防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十三号
公布年月日: 平成11年11月25日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十一月二十五日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百四十三号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「及び別表第六」を「、別表第六」に、「別表第九まで」を「別表第八まで及び別表第十」に改める。
第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書中「別表第九」を「別表第十」に改める。
第十八条第二項中「五千七百二十円」を「五千八百二十円」に改める。
第二十五条第二項中「十万七千四百円」を「十万七千六百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条  ―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
247,500
336,900
375,400
417,500
472,300
1
593,000
2
256,600
348,200
389,000
431,300
488,400
2
658,000
3
267,400
359,700
402,600
445,100
504,600
3
729,000
4
277,500
371,500
415,800
459,000
520,800
4
810,000
5
290,700
383,300
429,000
473,000
536,800
5
873,000
6
300,800
395,000
442,100
486,600
552,600
6
937,000
7
312,700
406,200
455,200
500,000
568,300
7
1,025,000
8
323,100
416,900
468,300
512,700
584,000
8
1,106,000
9
333,900
427,600
481,300
525,200
599,700
9
1,185,000
10
345,000
438,200
493,700
537,400
615,400
10
1,269,000
11
356,000
448,800
504,600
548,200
627,900
11
1,346,000
12
367,200
459,300
515,300
558,100
636,100
13
378,300
469,200
523,900
566,400
643,800
14
389,300
478,100
531,300
574,200
650,600
15
400,000
484,700
538,600
579,300
655,900
16
410,600
490,900
543,500
17
420,700
495,400
548,200
18
430,700
499,800
553,200
19
440,200
504,200
20
448,200
508,600
21
454,300
513,000
22
459,700
23
464,400
24
468,700
25
473,000
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
593,000
593,000
499,900
458,500
440,900
388,900
354,300
330,300
283,700
252,900
243,300
233,800
227,900
227,700
194,000
178,100
163,300
155,900
2
658,000
658,000
516,500
472,300
454,400
401,100
365,300
341,100
294,000
262,300
247,500
243,400
237,500
237,300
218,400
206,700
186,000
178,100
170,700
3
729,000
729,000
533,100
486,100
467,900
414,400
377,600
351,900
305,900
271,700
252,000
251,800
245,900
245,700
227,700
217,700
194,000
186,000
175,100
4
810,000
810,000
549,400
499,900
481,400
427,800
388,900
363,200
316,200
281,300
260,600
260,400
254,500
254,200
237,300
226,400
203,500
190,500
5
873,000
873,000
565,500
515,100
494,500
440,900
401,000
374,500
326,500
291,100
269,200
269,000
263,100
262,800
245,700
234,800
213,700
194,900
6
937,000
937,000
581,600
530,300
507,200
454,400
413,800
385,900
336,900
301,000
278,100
277,800
271,900
271,600
254,200
243,100
222,000
7
1,025,000
1,025,000
597,400
545,500
519,300
467,900
425,500
397,400
347,200
310,900
287,300
287,000
281,100
280,800
262,800
251,400
229,500
8
1,106,000
612,500
560,600
530,100
481,400
437,300
408,900
357,600
321,100
296,300
296,000
290,100
289,800
271,600
259,500
236,800
9
1,185,000
627,500
575,700
540,900
494,500
448,800
420,200
367,800
330,800
305,400
305,000
299,100
298,700
280,800
267,700
241,700
10
1,269,000
639,400
589,700
551,700
506,600
460,200
431,200
378,100
340,500
314,500
314,100
308,100
307,700
289,800
276,000
11
1,346,000
648,200
603,000
562,500
517,500
471,300
442,200
388,000
350,200
323,600
323,000
317,000
316,600
298,700
284,600
12
657,000
615,700
572,800
527,600
482,400
452,900
397,600
359,800
332,500
331,800
325,800
325,400
307,500
293,200
13
665,800
625,100
581,500
537,100
493,400
463,600
407,000
369,400
341,300
340,500
334,500
334,100
316,200
301,700
14
674,600
631,300
589,600
543,900
504,100
474,200
416,200
379,000
350,100
349,300
343,300
342,900
324,800
310,100
15
637,500
594,900
550,900
514,100
484,600
425,300
388,600
359,200
358,300
352,200
351,800
333,200
317,200
16
643,700
600,100
556,400
523,400
491,100
434,300
397,700
368,400
367,400
361,300
360,700
341,600
324,100
17
605,300
561,800
530,100
497,100
443,100
406,400
377,300
376,300
370,200
369,600
349,800
330,800
18
610,500
566,900
536,900
501,900
451,600
415,000
386,000
384,700
378,600
378,000
357,800
336,500
19
615,700
572,000
542,000
506,700
459,200
423,600
394,500
393,100
387,000
386,400
365,500
341,200
20
577,100
547,500
511,600
465,400
432,200
402,900
401,400
395,300
394,700
372,800
21
582,100
552,500
516,400
470,700
440,500
411,300
409,600
403,500
402,900
380,000
22
587,100
557,500
521,200
475,300
448,400
419,400
417,700
411,600
411,000
387,200
23
592,100
562,600
526,100
479,900
455,500
427,400
425,700
419,500
418,800
394,400
24
567,700
531,100
484,500
461,300
435,300
433,600
427,400
426,600
401,600
25
572,700
536,100
489,100
466,100
442,900
441,200
435,000
434,100
408,300
26
577,700
541,100
493,700
470,800
449,200
447,500
441,100
440,200
414,400
27
546,100
498,300
475,400
454,700
453,000
446,600
445,300
419,700
28
502,900
480,000
459,800
458,100
451,700
450,000
424,400
29
507,500
484,600
464,500
462,800
456,400
454,600
30
512,200
489,200
469,200
467,500
461,100
459,300
31
493,900
473,900
472,200
465,800
464,000
32
498,600
478,500
476,800
470,400
33
503,300
483,100
481,400
475,000
34
487,800
486,100
479,700
35
492,500
490,800
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第五項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。附則第六項において「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項及び第八項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第四条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成十年改正法附則第十項から第十二項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正)
12 自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定を次のように改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
247,500
336,900
375,400
417,500
472,300
1
593,000
2
256,600
348,200
389,000
431,300
488,400
2
658,000
3
267,400
359,700
402,600
445,100
504,600
3
729,000
4
277,500
371,500
415,800
459,000
520,800
4
810,000
5
290,700
383,300
429,000
473,000
536,800
5
873,000
6
300,800
395,000
442,100
486,600
552,600
6
937,000
7
312,700
406,200
455,200
500,000
568,300
7
1,025,000
8
323,100
416,900
468,300
512,700
584,000
8
1,106,000
9
333,900
427,600
481,300
525,200
599,700
9
1,185,000
10
345,000
438,200
493,700
537,400
615,400
10
1,269,000
11
356,000
448,800
504,600
548,200
627,900
11
1,346,000
12
367,200
459,300
515,300
558,100
636,100
13
378,300
469,200
523,900
566,400
643,800
14
389,300
478,100
531,300
574,200
650,600
15
400,000
484,700
538,600
579,300
655,900
16
410,600
490,900
543,500
17
420,700
495,400
548,200
18
430,700
499,800
553,200
19
440,200
504,200
20
448,200
508,600
21
454,300
513,000
22
459,700
23
464,400
24
468,700
25
473,000
再任用職員
347,700
375,700
415,200
454,400
514,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
1
593,000
593,000
499,900
458,500
440,900
388,900
354,300
330,300
283,700
252,900
243,300
233,800
227,900
227,700
194,000
178,100
163,300
155,900
2
658,000
658,000
516,500
472,300
454,400
401,100
365,300
341,100
294,000
262,300
247,500
243,400
237,500
237,300
218,400
206,700
186,000
178,100
170,700
3
729,000
729,000
533,100
486,100
467,900
414,400
377,600
351,900
305,900
271,700
252,000
251,800
245,900
245,700
227,700
217,700
194,000
186,000
175,100
4
810,000
810,000
549,400
499,900
481,400
427,800
388,900
363,200
316,200
281,300
260,600
260,400
254,500
254,200
237,300
226,400
203,500
190,500
5
873,000
873,000
565,500
515,100
494,500
440,900
401,000
374,500
326,500
291,100
269,200
269,000
263,100
262,800
245,700
234,800
213,700
194,900
6
937,000
937,000
581,600
530,300
507,200
454,400
413,800
385,900
336,900
301,000
278,100
277,800
271,900
271,600
254,200
243,100
222,000
7
1,025,000
1,025,000
597,400
545,500
519,300
467,900
425,500
397,400
347,200
310,900
287,300
287,000
281,100
280,800
262,800
251,400
229,500
8
1,106,000
612,500
560,600
530,100
481,400
437,300
408,900
357,600
321,100
296,300
296,000
290,100
289,800
271,600
259,500
236,800
9
1,185,000
627,500
575,700
540,900
494,500
448,800
420,200
367,800
330,800
305,400
305,000
299,100
298,700
280,800
267,700
241,700
10
1,269,000
639,400
589,700
551,700
506,600
460,200
431,200
378,100
340,500
314,500
314,100
308,100
307,700
289,800
276,000
11
1,346,000
648,200
603,000
562,500
517,500
471,300
442,200
388,000
350,200
323,600
323,000
317,000
316,600
298,700
284,600
12
657,000
615,700
572,800
527,600
482,400
452,900
397,600
359,800
332,500
331,800
325,800
325,400
307,500
293,200
13
665,800
625,100
581,500
537,100
493,400
463,600
407,000
369,400
341,300
340,500
334,500
334,100
316,200
301,700
14
674,600
631,300
589,600
543,900
504,100
474,200
416,200
379,000
350,100
349,300
343,300
342,900
324,800
310,100
15
637,500
594,900
550,900
514,100
484,600
425,300
388,600
359,200
358,300
352,200
351,800
333,200
317,200
16
643,700
600,100
556,400
523,400
491,100
434,300
397,700
368,400
367,400
361,300
360,700
341,600
324,100
17
605,300
561,800
530,100
497,100
443,100
406,400
377,300
376,300
370,200
369,600
349,800
330,800
18
610,500
566,900
536,900
501,900
451,600
415,000
386,000
384,700
378,600
378,000
357,800
336,500
19
615,700
572,000
542,200
506,700
459,200
423,600
394,500
393,100
387,000
386,400
365,500
341,200
20
577,100
547,500
511,600
465,400
432,200
402,900
401,400
395,300
394,700
372,800
21
582,100
552,500
516,400
470,700
440,500
411,300
409,600
403,500
402,900
380,000
22
587,100
557,500
521,200
475,300
448,400
419,400
417,700
411,600
411,000
387,200
23
592,100
562,600
526,100
479,900
455,500
427,400
425,700
419,500
418,800
394,400
24
567,700
531,100
484,500
461,300
435,300
433,600
427,400
426,600
401,600
25
572,700
536,100
489,100
466,100
442,900
441,200
435,000
434,100
408,300
26
577,700
541,100
493,700
470,800
449,200
447,500
441,100
440,200
414,400
27
546,100
498,300
475,400
454,700
453,000
446,600
445,300
419,700
28
502,900
480,000
459,800
458,100
451,700
450,000
424,400
29
507,500
484,600
464,500
462,800
456,400
454,600
30
512,200
489,200
469,200
467,500
461,100
459,300
31
493,900
473,900
472,200
465,800
464,000
32
498,600
478,500
476,800
470,400
33
503,300
483,100
481,400
475,000
34
487,800
486,100
479,700
35
492,500
490,800
再任用職員
539,900
501,000
480,700
434,900
404,800
379,100
336,300
312,200
302,600
302,200
295,300
291,200
280,900
258,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
13 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第十号及び第三項第二号中「別表第九」を「別表第十」に改める。
内閣総理大臣 小渕恵三