれか」に、「仮りに」を「仮に」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
3 昭和四十九年七月一日(以下この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一 新法第二十八条第一項第二号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
二 新法第二十八条第一項第三号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日
(政令への委任)
4 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 田中角栄