防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和33年4月25日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(通勤手当等)」に改め、同条第一項中「事務官等には、」を「参事官等及び自衛官には通勤手当を支給し、事務官等には通勤手当、」に改め、同条第二項中「第十六条から」を「第十二条及び第十六条から」に、「同法第十九条の二第一項中」を「同法第十二条及び第十九条の二第一項中」に改める。
第十六条第三項中「百分の六十」を「百分の六十・六二五」に改める。
第二十七条第二項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び通勤手当」に、「、扶養手当」を「、扶養手当、通勤手当」に改め、「航空手当」の下に「(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当及び落下さん隊員手当について同じ。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項中「「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、「特殊勤務手当、」」を「「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び暫定手当」と、「特殊勤務手当、」」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(通勤手当等)」に改め、同条第一項中「事務官等には、」を「参事官等及び自衛官には通勤手当を支給し、事務官等には通勤手当、」に改め、同条第二項中「第十六条から」を「第十二条及び第十六条から」に、「同法第十九条の二第一項中」を「同法第十二条及び第十九条の二第一項中」に改める。
第十六条第三項中「百分の六十」を「百分の六十・六二五」に改める。
第二十七条第二項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び通勤手当」に、「、扶養手当」を「、扶養手当、通勤手当」に改め、「航空手当」の下に「(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当及び落下さん隊員手当について同じ。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項中「「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、「特殊勤務手当、」」を「「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び暫定手当」と、「特殊勤務手当、」」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登