防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十八号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十八号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「から第十一条の六まで及び」を「、第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに」に、「「総理府令の」を「「総理府令で」に改め、同条第三項前段中「第十一条の六」を「第十一条の七」に改め、同項後段中「同法第十一条の三第二項」の下に「、第十一条の五並びに第十一条の六第一項及び第二項」を加え、「「次の各号」を「同法第十一条の三第二項中「次の各号」に改め、「、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と」を削り、「超えない」と」の下に「、同条並びに第十一条の七第一項及び第二項中「人事院の定める」とあるのは「総理府令で定める」と」を、「第十一条の六第一項」の下に「及び第十一条の七第一項」を加え、「「同項各号」を「同法第十一条の六第一項及び第三項並びに第十一条の七第一項中「同項各号」に、「「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項」を「同法第十一条の六第一項及び第三項並びに第十一条の七」に改める。
第二十五条第二項中「十万二千八百円」を「十万四千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
236,400
321,900
359,800
402,500
456,800
1
580,000
2
245,300
332,700
372,900
416,300
473,300
2
643,000
3
255,600
343,700
386,100
430,200
489,800
3
714,000
4
265,200
355,100
399,300
444,100
506,300
4
792,000
5
277,600
366,500
412,400
458,200
522,900
5
854,000
6
287,500
377,900
425,500
472,300
539,600
6
918,000
7
298,800
388,900
438,900
486,100
556,400
7
1,001,000
8
308,900
399,900
452,300
499,800
573,500
8
1,082,000
9
319,200
410,900
465,700
513,400
590,400
9
1,160,000
10
329,600
421,900
478,500
527,000
607,200
10
1,242,000
11
340,300
432,800
490,800
539,000
620,300
11
1,315,000
12
351,000
443,700
502,800
550,100
628,900
13
361,900
454,500
512,900
559,400
637,100
14
372,800
465,000
521,300
567,300
644,000
15
383,600
473,100
529,600
572,400
649,300
16
394,200
480,800
535,500
17
404,800
485,800
540,700
18
415,000
490,800
545,700
19
424,900
495,400
20
433,500
499,800
21
441,100
504,200
22
447,900
23
453,900
24
459,200
25
463,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
580,000
580,000
486,700
445,600
427,200
374,400
339,600
316,400
271,500
244,100
235,000
226,400
220,700
220,600
188,700
173,400
158,800
151,500
2
643,000
643,000
503,600
459,300
440,800
386,700
350,700
326,800
281,300
252,500
239,000
235,100
229,400
229,300
211,800
201,100
181,000
173,400
166,100
3
714,000
714,000
520,600
473,000
454,600
400,200
363,100
337,200
292,700
260,900
243,100
243,000
237,200
237,100
220,500
211,300
188,700
181,000
170,500
4
792,000
792,000
537,600
486,700
468,200
413,700
374,400
348,300
302,700
269,400
250,800
250,700
245,000
244,900
229,200
219,500
197,700
185,400
5
854,000
854,000
554,800
502,800
481,600
427,200
385,700
359,400
312,700
278,700
258,500
258,400
252,700
252,600
237,000
227,300
207,200
189,800
6
918,000
918,000
572,000
518,900
494,800
440,800
397,000
370,500
322,700
288,100
266,300
266,200
260,500
260,300
244,800
235,000
214,800
7
1,001,000
1,001,000
589,400
535,000
507,100
454,600
408,300
381,600
332,700
297,500
275,000
274,900
269,200
269,000
252,500
242,400
221,900
8
1,082,000
606,200
552,100
518,900
468,200
419,700
392,700
342,700
307,500
283,700
283,600
277,900
277,700
260,200
249,700
228,600
9
1,160,000
622,700
568,700
530,800
481,600
431,100
403,800
352,700
317,100
292,400
292,300
286,500
286,300
268,900
257,000
233,500
10
1,242,000
635,400
583,900
543,300
494,000
442,600
414,900
362,700
326,500
301,200
300,800
295,000
294,800
277,500
264,400
11
1,315,000
644,300
598,100
555,500
505,800
454,200
425,900
372,300
335,900
310,000
309,300
303,500
303,300
286,100
272,600
12
653,100
611,400
566,900
516,900
465,800
436,900
381,700
345,300
318,600
317,800
312,000
311,800
294,600
280,700
13
661,900
621,200
576,500
527,900
477,300
447,900
391,000
354,600
327,200
326,400
320,500
320,300
303,100
288,800
14
670,700
627,400
585,100
536,300
488,600
458,900
400,200
363,900
335,800
335,000
329,100
328,900
311,500
296,900
15
633,600
590,400
544,500
499,900
469,800
409,400
373,200
344,800
343,800
337,900
337,600
319,800
303,700
16
639,800
595,700
550,500
511,000
477,600
418,600
382,100
353,800
352,700
346,800
346,500
328,100
310,400
17
600,900
556,200
519,300
485,000
427,800
390,900
362,800
361,700
355,800
355,400
336,300
316,900
18
606,100
561,800
527,100
491,200
436,900
399,700
371,400
370,300
364,400
364,000
344,400
322,500
19
611,300
567,100
533,000
496,700
445,800
408,500
380,000
378,900
373,000
372,600
352,200
327,200
20
572,300
538,900
502,200
453,200
417,300
388,600
387,500
381,600
381,200
359,800
21
577,400
544,600
507,700
460,100
426,000
397,100
396,000
390,100
389,700
367,400
22
582,400
550,200
513,200
465,700
434,700
405,600
404,500
398,600
398,200
375,000
23
587,400
555,300
518,700
471,100
442,700
414,100
413,000
407,100
406,700
382,500
24
560,400
523,800
476,300
449,700
422,500
421,400
415,300
414,900
389,900
25
565,400
528,900
481,300
455,500
430,400
429,300
423,200
422,800
397,100
26
570,400
533,900
486,300
461,100
437,500
436,400
430,300
429,900
403,600
27
491,300
466,500
443,400
442,200
436,100
435,700
409,300
28
496,000
471,700
449,200
447,800
441,700
441,300
414,000
29
500,700
476,700
454,700
453,300
447,200
446,600
30
505,400
481,500
460,000
458,600
452,500
451,300
31
486,200
465,300
463,900
457,800
456,000
32
490,900
470,300
468,900
462,800
33
495,600
475,000
473,600
467,500
34
479,700
478,300
472,200
35
484,400
483,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
8 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
9 新法第十四条第二項及び第三項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 村山富市