防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 平成22年11月30日
法令の形式: 法律
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十九号
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に、「百分の百六十五」を「百分の百五十」に改める。
附則第五項を次のように改める。
5 一般職給与法附則第八項の規定は、職員の俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。この場合において、同項中「号俸でないもの」とあるのは「号俸でないもの及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛官である再任用職員を除く。)であつてその号俸がその階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては同法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項において同じ。)における最低の号俸でないもの」と、同項第一号中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
附則中第六項を第十項とし、第五項の次に次の四項を加える。
6 当分の間、前項において準用する一般職給与法附則第八項に規定する特定職員(以下単に「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号から第四号までに定める額並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
二 第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号、第三号及び第四号に定める額(以下この項においてこれらを「俸給減額基本額等」と総称する。)並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号に定める額(第四号及び第五号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額
三 第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
四 第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
五 第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
六 第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
7 前二項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合におけるこれらの項の減ずる額の計算その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
8 一般職給与法附則第十項の規定は、特定職員が第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
9 退職の日において附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、第二十七条の三第二項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
自衛隊教官俸給表
(第四条―第五条関係)
職 員 の 区 分
職務の級
1     級
2     級
号 俸
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
192,800
330,600
2
194,500
332,900
3
196,200
335,200
4
197,900
337,500
5
199,700
339,800
6
201,400
342,100
7
203,100
344,400
8
204,800
346,700
9
206,600
348,900
10
208,500
351,100
11
210,400
353,300
12
212,300
355,500
13
214,000
357,700
14
216,000
359,700
15
218,000
361,800
16
220,000
363,900
17
221,900
365,900
18
224,600
367,900
19
227,300
369,900
20
230,000
371,900
21
232,800
374,000
22
235,700
376,000
23
238,600
378,000
24
241,500
380,000
25
244,300
381,600
26
247,100
383,500
27
249,900
385,400
28
252,700
387,300
29
255,500
389,200
30
258,100
391,200
31
260,700
393,200
32
263,300
395,200
33
265,700
397,100
34
268,300
398,800
35
270,800
400,500
36
273,300
402,300
37
275,800
403,900
38
278,400
405,500
39
281,000
407,100
40
283,600
408,700
41
286,100
410,400
42
288,700
412,000
43
291,200
413,600
44
293,700
415,200
45
296,000
416,900
46
298,700
418,500
47
301,400
420,100
48
304,100
421,700
49
306,600
423,400
50
309,100
425,000
51
311,600
426,600
52
314,100
428,200
53
316,500
429,900
54
318,700
431,500
55
320,900
433,100
56
323,100
434,700
57
325,400
436,400
58
327,600
438,000
59
329,800
439,500
60
331,900
441,100
61
334,100
442,800
62
336,300
444,400
63
338,500
446,000
64
340,700
447,600
65
342,900
449,300
66
345,100
450,900
67
347,300
452,500
68
349,500
454,100
69
351,500
455,700
70
353,600
457,300
71
355,700
458,900
72
357,800
460,500
73
359,600
462,000
74
361,500
463,000
75
363,500
464,000
76
365,400
465,000
77
367,400
465,800
78
369,100
79
370,800
80
372,500
81
374,200
82
375,700
83
377,200
84
378,700
85
380,200
86
381,700
87
383,200
88
384,700
89
386,100
90
387,500
91
388,900
92
390,300
93
391,800
94
393,100
95
394,400
96
395,700
97
397,100
98
398,100
99
399,200
100
400,300
101
401,400
102
402,500
103
403,600
104
404,700
105
405,600
106
406,600
107
407,600
108
408,600
109
409,500
110
410,400
111
411,300
112
412,200
113
412,900
114
413,700
115
414,500
116
415,300
117
416,100
118
416,900
119
417,600
120
418,400
121
419,200
122
419,700
123
420,200
124
420,700
125
421,100
126
421,600
127
422,100
128
422,600
129
423,000
130
423,500
131
424,000
132
424,500
133
424,900
134
425,400
135
425,900
136
426,400
137
426,800
再 任 用 職 員
278,600
336,700
別表第二
自衛官俸給表
(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
1
724,000
724,000
524,000
472,500
456,600
400,500
346,700
319,000
269,900
244,000
236,000
227,300
221,500
221,300
212,700
189,600
174,300
174,300
159,500
2
780,000
780,000
527,400
475,600
458,700
403,400
349,400
321,300
272,000
246,000
237,000
229,500
223,700
223,500
214,900
192,600
176,200
176,200
161,300
3
838,000
838,000
530,800
478,700
460,800
406,300
352,100
323,600
274,100
248,000
238,000
231,700
225,900
225,700
217,100
195,600
178,100
178,100
163,100
4
917,000
917,000
534,200
481,800
462,900
409,200
354,800
325,900
276,200
250,000
239,000
233,900
228,100
227,900
219,300
198,600
180,000
180,000
164,900
5
989,000
537,500
484,900
465,100
411,900
357,300
328,000
278,200
252,100
239,900
236,100
230,300
230,100
221,300
201,700
181,800
181,800
166,600
6
1,060,000
540,900
488,000
467,400
414,800
360,200
330,500
280,200
254,200
240,900
238,000
232,200
232,000
223,500
204,300
183,800
182,800
167,600
7
1,135,000
544,300
491,100
469,700
417,700
363,100
333,000
282,200
256,300
241,900
239,900
234,100
233,900
225,700
206,900
185,700
183,800
168,600
8
1,204,000
547,700
494,200
472,000
420,600
366,000
335,500
284,200
258,400
242,900
241,800
236,000
235,800
227,900
209,500
187,600
184,800
169,600
9
550,900
497,400
474,200
423,200
369,000
337,900
286,100
260,400
244,000
243,800
238,000
237,800
230,100
212,200
189,600
185,800
170,700
10
553,600
500,200
476,400
426,000
371,700
340,500
287,800
262,400
246,000
245,800
240,000
239,800
232,000
214,300
191,900
186,900
11
556,300
503,000
478,600
428,800
374,400
343,100
289,500
264,400
248,000
247,800
242,000
241,800
233,900
216,400
194,200
188,000
12
559,000
505,800
480,800
431,600
377,100
345,700
291,200
266,400
250,000
249,800
244,000
243,800
235,800
218,500
196,500
189,000
13
561,500
508,600
482,800
434,400
379,800
348,100
292,900
268,400
252,000
251,800
246,000
245,800
237,800
220,700
198,700
190,100
14
563,100
511,400
484,800
436,900
382,500
350,600
294,900
270,300
254,000
253,800
248,000
247,800
239,800
222,700
201,200
15
564,700
514,200
486,800
439,400
385,200
353,100
296,900
272,200
256,000
255,800
250,000
249,800
241,800
224,700
203,700
16
566,300
517,000
488,800
441,900
387,900
355,600
298,900
274,100
258,000
257,800
252,000
251,800
243,800
226,700
206,200
17
567,800
519,900
490,900
444,300
390,400
358,100
300,700
275,800
259,800
259,800
254,000
253,800
245,800
228,600
208,500
18
569,400
522,600
492,900
446,500
392,800
360,600
302,800
277,600
261,600
261,400
255,600
255,400
247,800
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519,900
493,700
462,300
420,800
397,400
376,400
373,500
366,500
365,000
351,000
82
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463,200
421,600
399,100
378,200
375,200
368,200
366,600
352,600
83
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400,800
380,000
376,900
369,900
368,200
354,200
84
496,400
465,000
423,200
402,500
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369,800
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85
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89
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377,600
362,800
90
501,400
470,000
428,300
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392,000
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381,400
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91
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390,000
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413,600
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391,600
384,600
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367,000
93
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431,100
414,900
397,000
393,100
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384,100
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94
504,800
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431,900
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95
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400,400
396,500
389,400
387,100
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96
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433,500
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97
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98
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406,500
402,300
395,200
392,600
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100
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421,600
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403,600
396,500
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376,300
101
479,300
437,700
422,600
409,200
405,000
397,900
395,000
377,400
102
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423,500
410,300
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399,000
395,900
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103
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400,100
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379,200
104
482,000
440,100
425,300
412,500
408,300
401,200
397,700
380,100
105
482,700
441,000
426,000
413,500
409,300
402,200
398,400
381,100
106
441,800
426,900
414,500
410,400
403,300
399,400
382,000
107
442,600
427,800
415,500
411,500
404,400
400,400
382,900
108
443,400
428,700
416,500
412,600
405,500
401,400
383,800
109
444,100
429,700
417,600
413,700
406,500
402,300
384,800
110
445,000
430,600
418,500
414,700
407,500
403,200
385,700
111
445,900
431,500
419,400
415,700
408,500
404,100
386,600
112
446,800
432,400
420,300
416,700
409,500
405,000
387,500
113
447,500
433,100
421,300
417,700
410,300
405,900
388,500
114
448,300
433,900
422,300
418,800
411,300
406,800
115
449,100
434,700
423,300
419,900
412,300
407,700
116
449,900
435,500
424,300
421,000
413,300
408,600
117
450,800
436,400
425,300
421,900
414,100
409,500
118
451,600
437,200
426,200
422,900
415,000
410,400
119
452,400
438,000
427,100
423,900
415,900
411,300
120
453,200
438,800
428,000
424,900
416,800
412,200
121
454,100
439,700
428,900
425,700
417,700
412,900
122
454,900
440,500
429,700
426,600
418,600
413,800
123
455,700
441,300
430,500
427,500
419,500
414,700
124
456,500
442,100
431,300
428,400
420,400
415,600
125
457,400
443,000
432,200
429,300
421,300
416,300
126
458,200
443,800
433,100
430,200
422,200
417,200
127
459,000
444,600
434,000
431,100
423,100
418,100
128
459,800
445,400
434,900
432,000
424,000
419,000
129
460,700
446,300
435,700
432,800
424,700
419,700
130
447,100
436,600
433,700
425,600
131
447,900
437,500
434,600
426,500
132
448,700
438,400
435,500
427,400
133
449,600
439,100
436,200
428,100
134
450,400
439,900
437,100
429,000
135
451,200
440,700
438,000
429,900
136
452,000
441,500
438,900
430,800
137
452,900
442,400
439,600
431,500
138
443,200
440,500
432,400
139
444,000
441,400
433,300
140
444,800
442,300
434,200
141
445,700
443,000
434,900
142
446,500
443,900
143
447,300
444,800
144
448,100
445,700
145
449,000
446,400
再任用職員
516,700
472,500
456,600
400,300
360,700
341,900
308,800
289,600
283,800
283,600
276,900
273,100
264,900
247,600
備考
(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百四十五」を「百分の百四十」に、「百分の百三十五」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百五十」を「百分の百五十五」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「相当する額」の下に「(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項に規定する特定職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)」を加え、同項第一号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改め、同項第二号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・八三
附則第十六条第二項中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第三条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第五条 一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。
2 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第六条 一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(育児短時間勤務職員等である防衛省の職員に関する読替え)
第三条 第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
2 第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号から第四号までの規定により給与が減ぜられて支給される場合における第二十七条第一項において読み替えて準用する第二十二条の規定の適用については、同条中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二十七条第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
附則別表(附則第四条関係)
俸 給 表
職務の級又は階級
号     俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から七十二号俸まで
二級
一号俸から二十四号俸まで
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一号俸から八号俸まで
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二等陸佐
一号俸から三十二号俸まで
二等海佐
二等空佐
三等陸佐
一号俸から八十号俸まで
三等海佐
三等空佐
一等陸尉
一号俸から百二十九号俸まで
一等海尉
一等空尉
二等陸尉
一号俸から百三十七号俸まで
二等海尉
二等空尉
三等陸尉
一号俸から百四十五号俸まで
三等海尉
三等空尉
准陸尉
一号俸から百四十五号俸まで
准海尉
准空尉
陸曹長
一号俸から百四十一号俸まで
海曹長
空曹長
一等陸曹
一号俸から百二十九号俸まで
一等海曹
一等空曹
二等陸曹
一号俸から百十三号俸まで
二等海曹
二等空曹
三等陸曹
一号俸から七十三号俸まで
三等海曹
三等空曹
陸士長
一号俸から三十三号俸まで
海士長
空士長
一等陸士
一号俸から十三号俸まで
一等海士
一等空士
二等陸士
一号俸から九号俸まで
二等海士
二等空士
総務大臣 片山善博
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 菅直人
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十九号
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に、「百分の百六十五」を「百分の百五十」に改める。
附則第五項を次のように改める。
5 一般職給与法附則第八項の規定は、職員の俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。この場合において、同項中「号俸でないもの」とあるのは「号俸でないもの及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛官である再任用職員を除く。)であつてその号俸がその階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては同法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項において同じ。)における最低の号俸でないもの」と、同項第一号中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
附則中第六項を第十項とし、第五項の次に次の四項を加える。
6 当分の間、前項において準用する一般職給与法附則第八項に規定する特定職員(以下単に「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号から第四号までに定める額並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
二 第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号、第三号及び第四号に定める額(以下この項においてこれらを「俸給減額基本額等」と総称する。)並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号に定める額(第四号及び第五号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額
三 第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
四 第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
五 第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
六 第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
7 前二項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合におけるこれらの項の減ずる額の計算その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
8 一般職給与法附則第十項の規定は、特定職員が第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
9 退職の日において附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、第二十七条の三第二項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
自衛隊教官俸給表
(第四条―第五条関係)
職 員 の 区 分
職務の級
1     級
2     級
号 俸
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
192,800
330,600
2
194,500
332,900
3
196,200
335,200
4
197,900
337,500
5
199,700
339,800
6
201,400
342,100
7
203,100
344,400
8
204,800
346,700
9
206,600
348,900
10
208,500
351,100
11
210,400
353,300
12
212,300
355,500
13
214,000
357,700
14
216,000
359,700
15
218,000
361,800
16
220,000
363,900
17
221,900
365,900
18
224,600
367,900
19
227,300
369,900
20
230,000
371,900
21
232,800
374,000
22
235,700
376,000
23
238,600
378,000
24
241,500
380,000
25
244,300
381,600
26
247,100
383,500
27
249,900
385,400
28
252,700
387,300
29
255,500
389,200
30
258,100
391,200
31
260,700
393,200
32
263,300
395,200
33
265,700
397,100
34
268,300
398,800
35
270,800
400,500
36
273,300
402,300
37
275,800
403,900
38
278,400
405,500
39
281,000
407,100
40
283,600
408,700
41
286,100
410,400
42
288,700
412,000
43
291,200
413,600
44
293,700
415,200
45
296,000
416,900
46
298,700
418,500
47
301,400
420,100
48
304,100
421,700
49
306,600
423,400
50
309,100
425,000
51
311,600
426,600
52
314,100
428,200
53
316,500
429,900
54
318,700
431,500
55
320,900
433,100
56
323,100
434,700
57
325,400
436,400
58
327,600
438,000
59
329,800
439,500
60
331,900
441,100
61
334,100
442,800
62
336,300
444,400
63
338,500
446,000
64
340,700
447,600
65
342,900
449,300
66
345,100
450,900
67
347,300
452,500
68
349,500
454,100
69
351,500
455,700
70
353,600
457,300
71
355,700
458,900
72
357,800
460,500
73
359,600
462,000
74
361,500
463,000
75
363,500
464,000
76
365,400
465,000
77
367,400
465,800
78
369,100
79
370,800
80
372,500
81
374,200
82
375,700
83
377,200
84
378,700
85
380,200
86
381,700
87
383,200
88
384,700
89
386,100
90
387,500
91
388,900
92
390,300
93
391,800
94
393,100
95
394,400
96
395,700
97
397,100
98
398,100
99
399,200
100
400,300
101
401,400
102
402,500
103
403,600
104
404,700
105
405,600
106
406,600
107
407,600
108
408,600
109
409,500
110
410,400
111
411,300
112
412,200
113
412,900
114
413,700
115
414,500
116
415,300
117
416,100
118
416,900
119
417,600
120
418,400
121
419,200
122
419,700
123
420,200
124
420,700
125
421,100
126
421,600
127
422,100
128
422,600
129
423,000
130
423,500
131
424,000
132
424,500
133
424,900
134
425,400
135
425,900
136
426,400
137
426,800
再 任 用 職 員
278,600
336,700
別表第二
自衛官俸給表
(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
1
724,000
724,000
524,000
472,500
456,600
400,500
346,700
319,000
269,900
244,000
236,000
227,300
221,500
221,300
212,700
189,600
174,300
174,300
159,500
2
780,000
780,000
527,400
475,600
458,700
403,400
349,400
321,300
272,000
246,000
237,000
229,500
223,700
223,500
214,900
192,600
176,200
176,200
161,300
3
838,000
838,000
530,800
478,700
460,800
406,300
352,100
323,600
274,100
248,000
238,000
231,700
225,900
225,700
217,100
195,600
178,100
178,100
163,100
4
917,000
917,000
534,200
481,800
462,900
409,200
354,800
325,900
276,200
250,000
239,000
233,900
228,100
227,900
219,300
198,600
180,000
180,000
164,900
5
989,000
537,500
484,900
465,100
411,900
357,300
328,000
278,200
252,100
239,900
236,100
230,300
230,100
221,300
201,700
181,800
181,800
166,600
6
1,060,000
540,900
488,000
467,400
414,800
360,200
330,500
280,200
254,200
240,900
238,000
232,200
232,000
223,500
204,300
183,800
182,800
167,600
7
1,135,000
544,300
491,100
469,700
417,700
363,100
333,000
282,200
256,300
241,900
239,900
234,100
233,900
225,700
206,900
185,700
183,800
168,600
8
1,204,000
547,700
494,200
472,000
420,600
366,000
335,500
284,200
258,400
242,900
241,800
236,000
235,800
227,900
209,500
187,600
184,800
169,600
9
550,900
497,400
474,200
423,200
369,000
337,900
286,100
260,400
244,000
243,800
238,000
237,800
230,100
212,200
189,600
185,800
170,700
10
553,600
500,200
476,400
426,000
371,700
340,500
287,800
262,400
246,000
245,800
240,000
239,800
232,000
214,300
191,900
186,900
11
556,300
503,000
478,600
428,800
374,400
343,100
289,500
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453,000
406,800
377,400
356,500
353,600
346,900
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71
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72
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73
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455,500
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359,100
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351,000
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74
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456,400
412,500
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75
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364,500
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356,400
343,700
77
516,200
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366,300
359,300
358,000
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361,100
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346,500
79
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80
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363,400
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366,500
365,000
351,000
82
494,600
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399,100
378,200
375,200
368,200
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352,600
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368,200
354,200
84
496,400
465,000
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377,600
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90
501,400
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381,400
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390,000
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503,200
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93
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431,100
414,900
397,000
393,100
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384,100
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94
504,800
473,400
431,900
415,900
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394,800
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95
505,700
474,300
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389,400
387,100
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96
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372,000
97
507,300
475,900
434,400
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373,300
98
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435,200
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405,100
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99
477,700
436,000
420,700
406,500
402,300
395,200
392,600
375,300
100
478,600
436,800
421,600
407,900
403,600
396,500
393,800
376,300
101
479,300
437,700
422,600
409,200
405,000
397,900
395,000
377,400
102
480,200
438,500
423,500
410,300
406,100
399,000
395,900
378,300
103
481,100
439,300
424,400
411,400
407,200
400,100
396,800
379,200
104
482,000
440,100
425,300
412,500
408,300
401,200
397,700
380,100
105
482,700
441,000
426,000
413,500
409,300
402,200
398,400
381,100
106
441,800
426,900
414,500
410,400
403,300
399,400
382,000
107
442,600
427,800
415,500
411,500
404,400
400,400
382,900
108
443,400
428,700
416,500
412,600
405,500
401,400
383,800
109
444,100
429,700
417,600
413,700
406,500
402,300
384,800
110
445,000
430,600
418,500
414,700
407,500
403,200
385,700
111
445,900
431,500
419,400
415,700
408,500
404,100
386,600
112
446,800
432,400
420,300
416,700
409,500
405,000
387,500
113
447,500
433,100
421,300
417,700
410,300
405,900
388,500
114
448,300
433,900
422,300
418,800
411,300
406,800
115
449,100
434,700
423,300
419,900
412,300
407,700
116
449,900
435,500
424,300
421,000
413,300
408,600
117
450,800
436,400
425,300
421,900
414,100
409,500
118
451,600
437,200
426,200
422,900
415,000
410,400
119
452,400
438,000
427,100
423,900
415,900
411,300
120
453,200
438,800
428,000
424,900
416,800
412,200
121
454,100
439,700
428,900
425,700
417,700
412,900
122
454,900
440,500
429,700
426,600
418,600
413,800
123
455,700
441,300
430,500
427,500
419,500
414,700
124
456,500
442,100
431,300
428,400
420,400
415,600
125
457,400
443,000
432,200
429,300
421,300
416,300
126
458,200
443,800
433,100
430,200
422,200
417,200
127
459,000
444,600
434,000
431,100
423,100
418,100
128
459,800
445,400
434,900
432,000
424,000
419,000
129
460,700
446,300
435,700
432,800
424,700
419,700
130
447,100
436,600
433,700
425,600
131
447,900
437,500
434,600
426,500
132
448,700
438,400
435,500
427,400
133
449,600
439,100
436,200
428,100
134
450,400
439,900
437,100
429,000
135
451,200
440,700
438,000
429,900
136
452,000
441,500
438,900
430,800
137
452,900
442,400
439,600
431,500
138
443,200
440,500
432,400
139
444,000
441,400
433,300
140
444,800
442,300
434,200
141
445,700
443,000
434,900
142
446,500
443,900
143
447,300
444,800
144
448,100
445,700
145
449,000
446,400
再任用職員
516,700
472,500
456,600
400,300
360,700
341,900
308,800
289,600
283,800
283,600
276,900
273,100
264,900
247,600
備考
(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百四十五」を「百分の百四十」に、「百分の百三十五」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百五十」を「百分の百五十五」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「相当する額」の下に「(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項に規定する特定職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)」を加え、同項第一号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改め、同項第二号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・八三
附則第十六条第二項中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第三条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第五条 一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。
2 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第六条 一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第八条 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(育児短時間勤務職員等である防衛省の職員に関する読替え)
第三条 第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
2 第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号から第四号までの規定により給与が減ぜられて支給される場合における第二十七条第一項において読み替えて準用する第二十二条の規定の適用については、同条中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二十七条第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する給与法附則第八項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下この号及び次号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第二号中「を減じた」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた」と読み替えるものとする。
附則別表(附則第四条関係)
俸 給 表
職務の級又は階級
号     俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から七十二号俸まで
二級
一号俸から二十四号俸まで
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一号俸から八号俸まで
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二等陸佐
一号俸から三十二号俸まで
二等海佐
二等空佐
三等陸佐
一号俸から八十号俸まで
三等海佐
三等空佐
一等陸尉
一号俸から百二十九号俸まで
一等海尉
一等空尉
二等陸尉
一号俸から百三十七号俸まで
二等海尉
二等空尉
三等陸尉
一号俸から百四十五号俸まで
三等海尉
三等空尉
准陸尉
一号俸から百四十五号俸まで
准海尉
准空尉
陸曹長
一号俸から百四十一号俸まで
海曹長
空曹長
一等陸曹
一号俸から百二十九号俸まで
一等海曹
一等空曹
二等陸曹
一号俸から百十三号俸まで
二等海曹
二等空曹
三等陸曹
一号俸から七十三号俸まで
三等海曹
三等空曹
陸士長
一号俸から三十三号俸まで
海士長
空士長
一等陸士
一号俸から十三号俸まで
一等海士
一等空士
二等陸士
一号俸から九号俸まで
二等海士
二等空士
総務大臣 片山善博
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 菅直人