防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 昭和61年12月22日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百三号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「六千九十円」を「六千百六十円」に改める。
第二十五条第二項中「六万四千九百円」を「六万六千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
181,800
256,100
287,600
324,200
370,200
1
461,000
2
190,100
265,800
299,600
337,100
385,700
2
508,000
3
198,600
275,700
311,600
350,000
401,200
3
566,000
4
207,400
285,700
323,700
362,900
416,800
4
626,000
5
217,500
295,900
335,900
375,900
432,300
5
675,000
6
226,600
306,200
348,200
388,900
447,800
6
726,000
7
236,000
316,500
360,500
401,900
463,200
7
789,000
8
245,300
326,800
372,600
414,800
478,500
8
850,000
9
254,800
337,000
384,700
427,600
493,700
9
911,000
10
264,300
347,100
396,400
440,000
508,500
10
970,000
11
273,800
357,200
407,700
450,200
520,100
11
1,027,000
12
283,500
367,200
418,700
460,100
527,300
13
293,300
376,700
428,500
468,400
534,400
14
303,100
386,100
436,000
475,900
540,900
15
312,900
393,800
443,300
480,900
546,200
16
322,700
400,800
448,200
17
332,500
405,500
453,000
18
341,900
409,900
19
350,900
414,200
20
358,700
21
365,900
22
372,100
23
377,700
24
382,500
25
386,700
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級   号俸
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
461,000
461,000
401,800
363,400
350,100
301,800
270,900
250,600
211,400
184,900
175,000
166,300
160,100
159,900
142,600
135,000
124,900
119,900
110,200
105,300
2
508,000
508,000
414,600
376,200
362,900
312,300
281,200
259,900
220,500
193,200
179,500
175,100
168,900
168,700
151,200
142,200
129,900
124,900
3
566,000
566,000
428,400
389,000
375,600
324,800
291,500
269,300
229,600
201,600
183,800
183,700
177,500
177,300
159,900
150,700
135,000
129,900
4
626,000
626,000
443,000
401,800
388,200
337,300
301,800
279,500
239,000
210,200
191,900
191,800
185,600
185,300
168,700
159,100
141,200
134,300
5
675,000
675,000
458,800
414,600
400,700
350,100
312,100
289,700
248,300
218,900
199,900
199,800
193,600
193,300
177,300
167,400
148,800
6
726,000
726,000
473,300
427,400
412,800
362,900
322,500
299,900
257,500
227,600
207,900
207,800
201,600
201,300
185,300
175,500
156,100
7
789,000
789,000
487,300
442,000
424,500
375,600
333,000
310,100
266,700
236,200
216,000
215,900
209,700
209,400
193,300
183,000
163,400
8
850,000
501,300
457,800
436,000
388,200
343,600
320,200
275,600
244,800
224,100
224,000
217,800
217,500
201,300
190,500
170,700
9
911,000
515,300
472,300
445,400
400,700
354,200
330,300
284,400
253,400
231,900
231,800
225,600
225,300
209,400
198,000
175,600
10
970,000
531,900
485,600
458,200
412,500
364,900
340,400
293,200
261,800
239,900
239,600
233,400
233,100
217,500
205,500
11
1,027,000
540,100
498,200
468,800
424,000
375,700
350,500
301,800
270,100
247,900
247,500
241,300
241,000
225,300
213,000
12
548,300
510,000
479,100
435,100
386,300
360,600
310,100
278,400
255,600
255,000
248,800
248,500
233,000
220,500
13
556,500
515,500
487,700
445,100
396,900
370,600
318,400
286,600
263,200
262,600
256,400
256,000
240,800
227,900
14
495,600
452,600
407,400
380,600
326,700
294,800
270,900
270,100
263,900
263,500
248,000
235,100
15
500,900
459,900
417,500
390,400
335,000
303,000
278,500
277,700
271,400
271,000
255,200
241,100
16
506,100
465,200
427,500
397,200
343,300
311,200
286,300
285,300
279,000
278,500
262,400
247,000
17
470,400
434,900
403,700
351,600
319,300
294,000
293,000
286,600
286,100
269,400
252,700
18
475,500
442,200
409,500
359,600
327,400
301,800
300,700
294,300
293,700
276,200
257,600
19
480,500
447,400
414,700
367,300
335,000
309,700
308,500
302,000
301,300
282,800
262,300
20
485,500
452,600
419,800
374,100
342,900
317,500
316,100
309,600
308,900
289,400
21
490,500
457,600
424,900
380,300
350,500
325,100
323,700
317,200
316,400
296,000
22
495,500
462,600
430,000
385,400
357,800
332,600
331,100
324,500
323,700
302,600
23
467,600
435,000
390,500
364,600
339,400
337,900
331,300
330,500
308,800
24
472,600
440,000
395,300
370,700
346,200
344,700
338,100
337,300
314,900
25
445,000
400,000
375,800
353,000
351,500
344,900
344,100
320,500
26
404,700
380,900
359,100
357,600
350,900
350,100
325,500
27
409,400
385,700
364,200
362,700
356,000
355,200
330,200
28
414,100
390,400
369,300
367,800
360,900
359,900
29
395,100
374,000
372,500
365,600
364,600
30
399,800
378,700
377,200
370,300
369,300
31
404,500
383,400
381,900
375,000
32
388,100
386,600
379,700
33
392,800
391,300
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百一号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘