一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月十三日
内閣総理大臣 竹下登
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第四項中「第十四条第四項又は第五項」を「第十四条第三項及び第四項」に改める。
第十四条第三項から第五項までを次のように改める。
3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに人事院規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎四週間につき二となるように各庁の長が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前二項の勤務時間は、人事院規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあつては月曜日から金曜日までの五日間、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの六日間においてその割振りを行うものとする。ただし、各庁の長は、特別の勤務に従事する職員については、人事院規則で定める期間につき一週間当たり一日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、人事院規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
4 各庁の長は、職員に前項の規定により勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の二分の一に相当する勤務時間として人事院規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、人事院規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
5 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が前二項の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第一項又は第二項に規定する勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。
第十七条中「第十四条第四項又は第五項」を「第十四条第三項」に、「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に改め、「定められている」の下に「職員以外の」を加え、「これらの規定」を「同項及び同条第四項の規定」に改める。
附則第十一項から第十五項までを削り、附則第十六項を附則第十一項とし、附則第十七項を附則第十二項とし、附則第十八項を附則第十三項とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
2 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
3 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項を削り、附則第十八項を附則第十七項とする。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
4 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「附則第十六項」を「附則第十一項」に改める。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
5 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 給与法第十四条の規定に相当する条例の規定が定められ、かつ、毎四週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における四時間又は八時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第十一条の規定の適用については、同条中「給与法第十四条の規定に相当する条例の規定による勤務時間」とあるのは、「給与法第十四条の規定に相当する条例の規定により勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤務を要しない時間を除いた時間」とする。