(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(以下「事務次官」という。)、統合幕僚会議の議長たる自衛官(以下「議長」という。)並びに防衛庁の参事官、」を「、防衛庁の参事官並びに」に改め、同条第二項中「、事務次官、議長」及び「(議長を除く。以下同じ。)」を削り、「別表第一から別表第七まで」を「別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八まで」に改める。
第四条の二第一項中「事務官等」の下に「(第六条の規定の適用を受ける参事官等及び事務官等を除く。)」を加え、「及び一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七まで」を「並びに一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七まで」に改める。
第五条第一項中「参事官等、事務官等及び自衛官をいう。以下本条及び第十一条の三から第十三条までにおいて同じ。」を「次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。」に改め、同項第三号中「第一号に該当する場合を除く。」を「別表第一の指定職の欄又は一般職の職員の給与に関する法律別表第八に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一の一等級から四等級までの欄又は同法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。」に改め、同項第四号中「場合」の下に「(別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の丙欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第六項ただし書中」を「第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条から第九条までを次のように改める。
第六条 別表第一の指定職の欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄の適用を受ける職員(以下この条において「指定職職員」という。)のうち、防衛事務次官、防衛施設庁長官、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める職員で政令で指定するものの俸給月額は、別表第一の指定職の甲欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の甲欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に掲げる俸給月額のうち、その官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
2 指定職職員のうち前項の規定に基づく政令で指定する職員以外の職員の俸給月額は、別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の乙欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額のうちから、総理府令で定める。この場合において、職員が最高の号俸による額を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その号俸による額をこえる俸給月額を定めることができる。
第十条第一項中「(予備自衛官、学生及び非常勤の者を除く。以下本条及び次条において同じ。)」を削る。
第十二条第一項中「職員」の下に「(予備自衛官及び学生を除く。)」を加える。
第十四条第二項中「、第十六条から第十九条の二まで及び第十九条の五第二項」を「及び第十六条から第十九条の二まで」に、「、第十九条の二及び第十九条の五第二項」を「、第十七条第二項及び第十九条の二」に、「「政令」と、第十九条の五第二項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁職員給与法第十一条の三第一項」」を「、「政令」」に改める。
第十八条第二項中「三千五百八十五円」を「四千百十円」に改める。
第十八条の二を次のように改める。
(期末手当)
第十八条の二 期未手当は、六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官を除く。以下この条において同じ。)に支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第六項の規定の適用を受ける職員及び政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその支給日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額とし、学生にあつては学生手当の月額とする。)に、六月十五日に支給する場合には百分の百十、十二月十五日に支給する場合には百分の二百十を乗じて得た額に、支給日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
(勤勉手当)
第十八条の三 勤勉手当は、三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日及び十二月十五日に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官及び学生を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成積に応じて、支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 六月十五日及び十二月十五日 それぞれその日以前六月以内の期間
2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその支給計現在において受けるべき俸給の月額(陸曹等にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額)に、長官又はその委任を受けた者が総理府令で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、長官又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員がそれぞれその支給日現在において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額)に、次に掲げる支給日の区分に応ずる割合を乗じて得た額の総額をこえてはならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(特定の職員についての適用除外)
第二十二条の二 第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第十八条の三及び前条の規定は、第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員には適用しない。
2 第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員には適用しない。
第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給及び期末手当を、」を削り、「幹部自衛官にあつては」の下に「その者に係る」を加え、「本条」を「この条」に改める。
第二十四条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二及び第十八条の三」に改める。
第二十五条第二項中「七千四百円」を「八千二百円」に改める。
第二十七条第二項中「、事務次官及び課長にあつては俸給とし」を削る。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
甲 |
乙 |
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
170,000 |
113,400 |
1 |
81,800 |
59,400 |
49,100 |
32,100 |
2 |
180,000 |
118,400 |
2 |
86,000 |
62,600 |
51,600 |
34,400 |
3 |
190,000 |
123,400 |
3 |
90,200 |
65,800 |
54,100 |
36,700 |
4 |
200,000 |
128,400 |
4 |
94,500 |
69,000 |
56,600 |
39,400 |
5 |
210,000 |
133,500 |
5 |
98,800 |
72,300 |
59,100 |
41,800 |
6 |
|
138,600 |
6 |
103,100 |
75,600 |
61,600 |
44,200 |
7 |
|
143,600 |
7 |
107,300 |
78,800 |
64,100 |
46,600 |
8 |
|
148,600 |
8 |
111,500 |
82,000 |
66,600 |
48,900 |
9 |
|
153,600 |
9 |
115,700 |
85,100 |
69,100 |
51,200 |
|
|
|
10 |
119,700 |
87,900 |
71,500 |
53,400 |
|
|
|
11 |
123,000 |
90,200 |
73,900 |
55,600 |
|
|
|
12 |
125,300 |
92,500 |
76,300 |
57,800 |
|
|
|
13 |
127,500 |
94,600 |
78,700 |
59,900 |
|
|
|
14 |
129,700 |
96,600 |
81,000 |
62,000 |
|
|
|
15 |
131,900 |
98,600 |
82,800 |
64,100 |
|
|
|
16 |
|
|
84,600 |
66,200 |
|
|
|
17 |
|
|
|
68,300 |
|
|
|
18 |
|
|
|
70,300 |
|
|
|
19 |
|
|
|
72,300 |
|
|
|
20 |
|
|
|
74,000 |
|
|
|
21 |
|
|
|
75,700 |
別表第二
自衛官俸給表
階級 |
陸将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
海将 |
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
空将 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
甲 |
乙 |
丙 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
170,000 |
119,500 |
88,400 |
74,800 |
61,400 |
51,300 |
46,500 |
38,400 |
31,000 |
2 |
180,000 |
124,700 |
92,700 |
78,100 |
64,700 |
53,700 |
48,900 |
40,700 |
33,100 |
3 |
190,000 |
129,900 |
97,000 |
81,400 |
68,000 |
56,100 |
51,300 |
43,000 |
35,400 |
4 |
200,000 |
135,200 |
101,400 |
84,700 |
71,400 |
58,400 |
53,700 |
45,400 |
37,700 |
5 |
210,000 |
140,500 |
105,800 |
87,900 |
74,800 |
60,600 |
56,100 |
47,600 |
39,900 |
6 |
|
145,800 |
110,100 |
91,000 |
78,100 |
62,800 |
58,300 |
49,800 |
42,100 |
7 |
|
151,100 |
114,400 |
94,000 |
81,400 |
65,000 |
60,400 |
52,000 |
44,300 |
8 |
|
156,400 |
118,700 |
96,900 |
84,700 |
67,200 |
62,400 |
54,100 |
46,100 |
9 |
|
161,700 |
122,700 |
99.400 |
87,700 |
69,400 |
64,300 |
56,200 |
47,800 |
10 |
|
|
126,100 |
101,900 |
90,100 |
71,600 |
66,200 |
58,300 |
49,500 |
11 |
|
|
128,400 |
104,200 |
92,500 |
73,800 |
68,100 |
60,100 |
51,000 |
12 |
|
|
130,700 |
106,300 |
94,600 |
75,900 |
69,900 |
61,700 |
52,300 |
13 |
|
|
|
108,400 |
96,400 |
78,000 |
71,600 |
63,100 |
53,600 |
14 |
|
|
|
|
98,200 |
80,100 |
73,200 |
64,400 |
54,900 |
15 |
|
|
|
|
|
82,100 |
74,800 |
65,700 |
56,100 |
16 |
|
|
|
|
|
84,000 |
76,300 |
66,900 |
57,300 |
17 |
|
|
|
|
|
85,700 |
77,800 |
68,000 |
58,400 |
18 |
|
|
|
|
|
87,400 |
79,200 |
69,100 |
59,500 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60,500 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
3等陸曹 |
陸士長 |
1等陸士 |
2等陸士 |
3等陸士 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
3等海曹 |
海士長 |
1等海士 |
2等海士 |
3等海士 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
3等空曹 |
空士長 |
1等空士 |
2等空士 |
3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
28,100 |
22,000 |
18,800 |
17,600 |
15,200 |
13,800 |
12,800 |
12,100 |
29,000 |
24,000 |
20,000 |
18,700 |
16,300 |
14,400 |
|
|
30,300 |
26,100 |
22,000 |
20,000 |
17,400 |
15,000 |
|
|
32,400 |
28,200 |
24,000 |
21,800 |
18,500 |
15,700 |
|
|
34,600 |
30,400 |
26,100 |
23,600 |
19,600 |
|
|
|
36,800 |
32,600 |
28,200 |
25,400 |
20,700 |
|
|
|
39,000 |
34,800 |
30,400 |
26,600 |
|
|
|
|
41,100 |
36,900 |
32,400 |
27,600 |
|
|
|
|
43,200 |
38,800 |
33,700 |
28,600 |
|
|
|
|
45,100 |
40,600 |
35,000 |
29,600 |
|
|
|
|
46,800 |
42,200 |
36,200 |
30,500 |
|
|
|
|
48,500 |
43,700 |
37,300 |
31,400 |
|
|
|
|
49,900 |
45,100 |
38,400 |
|
|
|
|
|
51,200 |
46,400 |
39,500 |
|
|
|
|
|
52,400 |
47,500 |
40,400 |
|
|
|
|
|
53,500 |
48,600 |
41,300 |
|
|
|
|
|
54,600 |
49,600 |
|
|
|
|
|
|
55,700 |
50,600 |
|
|
|
|
|
|
56,700 |
51,500 |
|
|
|
|
|
|
57,700 |
52,400 |
|
|
|
|
|
|
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「事務次官及び議長には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる職員の例に準じ、参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官」に改め、同項後段を削る。
附則第十九項を次のように改める。
(暫定手当を基礎とする給与)
19 参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官に暫定手当が支給される間、新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、新法第十八条の二第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第十八条の三第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第二十三条第二項中「扶養手当及び」とあるのは「、扶養手当、暫定手当及び」と、新法第二十七条第二項中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び暫定手当」と、「、通勤手当、特殊勤務手当」とあるのは「、通勤手当、暫定手当、特殊勤務手当」と、「、航空手当」とあるのは「暫定手当、航空手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
別表第一を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
甲 |
乙 |
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
170,000 |
116,500 |
1 |
84,090 |
61,120 |
50,550 |
33,050 |
2 |
180,000 |
121,640 |
2 |
88,460 |
64,440 |
53,180 |
35,340 |
3 |
190,000 |
126,800 |
3 |
92,810 |
67,770 |
55,830 |
37,690 |
4 |
200,000 |
131,950 |
4 |
97,170 |
71,100 |
58,350 |
40,630 |
5 |
210,000 |
137,090 |
5 |
101,530 |
74,420 |
60,890 |
43,050 |
6 |
|
142,240 |
6 |
105,880 |
77,750 |
63,440 |
45,510 |
7 |
|
147,400 |
7 |
110,250 |
81,080 |
65,980 |
47,910 |
8 |
|
152,580 |
8 |
114,600 |
84,330 |
68,520 |
50,320 |
9 |
|
157,760 |
9 |
118,940 |
87,540 |
71,050 |
52,620 |
|
|
|
10 |
122,940 |
90,420 |
73,590 |
54,930 |
|
|
|
11 |
126,370 |
92,830 |
76,110 |
57,230 |
|
|
|
12 |
128,670 |
95,230 |
78,630 |
59,440 |
|
|
|
13 |
130,950 |
97,300 |
81,160 |
61,650 |
|
|
|
14 |
133,240 |
99,360 |
83,440 |
63,860 |
|
|
|
15 |
135,530 |
101,430 |
85,270 |
66,050 |
|
|
|
16 |
|
|
87,110 |
68,240 |
|
|
|
17 |
|
|
|
70,420 |
|
|
|
18 |
|
|
|
72,470 |
|
|
|
19 |
|
|
|
74,520 |
|
|
|
20 |
|
|
|
76,220 |
|
|
|
21 |
|
|
|
77,930 |
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項の後段として次のように加える。
この場合において、新法第六条第一項に基づく政令で指定する職員に対する寒冷地手当、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表等の適用)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
(俸給の切替え)
4 切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5 附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7 切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8 旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
9 旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四第級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
10 附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
12 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
14 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
15 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
16 附則第三項かち前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
17 第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
18 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵大臣との協議)
19 附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 |
旧等級 |
切替日における職務の等級 |
行政職俸給表(一) |
2等級 |
1等級 |
教育職俸給表(一) |
2等級 |
1等級 |
3等級 |
2等級 |
4等級 |
3等級 |
5等級 |
4等級 |
6等級 |
5等級 |
研究職俸給表 |
2等級 |
1等級 |
3等級 |
2等級 |
4等級 |
3等級 |
5等級 |
4等級 |
6等級 |
5等級 |
医療職俸給表(一) |
2等級 |
1等級 |
3等級 |
2等級 |
4等級 |
3等級 |
5等級 |
4等級 |
附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表
イ 法別表第一の3等級となる職員
旧号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸から8号俸までの号俸 |
1号俸 |
9号俸 |
2号俸 |
10号俸 |
3号俸 |
11号俸 |
4号俸 |
12号俸 |
5号俸 |
13号俸 |
6号俸 |
14号俸 |
7号俸 |
15号俸 |
8号俸 |
16号俸 |
9号俸 |
17号俸 |
10号俸 |
18号俸 |
11号俸 |
19号俸 |
12号俸 |
20号俸 |
13号俸 |
ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員
旧号俸 |
切替日における号俸 |
1号俸から5号俸までの号俸 |
1号俸 |
6号俸 |
2号俸 |
7号俸 |
3号俸 |
8号俸 |
4号俸 |
9号俸 |
5号俸 |
10号俸 |
6号俸 |
11号俸 |
7号俸 |
12号俸 |
8号俸 |
13号俸 |
9号俸 |
14号俸 |
10号俸 |
15号俸 |
11号俸 |
16号俸 |
12号俸 |
17号俸 |
13号俸 |
附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
俸給表 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
事務次官、議長及び参事官等俸給表 |
|
1~13 |
1~14 |
4~23 |
ロ 事務官等についての表
|
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
俸給表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政職俸給表(一) |
|
|
1~13 |
1~14 |
4~19 |
9~19 |
13~19 |
16~18 |
行政職俸給表(二) |
|
9~12 |
15~18 |
18~21 |
25~28 |
32・33 |
|
|
教育職俸給表(一) |
|
|
1~23 |
7~24 |
10~28 |
16~28 |
19~27 |
|
研究職俸給表 |
|
|
1~22 |
9~27 |
16~30 |
19~29 |
|
|
医療職俸給表(一) |
|
|
1~16 |
1~19 |
7~23 |
14~26 |
|
|
医療職俸給表(二) |
|
1~13 |
1~16 |
11~21 |
16~25 |
19~23 |
|
|
医療職俸給表(三) |
|
6~24 |
11~24 |
17~21 |
|
|
|
|
ハ 自衛官についての表
階級 |
陸将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
海将 |
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
空将 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
俸給表 |
乙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自衛官俸給表 |
1~10 |
1~12 |
1~13 |
1~15 |
2~15 |
5~15 |
9~16 |
12~19 |
12~19 |
14・15 |
附則別表第四
昇給期間が6月短縮される号俸の表
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
俸給表 |
|
|
|
|
行政職俸給表 (二) |
13~29 |
19~29 |
22~29 |
29・30 |