防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十五号
公布年月日: 昭和39年12月17日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七十五号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(以下「事務次官」という。)、統合幕僚会議の議長たる自衛官(以下「議長」という。)並びに防衛庁の参事官、」を「、防衛庁の参事官並びに」に改め、同条第二項中「、事務次官、議長」及び「(議長を除く。以下同じ。)」を削り、「別表第一から別表第七まで」を「別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八まで」に改める。
第四条の二第一項中「事務官等」の下に「(第六条の規定の適用を受ける参事官等及び事務官等を除く。)」を加え、「及び一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七まで」を「並びに一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七まで」に改める。
第五条第一項中「参事官等、事務官等及び自衛官をいう。以下本条及び第十一条の三から第十三条までにおいて同じ。」を「次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。」に改め、同項第三号中「第一号に該当する場合を除く。」を「別表第一の指定職の欄又は一般職の職員の給与に関する法律別表第八に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一の一等級から四等級までの欄又は同法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。」に改め、同項第四号中「場合」の下に「(別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の丙欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第六項ただし書中」を「第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条から第九条までを次のように改める。
第六条 別表第一の指定職の欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄の適用を受ける職員(以下この条において「指定職職員」という。)のうち、防衛事務次官、防衛施設庁長官、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める職員で政令で指定するものの俸給月額は、別表第一の指定職の甲欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の甲欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に掲げる俸給月額のうち、その官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
2 指定職職員のうち前項の規定に基づく政令で指定する職員以外の職員の俸給月額は、別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律別表第八の乙欄又は別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額のうちから、総理府令で定める。この場合において、職員が最高の号俸による額を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その号俸による額をこえる俸給月額を定めることができる。
第七条から第九条まで 削除
第十条第一項中「(予備自衛官、学生及び非常勤の者を除く。以下本条及び次条において同じ。)」を削る。
第十二条第一項中「職員」の下に「(予備自衛官及び学生を除く。)」を加える。
第十四条第二項中「、第十六条から第十九条の二まで及び第十九条の五第二項」を「及び第十六条から第十九条の二まで」に、「、第十九条の二及び第十九条の五第二項」を「、第十七条第二項及び第十九条の二」に、「「政令」と、第十九条の五第二項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁職員給与法第十一条の三第一項」」を「、「政令」」に改める。
第十八条第二項中「三千五百八十五円」を「四千百十円」に改める。
第十八条の二を次のように改める。
(期末手当)
第十八条の二 期未手当は、六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官を除く。以下この条において同じ。)に支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第六項の規定の適用を受ける職員及び政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその支給日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額とし、学生にあつては学生手当の月額とする。)に、六月十五日に支給する場合には百分の百十、十二月十五日に支給する場合には百分の二百十を乗じて得た額に、支給日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月の場合 百分の百
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の六十
三 在職期間が三月未満の場合 百分の三十
3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
(勤勉手当)
第十八条の三 勤勉手当は、三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日及び十二月十五日に、それぞれその日に在職する職員(予備自衛官及び学生を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成積に応じて、支給する。これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
一 三月十五日 同日以前十二月以内の期間
二 六月十五日及び十二月十五日 それぞれその日以前六月以内の期間
2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその支給計現在において受けるべき俸給の月額(陸曹等にあつては、俸給及び営外手当の月額の合計額)に、長官又はその委任を受けた者が総理府令で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、長官又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員がそれぞれその支給日現在において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額(陸曹等にあつては、俸給、扶養手当及び営外手当の月額の合計額)に、次に掲げる支給日の区分に応ずる割合を乗じて得た額の総額をこえてはならない。
一 三月十五日 百分の四十
二 六月十五日及び十二月十五日 百分の三十
第二十二条の次に次の一条を加える。
(特定の職員についての適用除外)
第二十二条の二 第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第十八条の三及び前条の規定は、第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員には適用しない。
2 第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員には適用しない。
第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給及び期末手当を、」を削り、「幹部自衛官にあつては」の下に「その者に係る」を加え、「本条」を「この条」に改める。
第二十四条第二項中「及び第十八条の二」を「、第十八条の二及び第十八条の三」に改める。
第二十五条第二項中「七千四百円」を「八千二百円」に改める。
第二十七条第二項中「、事務次官及び課長にあつては俸給とし」を削る。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
170,000
113,400
1
81,800
59,400
49,100
32,100
2
180,000
118,400
2
86,000
62,600
51,600
34,400
3
190,000
123,400
3
90,200
65,800
54,100
36,700
4
200,000
128,400
4
94,500
69,000
56,600
39,400
5
210,000
133,500
5
98,800
72,300
59,100
41,800
6
138,600
6
103,100
75,600
61,600
44,200
7
143,600
7
107,300
78,800
64,100
46,600
8
148,600
8
111,500
82,000
66,600
48,900
9
153,600
9
115,700
85,100
69,100
51,200
10
119,700
87,900
71,500
53,400
11
123,000
90,200
73,900
55,600
12
125,300
92,500
76,300
57,800
13
127,500
94,600
78,700
59,900
14
129,700
96,600
81,000
62,000
15
131,900
98,600
82,800
64,100
16
84,600
66,200
17
68,300
18
70,300
19
72,300
20
74,000
21
75,700
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
170,000
119,500
88,400
74,800
61,400
51,300
46,500
38,400
31,000
2
180,000
124,700
92,700
78,100
64,700
53,700
48,900
40,700
33,100
3
190,000
129,900
97,000
81,400
68,000
56,100
51,300
43,000
35,400
4
200,000
135,200
101,400
84,700
71,400
58,400
53,700
45,400
37,700
5
210,000
140,500
105,800
87,900
74,800
60,600
56,100
47,600
39,900
6
145,800
110,100
91,000
78,100
62,800
58,300
49,800
42,100
7
151,100
114,400
94,000
81,400
65,000
60,400
52,000
44,300
8
156,400
118,700
96,900
84,700
67,200
62,400
54,100
46,100
9
161,700
122,700
99.400
87,700
69,400
64,300
56,200
47,800
10
126,100
101,900
90,100
71,600
66,200
58,300
49,500
11
128,400
104,200
92,500
73,800
68,100
60,100
51,000
12
130,700
106,300
94,600
75,900
69,900
61,700
52,300
13
108,400
96,400
78,000
71,600
63,100
53,600
14
98,200
80,100
73,200
64,400
54,900
15
82,100
74,800
65,700
56,100
16
84,000
76,300
66,900
57,300
17
85,700
77,800
68,000
58,400
18
87,400
79,200
69,100
59,500
19
60,500
20
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
28,100
22,000
18,800
17,600
15,200
13,800
12,800
12,100
29,000
24,000
20,000
18,700
16,300
14,400
30,300
26,100
22,000
20,000
17,400
15,000
32,400
28,200
24,000
21,800
18,500
15,700
34,600
30,400
26,100
23,600
19,600
36,800
32,600
28,200
25,400
20,700
39,000
34,800
30,400
26,600
41,100
36,900
32,400
27,600
43,200
38,800
33,700
28,600
45,100
40,600
35,000
29,600
46,800
42,200
36,200
30,500
48,500
43,700
37,300
31,400
49,900
45,100
38,400
51,200
46,400
39,500
52,400
47,500
40,400
53,500
48,600
41,300
54,600
49,600
55,700
50,600
56,700
51,500
57,700
52,400
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「事務次官及び議長には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる職員の例に準じ、参事官等及び事務官等」を「参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官」に改め、同項後段を削る。
附則第十九項を次のように改める。
(暫定手当を基礎とする給与)
19 参事官等、事務官等並びに新法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める額の俸給の支給を受ける自衛官に暫定手当が支給される間、新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、新法第十八条の二第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第十八条の三第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第二十三条第二項中「扶養手当及び」とあるのは「、扶養手当、暫定手当及び」と、新法第二十七条第二項中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び暫定手当」と、「、通勤手当、特殊勤務手当」とあるのは「、通勤手当、暫定手当、特殊勤務手当」と、「、航空手当」とあるのは「暫定手当、航空手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
別表第一を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
170,000
116,500
1
84,090
61,120
50,550
33,050
2
180,000
121,640
2
88,460
64,440
53,180
35,340
3
190,000
126,800
3
92,810
67,770
55,830
37,690
4
200,000
131,950
4
97,170
71,100
58,350
40,630
5
210,000
137,090
5
101,530
74,420
60,890
43,050
6
142,240
6
105,880
77,750
63,440
45,510
7
147,400
7
110,250
81,080
65,980
47,910
8
152,580
8
114,600
84,330
68,520
50,320
9
157,760
9
118,940
87,540
71,050
52,620
10
122,940
90,420
73,590
54,930
11
126,370
92,830
76,110
57,230
12
128,670
95,230
78,630
59,440
13
130,950
97,300
81,160
61,650
14
133,240
99,360
83,440
63,860
15
135,530
101,430
85,270
66,050
16
87,110
68,240
17
70,420
18
72,470
19
74,520
20
76,220
21
77,930
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項の後段として次のように加える。
この場合において、新法第六条第一項に基づく政令で指定する職員に対する寒冷地手当、退職手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち政令で定める額は、俸給とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表等の適用)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
(俸給の切替え)
4 切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5 附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7 切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8 旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
9 旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四第級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
10 附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
12 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
14 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
15 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
16 附則第三項かち前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
17 第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
18 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵大臣との協議)
19 附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)
2等級
1等級
教育職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表
イ 法別表第一の3等級となる職員
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
10号俸
18号俸
11号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
事務次官、議長及び参事官等俸給表
1~13
1~14
4~23
ロ 事務官等についての表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
行政職俸給表(二)
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
教育職俸給表(一)
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
研究職俸給表
1~22
9~27
16~30
19~29
医療職俸給表(一)
1~16
1~19
7~23
14~26
医療職俸給表(二)
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
医療職俸給表(三)
6~24
11~24
17~21
ハ 自衛官についての表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
俸給表
自衛官俸給表
1~10
1~12
1~13
1~15
2~15
5~15
9~16
12~19
12~19
14・15
備考 これらの表中「1~13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則別表第四
昇給期間が6月短縮される号俸の表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給表
行政職俸給表 (二)
13~29
19~29
22~29
29・30
備考 この表中「13~29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による13号俸から29号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 田中角栄