防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百七号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「、又は死亡し」を削り、「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第十四条の見出しを「(初任給調整手当等)」に改め、同条第一項中「参事官等には」の下に「初任給調整手当、」を加える。
第十八条第二項中「九千五百十円」を「一万千六百五十円」に改める。
第二十五条第二項中「二万九千二百円」を「三万九千四百円」に改める。
第二十七条第一項中「因る」を「よる」に改め、同条第二項中「俸給の特別調整額、扶養手当」を「俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当」に改める。
附則中第十六項及び第十七項を削り、第十八項を第十六項とする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
285,000
1
220,100
168,800
105,800
2
310,000
2
230,200
176,000
149,600
110,500
3
345,000
3
240,300
183,300
155,600
115,300
4
380,000
4
250,400
191,000
161,600
120,200
5
410,000
5
260,500
198,700
167,700
126,400
6
440,000
6
270,600
206,400
173,800
131,800
7
480,000
7
280,700
214,100
179,900
137,200
8
520,000
8
290,800
221,800
186,100
142,700
9
555,000
9
300,900
229,500
192,400
148,200
10
595,000
10
311,000
236,900
198,700
154,000
11
630,000
11
318,500
244,200
205,000
159,800
12
324,400
251,400
211,200
165,700
13
330,200
258,600
217,300
171,600
14
335,700
264,400
223,300
177,500
15
340,300
270,200
229,200
183,400
16
274,300
234,200
189,300
17
239,100
195,200
18
242,700
200,900
19
206,500
20
211,100
21
215,700
22
219,100
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
号俸
1
285,000
236,900
205,000
174,300
150,500
121,700
106,700
101,800
97,300
85,600
76,600
72,500
66,700
63,500
58,200
55,700
2
310,000
247,300
212,900
181,300
156,000
144,500
126,800
111,400
104,000
101,800
90,100
81,100
76,100
69,600
66,400
3
345,000
257,700
220,800
188,800
162,100
149,900
132,000
116,200
106,300
106,300
94,600
85,600
80,300
72,500
69,300
4
380,000
268,100
228,700
196,700
168,200
155,400
137,200
121,000
110,800
110,800
99,100
90,100
84,600
75,700
72,000
5
410,000
278,500
236,600
204,700
174,300
161,500
142,400
125,800
115,300
115,300
103,600
94,600
88,900
79,000
6
440,000
288,900
244,500
212,600
180,400
167,600
147,700
130,700
119,800
119,800
108,100
99,100
93,200
82,300
7
480,000
299,300
252,500
220,500
186,800
173,600
153,000
135,600
124,300
124,300
112,600
103,600
97,500
85,600
8
520,000
309,700
260,600
228,400
193,200
179,600
158,300
140,500
128,900
128,800
117,100
108,100
101,700
88,900
9
555,000
320,100
268,400
236,200
199,600
185,600
163,600
145,500
133,500
133,300
121,600
112,600
105,900
92,100
10
595,000
327,700
274,800
243,500
206,000
191,500
169,100
150,500
138,200
137,900
126,200
117,100
110,100
11
630,000
333,700
281,100
250,800
212,400
197,400
174,600
155,200
142,800
142,500
130,800
121,600
114,100
12
339,700
285,400
257,900
218,800
203,300
180,300
159,800
147,400
147,100
135,300
126,100
118,100
13
289,600
265,000
225,200
209,100
186,000
164,400
152,000
151,600
139,800
130,500
122,000
14
270,800
231,600
214,900
191,200
169,000
156,600
156,100
144,300
134,700
125,900
15
276,500
237,900
220,600
196,400
173,600
161,200
160,600
148,800
138,900
129,300
16
280,500
244,100
226,200
201,500
178,200
165,800
165,100
153,300
143,100
132,600
17
284,500
250,300
230,800
205,700
182,700
170,300
169,600
157,700
147,300
135,900
18
255,900
235,300
209,900
187,200
174,800
174,100
162,100
151,000
139,200
19
261,200
239,400
214,100
191,700
179,300
178,600
166,500
154,400
142,500
20
265,200
243,400
218,100
195,700
183,800
183,100
170,900
157,800
21
269,200
199,700
188,300
187,600
175,300
161,100
22
273,200
192,300
191,600
179,300
23
196,300
195,500
183,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 三木武夫