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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
保安庁職員給与法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千円」を「千五百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
本文
詳細・沿革