防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成元年12月13日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年十二月十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十五号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、「調整手当及び」を「調整手当、単身赴任手当及び」に改める。
第十八条第二項中「六千十円」を「六千百三十円」に改める。
第二十二条の二第一項中「調整手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。
第二十五条第二項中「七万千三百円」を「七万四千八百円」に改める。
第二十七条第二項中「及び通勤手当」を「、通勤手当及び単身赴任手当」に改め、「、通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、「落下さん隊員手当」を「落下傘隊員手当」に改める。
第二十八条の二第四項ただし書中「任用された」を「任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた」に改め、同項に次の各号を加える。
一 傷病又は死亡により退職した場合
二 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合
三 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合
第二十八条の二に次の一項を加える。
5 国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「参事官等若しくは事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「国家公務員法第七十九条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条」と、「職員」とあるのは「自衛官」と、「、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由」とあるのは「又は同法第四十六条の規定による停職」と、「月数(同法第百八条の六第一項ただし書若しくは国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号  俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
195,400
274,200
307,700
346,300
394,900
1
494,000
2
204,200
284,500
320,400
359,800
411,400
2
546,000
3
213,100
295,000
333,100
373,400
427,900
3
607,000
4
222,300
305,600
345,800
387,100
444,400
4
672,000
5
233,200
316,500
358,600
400,800
460,900
5
724,000
6
243,000
327,300
371,500
414,700
477,400
6
779,000
7
252,900
338,100
384,400
428,500
493,900
7
846,000
8
262,800
348,800
397,400
442,200
510,300
8
912,000
9
272,800
359,500
410,300
455,900
526,200
9
977,000
10
282,800
370,200
422,800
468,900
542,000
10
1,041,000
11
293,000
380,900
434,700
480,000
554,200
11
1,103,000
12
303,200
391,600
446,500
490,600
562,100
13
313,500
401,700
456,700
499,400
569,700
14
323,900
411,600
464,800
507,600
576,900
15
334,200
419,700
472,600
512,700
582,200
16
344,500
427,300
478,000
17
354,600
432,300
483,200
18
364,600
437,100
488,200
19
374,100
441,800
20
382,500
446,400
21
390,000
450,800
22
369,700
23
402,700
24
407,900
25
412,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
494,000
494,000
430,300
389,900
374,600
324,500
291,700
269,800
227,400
199,700
189,300
180,500
174,300
174,000
156,200
148,000
136,900
131,400
121,000
115,800
2
546,000
546,000
445,500
403,300
388,000
335,500
302,500
279,700
237,100
208,500
194,000
189,500
183,300
183,000
164,900
155,800
142,400
136,900
3
607,000
607,000
460,700
416,700
401,400
348,200
313,500
289,700
247,000
217,400
198,700
198,500
192,300
192,000
173,900
164,400
148,000
142,400
4
672,000
672,000
476,500
430,300
414,800
361,200
324,500
300,500
256,900
226,400
207,200
207,000
200,800
200,500
182,900
173,000
154,700
146,800
5
724,000
724,000
493,500
445,200
428,300
374,600
335,500
311,400
266,800
235,500
215,700
215,400
209,200
208,900
191,900
181,500
162,500
6
779,000
779,000
508,800
460,200
440,900
388,000
346,500
322,400
276,700
244,600
224,200
223,800
217,600
217,300
200,400
189,900
170,100
7
846,000
846,000
523,800
476,000
453,000
401,400
357,600
333,100
286,300
253,800
232,700
232,200
226,000
225,700
208,800
198,200
177,400
8
912,000
538,800
493,000
465,100
414,800
368,700
343,800
295,900
263,000
241,200
240,600
234,400
234,100
217,200
206,100
184,700
9
977,000
553,900
508,300
477,000
428,300
379,800
354,500
305,400
272,200
249,600
249,000
242,800
242,500
225,600
213,900
189,600
10
1,041,000
571,000
522,600
490,000
440,800
391,000
365,100
314,800
281,200
258,000
257,400
251,200
250,900
234,000
221,700
11
1,103,000
579,900
536,100
501,200
452,900
402,300
375,700
324,000
290,200
266,400
265,700
259,500
259,200
242,400
229,500
12
588,700
548,800
512,200
465,000
413,700
386,200
333,100
299,100
274,700
273,900
267,700
267,400
250,800
237,300
13
597,500
555,000
521,300
475,500
425,100
396,700
342,200
308,000
283,000
282,100
275,900
275,600
259,100
245,100
14
561,200
529,900
483,500
436,400
407,200
351,300
316,900
291,300
290,300
284,100
283,700
266,900
252,900
15
535,200
491,500
447,200
417,700
360,100
325,700
299,500
298,500
292,300
291,800
274,600
259,100
16
540,500
497,100
457,600
425,500
368,900
334,300
307,700
306,700
300,500
299,900
282,300
265,300
17
545,700
502,700
465,600
432,600
377,700
342,900
315,900
314,900
308,700
308,000
290,000
271,500
18
550,900
508,200
473,600
438,700
386,000
351,400
324,100
323,100
316,900
316,100
297,500
276,700
19
513,400
479,200
444,200
394,200
359,700
332,200
331,200
325,000
324,200
304,700
281,400
20
518,600
484,800
449,700
401,500
368,000
340,200
339,200
333,000
332,200
311,800
21
523,700
490,300
455,200
408,000
375,900
348,100
347,100
340,900
340,100
318,700
22
528,700
495,500
460,700
413,500
383,600
356,000
355,000
348,800
348,000
325,500
23
500,700
466,000
418,900
390,900
363,400
362,300
356,100
355,300
332,300
24
505,800
471,100
424,000
397,400
370,700
369,600
363,400
362,600
339,100
25
510,800
476,200
429,100
402,900
378,000
376,900
370,700
369,900
345,200
26
481,200
434,200
408,300
384,500
383,400
377,200
376,400
350,700
27
439,200
413,400
389,900
388,800
382,600
381,800
355,400
28
444,000
418,400
395,100
394,000
387,600
386,800
29
448,700
423,400
400,300
399,200
392,600
391,800
30
428,300
405,300
404,200
397,500
396,500
31
433,000
410,300
409,200
402,300
32
415,200
414,100
407,000
33
420,000
418,900
411,700
34
424,700
423,600
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十八条の二の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3 この法律による改正後の防衛庁職員給与法第二十八条の二第四項ただし書及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。
(俸給の切替え)
4 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第七十三号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
9 附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二十八条の二の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 海部俊樹