人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員に新設される通勤手当を防衛庁職員にも同様に支給することとする。また、昨年末の期末手当増額に伴い、航空手当等の俸給日額に対する割合の最高限度を引き上げる。これらの改正に関連し、公務災害補償等の規定も整備する必要があることから、防衛庁職員給与法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第8号