海上警備隊の職員の給与等に関する法律
法令番号: 法律第百九十七号
公布年月日: 昭和27年6月16日
法令の形式: 法律
海上警備隊の職員の給与等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
海上警備隊の職員の給与等に関する法律
(この法律の趣旨)
第一條 この法律は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二章に規定する海上警備隊の職員(以下「隊員」という。)について、その給与、勤務時間及び休暇並びに恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の特例に関する事項等を定めるものとする。
(金銭又は有価物の支給)
第二條 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、隊員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第三條 この法律の規定による給与は、法律に別段の定のある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接隊員に支払わなければならない。但し、隊員が船舶に乗り組んでいる場合には、隊員の収入により生計を維持する者で隊員の指定するものに、その給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 隊員が、自己又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定めるこれらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、隊員の受けるべきその日までの給与をすみやかに隊員に支払わなければならない。
(俸給)
第四條 海上警備官には、次條から第十條までに定めるところに従い、別表第一又は別表第二に掲げる額の俸給を支給する。
(初任給)
第五條 新たに任用された海上警備官の俸給は、別表第一に掲げるその属する階級における俸給の幅の最低号俸による。但し、その海上警備官がその属する階級について必要な最低限度の知識又は経験をこえる知識又は経験を有する場合においては、政令で定めるところにより、これより上位の号俸によることができる。
(昇給)
第六條 海上警備官が現に受けている別表第一に掲げる号俸を受けるに至つた時から左に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する階級における俸給の幅の中において直近上位の号俸に昇給させることができる。
一 一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者にあつては、六月以上
二 三等海上警備士の階級以上二等海上警備正の階級以下の階級を有する者にあつては、九月以上
三 一等海上警備正の階級以上の階級を有する者にあつては、十二月以上
2 海上警備官の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける別表第一に掲げる号俸より二号俸以上の上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
3 海上警備官の俸給日額が別表第一に掲げるその者の属する階級における俸給の幅の最高号俸による額である場合又は最高号俸による額をこえている場合には、その者が同一の階級にある間は、昇給しない。但し、それらの俸給日額を受けている海上警備官で、その俸給日額を受けた期間が長期にわたるもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その海上警備官の属する階級における俸給の最高号俸による額をこえて、別表第二においてその者の俸給日額に該当する額に相応する号俸の直近上位の号俸の俸給日額に昇給させることができる。
4 前三項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定の実施について必要な事項は、政令で定める。
(進級)
第七條 海上警備官が進級した場合において受けるべき俸給日額は、左の各号の定めるところによる。
一 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額に達しない場合においては、進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額
二 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額以上である場合(第三号及び第四号の場合を除く。)においては、進級した階級における俸給の幅のうち、進級の直前に受けていた俸給日額の直近上位の額
三 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最高号俸による額と等しい場合においては、その額
四 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、進級の直前に受けていた俸給日額と同じ額(この額が別表第二の俸給日額の欄に掲げる額のいずれの額にも該当しない場合においては、進級の直前に受けていた俸給日額の別表第二における直近上位の額)
2 一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者が、三等海上警備士の階級以上の階級を有する者に進級した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「進級の直前に受けていた俸給日額」とあるのは「進級の直前に受けていた俸給日額に六十五円を加えた額」とする。
(降級)
第八條 海上警備官が降級した場合において受けるべき俸給日額は、左の各号の定めるところによる。
一 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅のうちにある号俸による額に該当する場合においては、その額
二 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅のうちのいずれの号俸による額にも該当しない場合(第三号の場合を除く。)においては、降級した階級における俸給の幅のうち、降級の直前に受けていた俸給日額の直近下位の額
三 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、降級した階級における俸給の幅の最高号俸による額
2 三等海上警備士の階級以上の階級を有する者が、一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者に降級した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「降級の直前に受けていた俸給日額」とあるのは「降級の直前に受けていた俸給日額から六十五円を減じた額」とする。
(俸給の支給)
第九條 新たに海上警備官となつた者には、その日から俸給を支給する。但し、海上警備官以外の国家公務員が離職し、即日海上警備官となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 海上警備官が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から異動に係る額の俸給を支給する。
3 海上警備官が離職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
第十條 海上警備官の俸給は、その勤務した日についてのみ支給する。但し、政令で定める日については、勤務しなかつた日でも支給することができる。
(扶養手当)
第十一條 三等海上警備士補の階級以上の階級を有する海上警備官には、その者に扶養親族がある場合には、扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族は、左に掲げる者で、他に生計のみちがなく、且つ、主として同項の海上警備官の扶養を受けているものとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 十八歳未満の子及び孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 十八歳未満の弟妹
五 不具廃疾者
3 扶養手当の額は、前項第一号に掲げる者については日額二十円、その他の者については日額十五円(十八歳未満の子一人については日額二十円)とする。
第十二條 新たに前條第一項の海上警備官となつた者に扶養親族がある場合においては、当該海上警備官は、直ちにその旨を海上保安庁長官又はその委任を受けた者に届け出なければならない。同項の海上警備官に左の各号の一に該当する事実が生じた場合においても同様とする。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当は、新たに前條第一項の海上警備官となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が同項の海上警備官となつた日から、同項の海上警備官に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日から、それぞれその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。但し、当該事実の生じた日から三十日を経過した後においてこれに係る同項の届出がされたときは、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 扶養手当は、前條第一項の海上警備官に第一項第二号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の翌日以後は支給しない。
(乗船手当)
第十三條 海上警備隊の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた海上警備官には、乗船手当を支給する。
2 前項の乗船手当は、その乗船した日についてのみ支給する。但し、政令で定める日については、乗船しなかつた日でも支給することができる。
3 第一項の乗船手当の額は、その者の受ける俸給の百分の二十五以内(船舶の機関部において職務を行う一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者については、百分の三十五以内)において政令で定める額とする。
(航海手当)
第十四條 海上警備隊の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた海上警備官には、その者が乗り組む船舶が、海上保安庁長官が定める定けい港を出港した日から当該定けい港に帰着するまでの航海を行う日について、航海手当を支給する。
2 前項の航海手当の額は、別表第三に定める額(船長又は船舶の編成の指揮者の職務を行う海上警備官については、別表第三に定める額にその十分の二を加えた額)とする。
3 第一項の海上警備官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第十五條 一等海上警備士補、二等海上警備士補又は三等海上警備士補の階級を有する海上警備官には、その者が海上保安庁法第二十五條の二十一の規定により海上保安庁長官の指定する集団的居住場所以外の陸上の場所に居住する場合には、その居住する日について、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、日額六十五円とする。
3 第十條の規定は、第一項の営外手当について準用する。
(食事の支給)
第十六條 政令で定める海上警備官には、政令で定めるところにより食事を支給する。
(被服の貸与等)
第十七條 海上警備官には、その職務の遂行上必要な被服その他これらに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びに有価物の支給又は貸与を受ける海上警備官の範囲は、政令で定める。
(療養)
第十八條 海上警備官が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、国家公務員共済組合法第三十條及び第三十一條の例により療養を行う。
(寒冷地手当及び石炭手当)
第十九條 三等海上警備士補の階級以上の階級を有する海上警備官で、寒冷地に在勤して常時勤務に服し、又は寒冷地に海上保安庁長官が定める定けい港を有する船舶に乗り組むものには、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項の海上警備官で北海道に在勤し、又は北海道に海上保安庁長官が定める定けい港を有する船舶に乗り組むものには、予算の範囲内で石炭手当を支給する。
3 第一項の寒冷地手当及び前項の石炭手当については、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二條第一項から第三項まで及び第三條第一項の規定を準用する。この場合において、同法第二條第一項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十に相当する額の四月分」とあるのは「海上警備隊の職員の給与等に関する法律に規定する俸給日額、扶養手当の日額、乗船手当の日額(寒冷地手当の支給の日について乗船手当の支給を受ける者に係るものに限る。)及び営外手当の日額(寒冷地手当の支給の日について営外手当の支給を受ける者に係るものに限る。)の合計額に二十四を乗じた額」と読み替える。
(休職者の給与)
第二十條 海上警備官が公務上負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び営外手当(以下本條及び次條において「俸給等」という。)を支給する。
2 海上警備官が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
3 海上警備官が前二項以外の心身の故障により、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4 海上警備官が刑事事件に関し起訴されたため休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の六十以内を支給することができる。
5 海上警備官が海上保安庁法第二十五條の十三第一項各号に規定する場合以外の場合に休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。
(海上警備官以外の隊員の等級)
第二十一條 海上警備官以外の隊員の等級は、一級から十四級までとする。
2 前項の隊員の等級の上下は、一級を最も下の等級とし、二級を一級の上の等級とし、三級を二級の上の等級とし、以下この例にならうものとする。
(海上警備官以外の隊員の俸給等)
第二十二條 海上警備官以外の隊員には、俸給、扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。
2 前項の隊員の俸給については、第四條から第六條まで、第七條第一項、第八條第一項及び第二十條並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第九條の二、第十五條及び第十九條の規定を準用する。この場合において、この法律の規定中「階級」とあるのは「等級」と、「俸給日額」とあるのは「俸給月額」と、「別表第一」とあるのは「別表第四」と、「別表第二」とあるのは「別表第五」と、第六條第一項第一号は「現に受ける俸給月額と直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が四百円未満である者にあつては、六月以上」と、同項第二号は「差額が四百円以上千円未満である者にあつては、九月以上」と、同項第三号は「差額が千円以上である者にあつては、十二月以上」と、第二十條第一項中「営外手当」とあるのは「勤務地手当」と読み替える。
3 第一項の隊員の扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当については、第二十條並びに一般職の職員の給与に関する法律第十一條、第十一條の二、第十二條第一項から第三項まで及び第十五條から第十九條の二までの規定を準用する。この場合において、第二十條第一項中「営外手当」とあるのは「勤務地手当」と、一般職の職員の給与に関する法律第十一條の二第一項中「各庁の長」とあるのは「海上保安庁長官」と、同法第十九條の二中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替える。
(海上警備官以外の隊員の寒冷地手当及び石炭手当)
第二十三條 海上警備官以外の隊員で寒冷地に在勤して常時勤務に服するものには、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する隊員で北海道に在勤するものには、予算の範囲内で石炭手当を支給する。
3 第一項の寒冷地手当及び前項の石炭手当については、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律第二條及び第三條第一項の規定を準用する。この場合において、同法第二條第四項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「海上警備隊の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第百九十七号)」と読み替える。
(勤務時間及び休暇)
第二十四條 隊員の勤務時間及び休暇は、これらの者の健康の保持及び福祉の増進を考慮して政令で定める。
(恩給法の適用)
第二十五條 恩給法の規定の適用については、三等海上警備士の階級以上の階級を有する海上警備官は、同法第二十條第一項に規定する文官とし、一等海上警備士補の階級以下の階級を有する海上警備官は、同法第二十三條に規定する警察監獄職員とする。
2 恩給法第五十九條の規定は、海上警備官については、適用しない。
3 海上警備官についての恩給法の規定の適用については、俸給日額の三十倍に相当する金額をその号俸に対応する俸給の月額とする。
4 隊員についての恩給法第五十九條ノ三の規定の適用については、同條第一号は、「一 同一ノ階級又ハ等級ニ於テ其ノ階級又ハ等級ニ於ケル俸給ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタル者ニ付テハ海上警備隊の職員の給与等に関する法律別表第二又ハ別表第五ニ掲グル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヲ前條第一項ノ一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸トス」とする。
(国家公務員共済組合法の特例)
第二十六條 海上警備官が第十八條の規定により療養を受けた場合には、国家公務員共済組合法に規定する共済組合は、同法第三十條及び第三十一條の規定による療養を行わない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、海上保安庁法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第九十七号)の施行の日から適用する。
2 この法律の施行の日から六月以内に海上警備官以外の国家公務員である者が海上警備官になつた場合におけるその者の俸給は、第五條の規定にかかわらず、その者の従前の俸給を考慮して政令で定める額とする。
別表第一
俸給
俸給日額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
階級
海上警備監
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一、四五〇
一、五〇〇
一、五五〇
海上警備監補
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一等海上警備正
八九〇
九三〇
九七〇
一、〇一〇
一、〇五〇
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
二等海上警備正
七六〇
七九〇
八二〇
八五〇
八九〇
九三〇
九七〇
三等海上警備正
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
七九〇
八二〇
一等海上警備士
五三〇
五五〇
五七〇
五九〇
六一〇
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
二等海上警備士
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
五三〇
五五〇
五七〇
三等海上警備士
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
四三五
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
一等海上警備士補
三〇五
三一五
三二五
三三五
三四五
三六〇
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
二等海上警備士補
二六五
二七五
二八五
二九五
三〇五
三等海上警備士補
二三五
二四五
二五五
二六五
二七五
海上警備員長
二一〇
二一五
二二〇
二二五
二三〇
二三五
一等海上警備員
一九〇
一九五
二〇〇
二〇五
二一〇
二等海上警備員
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
三等海上警備員
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
別表第二
号俸
俸給日額
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
一〇
一九五
一一
二〇〇
一二
二〇五
一三
二一〇
一四
二一五
一五
二二〇
一六
二二五
一七
二三〇
一八
二三五
一九
二四五
二〇
二五五
二一
二六五
二二
二七五
二三
二八五
二四
二九五
二五
三〇五
二六
三一五
二七
三二五
二八
三三五
二九
三四五
三〇
三六〇
三一
三七五
三二
三九〇
三三
四〇五
三四
四二〇
三五
四三五
三六
四五〇
三七
四六五
三八
四八〇
三九
四九五
四〇
五一〇
四一
五三〇
四二
五五〇
四三
五七〇
四四
五九〇
四五
六一〇
四六
六四〇
四七
六七〇
四八
七〇〇
四九
七三〇
五〇
七六〇
五一
七九〇
五二
八二〇
五三
八五〇
五四
八九〇
五五
九三〇
五六
九七〇
五七
一、〇一〇
五八
一、〇五〇
五九
一、一〇〇
六〇
一、一五〇
六一
一、二〇〇
六二
一、二五〇
六三
一、三〇〇
六四
一、三五〇
六五
一、四〇〇
六六
一、四五〇
六七
一、五〇〇
六八
一、五五〇
六九
一、六〇〇
七〇
一、六五〇
別表第三
手当
日額
階級
海上警備監海上警備監補
一五〇円
一等海上警備正二等海上警備正三等海上警備正
一二〇円
一等海上警備士
一〇〇円
二等海上警備士三等海上警備士
九〇円
一等海上警備士補
八〇円
二等海上警備士補三等海上警備士補
七〇円
海上警備員長
六〇円
一等海上警備員二等海上警備員三等海上警備員
五五円
別表第四
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
等級
一級
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
別表第五
号俸
俸給月額
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
一〇
四、五〇〇
一一
四、六〇〇
一二
四、七五〇
一三
四、九〇〇
一四
五、〇五〇
一五
五、二〇〇
一六
五、三五〇
一七
五、五〇〇
一八
五、七〇〇
一九
五、九〇〇
二〇
六、一〇〇
二一
六、三〇〇
二二
六、五〇〇
二三
六、七〇〇
二四
六、九〇〇
二五
七、一〇〇
二六
七、三〇〇
二七
七、五五〇
二八
七、八〇〇
二九
八、〇五〇
三〇
八、三〇〇
三一
八、六〇〇
三二
八、九〇〇
三三
九、二五〇
三四
九、六〇〇
三五
九、九五〇
三六
一〇、三〇〇
三七
一〇、六五〇
三八
一一、〇〇〇
三九
一一、四〇〇
四〇
一一、八〇〇
四一
一二、二〇〇
四二
一二、六〇〇
四三
一三、〇〇〇
四四
一三、五〇〇
四五
一四、〇〇〇
四六
一四、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
四八
一五、五〇〇
四九
一六、〇〇〇
五〇
一六、六〇〇
五一
一七、二〇〇
五二
一七、八〇〇
五三
一八、四〇〇
五四
一九、〇〇〇
五五
一九、六〇〇
五六
二〇、四〇〇
五七
二一、二〇〇
五八
二二、〇〇〇
五九
二二、八〇〇
六〇
二三、六〇〇
六一
二四、四〇〇
六二
二五、二〇〇
六三
二六、二〇〇
六四
二七、二〇〇
六五
二八、二〇〇
六六
二九、二〇〇
六七
三〇、三〇〇
六八
三一、四〇〇
六九
三二、五〇〇
七〇
三三、六〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一
海上警備隊の職員の給与等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
海上警備隊の職員の給与等に関する法律
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二章に規定する海上警備隊の職員(以下「隊員」という。)について、その給与、勤務時間及び休暇並びに恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の特例に関する事項等を定めるものとする。
(金銭又は有価物の支給)
第二条 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、隊員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第三条 この法律の規定による給与は、法律に別段の定のある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接隊員に支払わなければならない。但し、隊員が船舶に乗り組んでいる場合には、隊員の収入により生計を維持する者で隊員の指定するものに、その給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 隊員が、自己又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定めるこれらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、隊員の受けるべきその日までの給与をすみやかに隊員に支払わなければならない。
(俸給)
第四条 海上警備官には、次条から第十条までに定めるところに従い、別表第一又は別表第二に掲げる額の俸給を支給する。
(初任給)
第五条 新たに任用された海上警備官の俸給は、別表第一に掲げるその属する階級における俸給の幅の最低号俸による。但し、その海上警備官がその属する階級について必要な最低限度の知識又は経験をこえる知識又は経験を有する場合においては、政令で定めるところにより、これより上位の号俸によることができる。
(昇給)
第六条 海上警備官が現に受けている別表第一に掲げる号俸を受けるに至つた時から左に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する階級における俸給の幅の中において直近上位の号俸に昇給させることができる。
一 一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者にあつては、六月以上
二 三等海上警備士の階級以上二等海上警備正の階級以下の階級を有する者にあつては、九月以上
三 一等海上警備正の階級以上の階級を有する者にあつては、十二月以上
2 海上警備官の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける別表第一に掲げる号俸より二号俸以上の上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
3 海上警備官の俸給日額が別表第一に掲げるその者の属する階級における俸給の幅の最高号俸による額である場合又は最高号俸による額をこえている場合には、その者が同一の階級にある間は、昇給しない。但し、それらの俸給日額を受けている海上警備官で、その俸給日額を受けた期間が長期にわたるもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その海上警備官の属する階級における俸給の最高号俸による額をこえて、別表第二においてその者の俸給日額に該当する額に相応する号俸の直近上位の号俸の俸給日額に昇給させることができる。
4 前三項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定の実施について必要な事項は、政令で定める。
(進級)
第七条 海上警備官が進級した場合において受けるべき俸給日額は、左の各号の定めるところによる。
一 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額に達しない場合においては、進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額
二 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最低号俸による額以上である場合(第三号及び第四号の場合を除く。)においては、進級した階級における俸給の幅のうち、進級の直前に受けていた俸給日額の直近上位の額
三 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最高号俸による額と等しい場合においては、その額
四 進級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる進級した階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、進級の直前に受けていた俸給日額と同じ額(この額が別表第二の俸給日額の欄に掲げる額のいずれの額にも該当しない場合においては、進級の直前に受けていた俸給日額の別表第二における直近上位の額)
2 一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者が、三等海上警備士の階級以上の階級を有する者に進級した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「進級の直前に受けていた俸給日額」とあるのは「進級の直前に受けていた俸給日額に六十五円を加えた額」とする。
(降級)
第八条 海上警備官が降級した場合において受けるべき俸給日額は、左の各号の定めるところによる。
一 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅のうちにある号俸による額に該当する場合においては、その額
二 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅のうちのいずれの号俸による額にも該当しない場合(第三号の場合を除く。)においては、降級した階級における俸給の幅のうち、降級の直前に受けていた俸給日額の直近下位の額
三 降級の直前に受けていた俸給日額が、別表第一に掲げる降級した階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、降級した階級における俸給の幅の最高号俸による額
2 三等海上警備士の階級以上の階級を有する者が、一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者に降級した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「降級の直前に受けていた俸給日額」とあるのは「降級の直前に受けていた俸給日額から六十五円を減じた額」とする。
(俸給の支給)
第九条 新たに海上警備官となつた者には、その日から俸給を支給する。但し、海上警備官以外の国家公務員が離職し、即日海上警備官となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 海上警備官が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から異動に係る額の俸給を支給する。
3 海上警備官が離職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
第十条 海上警備官の俸給は、その勤務した日についてのみ支給する。但し、政令で定める日については、勤務しなかつた日でも支給することができる。
(扶養手当)
第十一条 三等海上警備士補の階級以上の階級を有する海上警備官には、その者に扶養親族がある場合には、扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族は、左に掲げる者で、他に生計のみちがなく、且つ、主として同項の海上警備官の扶養を受けているものとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 十八歳未満の子及び孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 十八歳未満の弟妹
五 不具廃疾者
3 扶養手当の額は、前項第一号に掲げる者については日額二十円、その他の者については日額十五円(十八歳未満の子一人については日額二十円)とする。
第十二条 新たに前条第一項の海上警備官となつた者に扶養親族がある場合においては、当該海上警備官は、直ちにその旨を海上保安庁長官又はその委任を受けた者に届け出なければならない。同項の海上警備官に左の各号の一に該当する事実が生じた場合においても同様とする。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当は、新たに前条第一項の海上警備官となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が同項の海上警備官となつた日から、同項の海上警備官に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日から、それぞれその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。但し、当該事実の生じた日から三十日を経過した後においてこれに係る同項の届出がされたときは、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 扶養手当は、前条第一項の海上警備官に第一項第二号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の翌日以後は支給しない。
(乗船手当)
第十三条 海上警備隊の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた海上警備官には、乗船手当を支給する。
2 前項の乗船手当は、その乗船した日についてのみ支給する。但し、政令で定める日については、乗船しなかつた日でも支給することができる。
3 第一項の乗船手当の額は、その者の受ける俸給の百分の二十五以内(船舶の機関部において職務を行う一等海上警備士補の階級以下の階級を有する者については、百分の三十五以内)において政令で定める額とする。
(航海手当)
第十四条 海上警備隊の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた海上警備官には、その者が乗り組む船舶が、海上保安庁長官が定める定けい港を出港した日から当該定けい港に帰着するまでの航海を行う日について、航海手当を支給する。
2 前項の航海手当の額は、別表第三に定める額(船長又は船舶の編成の指揮者の職務を行う海上警備官については、別表第三に定める額にその十分の二を加えた額)とする。
3 第一項の海上警備官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第十五条 一等海上警備士補、二等海上警備士補又は三等海上警備士補の階級を有する海上警備官には、その者が海上保安庁法第二十五条の二十一の規定により海上保安庁長官の指定する集団的居住場所以外の陸上の場所に居住する場合には、その居住する日について、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、日額六十五円とする。
3 第十条の規定は、第一項の営外手当について準用する。
(食事の支給)
第十六条 政令で定める海上警備官には、政令で定めるところにより食事を支給する。
(被服の貸与等)
第十七条 海上警備官には、その職務の遂行上必要な被服その他これらに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びに有価物の支給又は貸与を受ける海上警備官の範囲は、政令で定める。
(療養)
第十八条 海上警備官が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、国家公務員共済組合法第三十条及び第三十一条の例により療養を行う。
(寒冷地手当及び石炭手当)
第十九条 三等海上警備士補の階級以上の階級を有する海上警備官で、寒冷地に在勤して常時勤務に服し、又は寒冷地に海上保安庁長官が定める定けい港を有する船舶に乗り組むものには、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項の海上警備官で北海道に在勤し、又は北海道に海上保安庁長官が定める定けい港を有する船舶に乗り組むものには、予算の範囲内で石炭手当を支給する。
3 第一項の寒冷地手当及び前項の石炭手当については、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条第一項から第三項まで及び第三条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第二条第一項中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十に相当する額の四月分」とあるのは「海上警備隊の職員の給与等に関する法律に規定する俸給日額、扶養手当の日額、乗船手当の日額(寒冷地手当の支給の日について乗船手当の支給を受ける者に係るものに限る。)及び営外手当の日額(寒冷地手当の支給の日について営外手当の支給を受ける者に係るものに限る。)の合計額に二十四を乗じた額」と読み替える。
(休職者の給与)
第二十条 海上警備官が公務上負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び営外手当(以下本条及び次条において「俸給等」という。)を支給する。
2 海上警備官が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
3 海上警備官が前二項以外の心身の故障により、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4 海上警備官が刑事事件に関し起訴されたため休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の六十以内を支給することができる。
5 海上警備官が海上保安庁法第二十五条の十三第一項各号に規定する場合以外の場合に休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。
(海上警備官以外の隊員の等級)
第二十一条 海上警備官以外の隊員の等級は、一級から十四級までとする。
2 前項の隊員の等級の上下は、一級を最も下の等級とし、二級を一級の上の等級とし、三級を二級の上の等級とし、以下この例にならうものとする。
(海上警備官以外の隊員の俸給等)
第二十二条 海上警備官以外の隊員には、俸給、扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。
2 前項の隊員の俸給については、第四条から第六条まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二十条並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第九条の二、第十五条及び第十九条の規定を準用する。この場合において、この法律の規定中「階級」とあるのは「等級」と、「俸給日額」とあるのは「俸給月額」と、「別表第一」とあるのは「別表第四」と、「別表第二」とあるのは「別表第五」と、第六条第一項第一号は「現に受ける俸給月額と直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が四百円未満である者にあつては、六月以上」と、同項第二号は「差額が四百円以上千円未満である者にあつては、九月以上」と、同項第三号は「差額が千円以上である者にあつては、十二月以上」と、第二十条第一項中「営外手当」とあるのは「勤務地手当」と読み替える。
3 第一項の隊員の扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当については、第二十条並びに一般職の職員の給与に関する法律第十一条、第十一条の二、第十二条第一項から第三項まで及び第十五条から第十九条の二までの規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「営外手当」とあるのは「勤務地手当」と、一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項中「各庁の長」とあるのは「海上保安庁長官」と、同法第十九条の二中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替える。
(海上警備官以外の隊員の寒冷地手当及び石炭手当)
第二十三条 海上警備官以外の隊員で寒冷地に在勤して常時勤務に服するものには、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する隊員で北海道に在勤するものには、予算の範囲内で石炭手当を支給する。
3 第一項の寒冷地手当及び前項の石炭手当については、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律第二条及び第三条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第二条第四項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「海上警備隊の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第百九十七号)」と読み替える。
(勤務時間及び休暇)
第二十四条 隊員の勤務時間及び休暇は、これらの者の健康の保持及び福祉の増進を考慮して政令で定める。
(恩給法の適用)
第二十五条 恩給法の規定の適用については、三等海上警備士の階級以上の階級を有する海上警備官は、同法第二十条第一項に規定する文官とし、一等海上警備士補の階級以下の階級を有する海上警備官は、同法第二十三条に規定する警察監獄職員とする。
2 恩給法第五十九条の規定は、海上警備官については、適用しない。
3 海上警備官についての恩給法の規定の適用については、俸給日額の三十倍に相当する金額をその号俸に対応する俸給の月額とする。
4 隊員についての恩給法第五十九条ノ三の規定の適用については、同条第一号は、「一 同一ノ階級又ハ等級ニ於テ其ノ階級又ハ等級ニ於ケル俸給ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタル者ニ付テハ海上警備隊の職員の給与等に関する法律別表第二又ハ別表第五ニ掲グル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヲ前条第一項ノ一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸トス」とする。
(国家公務員共済組合法の特例)
第二十六条 海上警備官が第十八条の規定により療養を受けた場合には、国家公務員共済組合法に規定する共済組合は、同法第三十条及び第三十一条の規定による療養を行わない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、海上保安庁法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第九十七号)の施行の日から適用する。
2 この法律の施行の日から六月以内に海上警備官以外の国家公務員である者が海上警備官になつた場合におけるその者の俸給は、第五条の規定にかかわらず、その者の従前の俸給を考慮して政令で定める額とする。
別表第一
俸給
俸給日額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
階級
海上警備監
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一、四五〇
一、五〇〇
一、五五〇
海上警備監補
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一等海上警備正
八九〇
九三〇
九七〇
一、〇一〇
一、〇五〇
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
二等海上警備正
七六〇
七九〇
八二〇
八五〇
八九〇
九三〇
九七〇
三等海上警備正
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
七九〇
八二〇
一等海上警備士
五三〇
五五〇
五七〇
五九〇
六一〇
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
二等海上警備士
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
五三〇
五五〇
五七〇
三等海上警備士
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
四三五
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
一等海上警備士補
三〇五
三一五
三二五
三三五
三四五
三六〇
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
二等海上警備士補
二六五
二七五
二八五
二九五
三〇五
三等海上警備士補
二三五
二四五
二五五
二六五
二七五
海上警備員長
二一〇
二一五
二二〇
二二五
二三〇
二三五
一等海上警備員
一九〇
一九五
二〇〇
二〇五
二一〇
二等海上警備員
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
三等海上警備員
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
別表第二
号俸
俸給日額
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
一〇
一九五
一一
二〇〇
一二
二〇五
一三
二一〇
一四
二一五
一五
二二〇
一六
二二五
一七
二三〇
一八
二三五
一九
二四五
二〇
二五五
二一
二六五
二二
二七五
二三
二八五
二四
二九五
二五
三〇五
二六
三一五
二七
三二五
二八
三三五
二九
三四五
三〇
三六〇
三一
三七五
三二
三九〇
三三
四〇五
三四
四二〇
三五
四三五
三六
四五〇
三七
四六五
三八
四八〇
三九
四九五
四〇
五一〇
四一
五三〇
四二
五五〇
四三
五七〇
四四
五九〇
四五
六一〇
四六
六四〇
四七
六七〇
四八
七〇〇
四九
七三〇
五〇
七六〇
五一
七九〇
五二
八二〇
五三
八五〇
五四
八九〇
五五
九三〇
五六
九七〇
五七
一、〇一〇
五八
一、〇五〇
五九
一、一〇〇
六〇
一、一五〇
六一
一、二〇〇
六二
一、二五〇
六三
一、三〇〇
六四
一、三五〇
六五
一、四〇〇
六六
一、四五〇
六七
一、五〇〇
六八
一、五五〇
六九
一、六〇〇
七〇
一、六五〇
別表第三
手当
日額
階級
海上警備監海上警備監補
一五〇円
一等海上警備正二等海上警備正三等海上警備正
一二〇円
一等海上警備士
一〇〇円
二等海上警備士三等海上警備士
九〇円
一等海上警備士補
八〇円
二等海上警備士補三等海上警備士補
七〇円
海上警備員長
六〇円
一等海上警備員二等海上警備員三等海上警備員
五五円
別表第四
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
等級
一級
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
別表第五
号俸
俸給月額
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
一〇
四、五〇〇
一一
四、六〇〇
一二
四、七五〇
一三
四、九〇〇
一四
五、〇五〇
一五
五、二〇〇
一六
五、三五〇
一七
五、五〇〇
一八
五、七〇〇
一九
五、九〇〇
二〇
六、一〇〇
二一
六、三〇〇
二二
六、五〇〇
二三
六、七〇〇
二四
六、九〇〇
二五
七、一〇〇
二六
七、三〇〇
二七
七、五五〇
二八
七、八〇〇
二九
八、〇五〇
三〇
八、三〇〇
三一
八、六〇〇
三二
八、九〇〇
三三
九、二五〇
三四
九、六〇〇
三五
九、九五〇
三六
一〇、三〇〇
三七
一〇、六五〇
三八
一一、〇〇〇
三九
一一、四〇〇
四〇
一一、八〇〇
四一
一二、二〇〇
四二
一二、六〇〇
四三
一三、〇〇〇
四四
一三、五〇〇
四五
一四、〇〇〇
四六
一四、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
四八
一五、五〇〇
四九
一六、〇〇〇
五〇
一六、六〇〇
五一
一七、二〇〇
五二
一七、八〇〇
五三
一八、四〇〇
五四
一九、〇〇〇
五五
一九、六〇〇
五六
二〇、四〇〇
五七
二一、二〇〇
五八
二二、〇〇〇
五九
二二、八〇〇
六〇
二三、六〇〇
六一
二四、四〇〇
六二
二五、二〇〇
六三
二六、二〇〇
六四
二七、二〇〇
六五
二八、二〇〇
六六
二九、二〇〇
六七
三〇、三〇〇
六八
三一、四〇〇
六九
三二、五〇〇
七〇
三三、六〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 村上義一