防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和47年11月13日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「七千九百四十円」を「八千六百七十円」に改める。
第二十五条第二項中「二万円」を「二万三千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
325,000
200,000
1
151,800
114,800
70,200
2
345,000
220,000
2
158,900
120,000
101,200
73,500
3
367,000
241,000
3
166,100
125,400
105,400
76,800
4
387,000
261,000
4
173,300
130,900
109,700
80,200
5
407,000
281,000
5
180,600
136,400
114,000
84,600
6
430,000
303,000
6
187,900
141,900
118,400
88,400
7
325,000
7
195,200
147,400
122,800
92,300
8
202,500
152,900
127,200
96,200
9
209,700
158,400
131,600
100,100
10
216,900
163,400
136,000
104,200
11
222,300
168,300
140,400
108,400
12
226,500
172,500
144,200
112,600
13
230,700
176,100
148,000
116,800
14
234,000
179,000
151,700
121,000
15
237,300
181,900
154,200
125,200
16
184,700
156,700
128,800
17
159,200
132,400
18
161,600
135,400
19
138,400
20
140,700
21
143,000
22
145,200
23
147,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
325,000
200,000
163,800
140,300
118,000
100,800
79,900
69,300
65,800
62,600
53,900
48,000
45,200
41,000
39,000
35,600
34,100
345,000
220,000
171,200
146,000
123,300
104,700
96,500
83,400
72,600
67,400
65,800
57,100
50,900
47,900
43,000
41,000
367,000
241,000
178,600
151,700
128,900
108,900
100,400
87,000
76,000
69,000
69,000
60,300
53,900
50,700
45,200
43,000
387,000
261,000
186,100
157,400
134,500
113,200
104,300
90,700
79,400
72,200
72,200
63,500
57,100
53,600
47,400
45,000
407,000
281,000
193,600
163,100
140,100
117,600
108,500
94,400
82,800
75,400
75,400
66,700
60,300
56,600
49,500
430,000
303,000
201,100
168,500
145,800
122,000
112,800
98,200
86,100
78,600
78,600
69,900
63,500
59,500
51,300
325,000
208,600
173,900
151,500
126,400
116,900
102,000
89,400
81,800
81,800
73,100
66,700
61,800
216,100
178,800
157,100
130,900
121,000
105,800
92,700
85,000
85,000
76,300
69,800
64,000
223,500
183,000
162,700
135,400
125,000
109,600
95,900
88,200
88,100
79,300
72,800
66,100
10
229,100
186,400
167,500
139,900
129,000
113,400
99,000
91,300
91,200
82,300
75,600
68,100
11
233,400
189,600
172,300
144,400
133,000
117,200
102,100
94,400
94,200
85,300
78,400
70,000
12
237,700
192,600
176,300
148,900
137,000
121,100
105,200
97,500
97,200
88,300
81,200
71,900
13
195,600
179,800
153,300
140,400
125,100
108,200
100,600
100,200
91,300
84,000
73,800
14
198,500
182,500
157,300
143,700
128,200
111,200
103,700
103,200
94,200
86,300
75,600
15
185,200
161,200
146,300
131,300
114,200
106,700
106,200
97,100
88,500
77,400
16
187,900
165,100
148,900
134,300
117,100
109,700
109,200
100,000
90,500
79,200
17
167,700
151,100
136,400
120,000
112,700
112,200
102,900
92,500
81,000
18
170,200
153,300
138,500
122,900
115,600
115,100
105,800
94,500
19
172,700
155,300
140,500
125,400
118,500
118,000
108,600
96,400
20
175,200
157,300
127,400
121,200
120,700
111,300
21
177,700
159,300
123,200
122,700
113,300
22
180,100
125,100
124,600
115,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払いとみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 田中角榮
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「七千九百四十円」を「八千六百七十円」に改める。
第二十五条第二項中「二万円」を「二万三千八百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
325,000
200,000
1
151,800
114,800
70,200
2
345,000
220,000
2
158,900
120,000
101,200
73,500
3
367,000
241,000
3
166,100
125,400
105,400
76,800
4
387,000
261,000
4
173,300
130,900
109,700
80,200
5
407,000
281,000
5
180,600
136,400
114,000
84,600
6
430,000
303,000
6
187,900
141,900
118,400
88,400
7
325,000
7
195,200
147,400
122,800
92,300
8
202,500
152,900
127,200
96,200
9
209,700
158,400
131,600
100,100
10
216,900
163,400
136,000
104,200
11
222,300
168,300
140,400
108,400
12
226,500
172,500
144,200
112,600
13
230,700
176,100
148,000
116,800
14
234,000
179,000
151,700
121,000
15
237,300
181,900
154,200
125,200
16
184,700
156,700
128,800
17
159,200
132,400
18
161,600
135,400
19
138,400
20
140,700
21
143,000
22
145,200
23
147,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
325,000
200,000
163,800
140,300
118,000
100,800
79,900
69,300
65,800
62,600
53,900
48,000
45,200
41,000
39,000
35,600
34,100
345,000
220,000
171,200
146,000
123,300
104,700
96,500
83,400
72,600
67,400
65,800
57,100
50,900
47,900
43,000
41,000
367,000
241,000
178,600
151,700
128,900
108,900
100,400
87,000
76,000
69,000
69,000
60,300
53,900
50,700
45,200
43,000
387,000
261,000
186,100
157,400
134,500
113,200
104,300
90,700
79,400
72,200
72,200
63,500
57,100
53,600
47,400
45,000
407,000
281,000
193,600
163,100
140,100
117,600
108,500
94,400
82,800
75,400
75,400
66,700
60,300
56,600
49,500
430,000
303,000
201,100
168,500
145,800
122,000
112,800
98,200
86,100
78,600
78,600
69,900
63,500
59,500
51,300
325,000
208,600
173,900
151,500
126,400
116,900
102,000
89,400
81,800
81,800
73,100
66,700
61,800
216,100
178,800
157,100
130,900
121,000
105,800
92,700
85,000
85,000
76,300
69,800
64,000
223,500
183,000
162,700
135,400
125,000
109,600
95,900
88,200
88,100
79,300
72,800
66,100
10
229,100
186,400
167,500
139,900
129,000
113,400
99,000
91,300
91,200
82,300
75,600
68,100
11
233,400
189,600
172,300
144,400
133,000
117,200
102,100
94,400
94,200
85,300
78,400
70,000
12
237,700
192,600
176,300
148,900
137,000
121,100
105,200
97,500
97,200
88,300
81,200
71,900
13
195,600
179,800
153,300
140,400
125,100
108,200
100,600
100,200
91,300
84,000
73,800
14
198,500
182,500
157,300
143,700
128,200
111,200
103,700
103,200
94,200
86,300
75,600
15
185,200
161,200
146,300
131,300
114,200
106,700
106,200
97,100
88,500
77,400
16
187,900
165,100
148,900
134,300
117,100
109,700
109,200
100,000
90,500
79,200
17
167,700
151,100
136,400
120,000
112,700
112,200
102,900
92,500
81,000
18
170,200
153,300
138,500
122,900
115,600
115,100
105,800
94,500
19
172,700
155,300
140,500
125,400
118,500
118,000
108,600
96,400
20
175,200
157,300
127,400
121,200
120,700
111,300
21
177,700
159,300
123,200
122,700
113,300
22
180,100
125,100
124,600
115,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払いとみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 田中角栄