防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

予備自衛官手当の月額を、制度創設時の昭和29年から据え置かれている1,000円から1,500円に引き上げることを提案する。この改定は、制度創設以降の物価変動等を考慮して行うものである。改正は本年10月1日から施行する予定である。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月30日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月23日)
衆議院
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月5日)
(昭和42年7月6日)
(昭和42年7月10日)
(昭和42年7月10日)
参議院
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月17日)
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月19日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月21日)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「千円」を「千五百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男