保安庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十六号
公布年月日: 昭和28年12月12日
法令の形式: 法律
保安庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十六号
保安庁職員給与法の一部を改正する法律
保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「別表第二」を「保安大学校その他政令で定める保安庁の機関に勤務する教官その他の政令で定める教育職員(以下「教育職員」という。)以外のもの又は教育職員の区分に応じ、別表第二イ若しくはロ」に改める。
第七条第二項及び第八条第二項中「八十五円」を「九十五円」に、「六十五円」を「七十五円」に改める。
第九条中「職員となつた場合」の下に「及び職員が同一の表(別表第一から別表第三までの表のそれぞれに対応する別表第五から別表第七までの表は、それぞれ対応する表ごとに同一の表とみなす。)の適用を受ける他の職員となつた後においてその者が受けるべき俸給額が他の職員の受けている俸給額と著しく権衡を失すると認められる場合」を加え、「その者」を「それらの者」に改める。
第十八条第二項中「六十五円」を「七十五円」に改める。
第二十五条第二項中「三千円」を「三千二百円」に改める。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一
次長及び官房長等俸給表
区分
俸給月額
次長
七五、〇〇〇円
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
官房長局長
円四八、七〇〇
円五〇、五〇〇
円五二、三〇〇
円五四、一〇〇
円五五、九〇〇
円五七、七〇〇
円五九、五〇〇
円六一、三〇〇
円六三、二〇〇
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
十五号俸
十六号俸
十七号俸
十八号俸
十九号俸
課長
甲級
三三、五〇〇
三四、八〇〇
三六、一〇〇
三七、四〇〇
三八、七〇〇
四〇、二〇〇
四一、八〇〇
四三、四〇〇
四五、一〇〇
四六、九〇〇
四八、七〇〇
部員
乙級
二二、六〇〇
二三、四〇〇
二四、二〇〇
二五、一〇〇
二六、〇〇〇
二六、九〇〇
二七、八〇〇
二八、八〇〇
二九、八〇〇
三一、〇〇〇
三二、二〇〇
三三、五〇〇
三四、八〇〇
三六、一〇〇
三七、四〇〇
三八、七〇〇
四〇、二〇〇
丙級
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、一〇〇
一六、七〇〇
一七、三〇〇
一七、九〇〇
一八、六〇〇
一九、四〇〇
二〇、二〇〇
二一、〇〇〇
二一、八〇〇
二二、六〇〇
二三、四〇〇
二四、二〇〇
二五、一〇〇
二六、〇〇〇
二六、九〇〇
二七、八〇〇
二八、八〇〇
備考 甲、乙及び丙の各級の区分の基準は、総理府令で定める。
別表第二
イ 事務官等(教育職員を除く。)俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
四、九〇〇
五、〇〇〇
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
二級
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
三級
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
五、八〇〇
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
四級
五、九〇〇
六、〇五〇
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
五級
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
六級
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
七級
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
八級
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
九級
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
十級
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
十一級
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
十二級
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
十三級
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
十四級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
十五級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
備考
一 一級から十五級までの各級の区分の基準は、総理府令で定める。
二 十五級に格付される官職及びその官職を占める事務官等(教育職員を除く。)の俸給の号俸は、総理府令で定める。
ロ 教育職員俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
六、二〇〇
六、四〇〇
六、六〇〇
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
二級
六、九〇〇
七、二〇〇
七、五〇〇
七、八〇〇
八、一〇〇
八、四〇〇
八、七〇〇
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
三級
九、〇〇〇
九、三〇〇
九、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、二〇〇
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
四級
一一、六〇〇
一二、一〇〇
一二、六〇〇
一三、一〇〇
一三、六〇〇
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
五級
一四、一〇〇
一四、六〇〇
一五、一〇〇
一五、六〇〇
一六、三〇〇
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
六級
一七、〇〇〇
一七、七〇〇
一八、四〇〇
一九、一〇〇
一九、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
七級
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、三〇〇
二六、二〇〇
二七、三〇〇
八級
二六、二〇〇
二七、三〇〇
二八、四〇〇
二九、五〇〇
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
九級
三〇、六〇〇
三一、七〇〇
三二、八〇〇
三三、九〇〇
三五、三〇〇
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
十級
三六、七〇〇
三八、一〇〇
三九、六〇〇
四一、一〇〇
四二、七〇〇
四四、三〇〇
十一級
四二、七〇〇
四四、三〇〇
四五、九〇〇
四七、五〇〇
四九、一〇〇
五〇、七〇〇
十二級
五五、五〇〇
六〇、九〇〇
六六、三〇〇
七二、〇〇〇
備考
一 一級から十二級までの各級の区分の基準は、総理府令で定める。
二 十二級に格付される官職及びその官職を占める教育職員の俸給の号俸は、総理府令で定める。
別表第三
保安官及び警備官俸給表
俸給
俸給日額
職級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
保安監甲
二、四二〇
二、六七〇
二、九二〇
警備監乙
一、八六〇
一、九四〇
二、〇二〇
二、一〇〇
二、一八〇
二、二六〇
二、三四〇
二、四二〇
保安監補
一、五八〇
一、六五〇
一、七二〇
一、七九〇
一、八六〇
一、九四〇
二、〇二〇
二、一〇〇
二、一八〇
二、二六〇
警備監補
一等保安正
一、二八〇
一、三三〇
一、三九〇
一、四五〇
一、五一〇
一、五八〇
一、六五〇
一、七二〇
一、七九〇
一、八六〇
一等警備正
二等保安正
一、〇八〇
一、一三〇
一、一八〇
一、二三〇
一、二八〇
一、三三〇
一、三九〇
一、四五〇
二等警備正
三等保安正
九二〇
九六〇
一、〇〇〇
一、〇四〇
一、〇八〇
一、一三〇
一、一八〇
一、二三〇
三等警備正
一等保安士
七七〇
八〇〇
八三〇
八六〇
八九〇
九二〇
九六〇
一、〇〇〇
一、〇四〇
一、〇八〇
一等警備士
二等保安士
六四〇
六六五
六九〇
七一五
七四〇
七七〇
八〇〇
八三〇
二等警備士
三等保安士
五三五
五五五
五七五
五九五
六一五
六四〇
六六五
六九〇
七一五
七四〇
三等警備士
一等保安士補
四二〇
四四〇
四六五
四九〇
五一五
五四〇
五六五
五九〇
六一五
六四〇
一等警備士補
二等保安士補
三六〇
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
二等警備士補
三等保安士補
三一五
三三〇
三四五
三六〇
三七五
三等警備士補
保査長
二六五
二七五
二八五
二九五
三〇五
三一五
警査長
一等保査
二二五
二三五
二四五
二五五
二六五
一等警査
二等保査
二〇〇
二〇五
二一〇
二一五
二二五
二等警査
三等警査
一八〇
一八五
一九〇
一九五
二〇〇
備考 保安監及び警備監の甲及び乙の区分は、総理府令で定める。
別表第四
昇給期間表
職員の区分
官房長等
事務官等
保安官及び警備官
期間
十二月以上
現に受けている俸給月額とその直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が千七百円以上である者
差額が千五百円以上である者
差額が七十円以上である者
九月以上
差額が八百円以上千七百円未満である者
差額が七百円以上千五百円未満である者
差額が三十円以上七十円未満である者
六月以上
差額が八百円未満である者
差額が七百円未満である者
差額が三十円未満である者
別表第五
官房長等通し号俸表
号俸
俸給月額
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、一〇〇
一六、七〇〇
一七、三〇〇
一七、九〇〇
一八、六〇〇
一九、四〇〇
二〇、二〇〇
一〇
二一、〇〇〇
一一
二一、八〇〇
一二
二二、六〇〇
一三
二三、四〇〇
一四
二四、二〇〇
一五
二五、一〇〇
一六
二六、〇〇〇
一七
二六、九〇〇
一八
二七、八〇〇
一九
二八、八〇〇
二〇
二九、八〇〇
二一
三一、〇〇〇
二二
三二、二〇〇
二三
三三、五〇〇
二四
三四、八〇〇
二五
三六、一〇〇
二六
三七、四〇〇
二七
三八、七〇〇
二八
四〇、二〇〇
二九
四一、八〇〇
三〇
四三、四〇〇
三一
四五、一〇〇
三二
四六、九〇〇
三三
四八、七〇〇
三四
五〇、五〇〇
三五
五二、三〇〇
三六
五四、一〇〇
三七
五五、九〇〇
三八
五七、七〇〇
三九
五九、五〇〇
四〇
六一、三〇〇
四一
六三、二〇〇
別表第六
事務官等通し号俸表
号俸
俸給月額
四、九〇〇
五、〇〇〇
五、一〇〇
五、二〇〇
五、三〇〇
五、四〇〇
五、五〇〇
五、六〇〇
五、七〇〇
一〇
五、八〇〇
一一
五、九〇〇
一二
六、〇五〇
一三
六、二〇〇
一四
六、四〇〇
一五
六、六〇〇
一六
六、九〇〇
一七
七、二〇〇
一八
七、五〇〇
一九
七、八〇〇
二〇
八、一〇〇
二一
八、四〇〇
二二
八、七〇〇
二三
九、〇〇〇
二四
九、三〇〇
二五
九、六〇〇
二六
一〇、〇〇〇
二七
一〇、四〇〇
二八
一〇、八〇〇
二九
一一、二〇〇
三〇
一一、六〇〇
三一
一二、一〇〇
三二
一二、六〇〇
三三
一三、一〇〇
三四
一三、六〇〇
三五
一四、一〇〇
三六
一四、六〇〇
三七
一五、一〇〇
三八
一五、六〇〇
三九
一六、三〇〇
四〇
一七、〇〇〇
四一
一七、七〇〇
四二
一八、四〇〇
四三
一九、一〇〇
四四
一九、八〇〇
四五
二〇、五〇〇
四六
二一、二〇〇
四七
二二、〇〇〇
四八
二二、八〇〇
四九
二三、六〇〇
五〇
二四、四〇〇
五一
二五、三〇〇
五二
二六、二〇〇
五三
二七、三〇〇
五四
二八、四〇〇
五五
二九、五〇〇
五六
三〇、六〇〇
五七
三一、七〇〇
五八
三二、八〇〇
五九
三三、九〇〇
六〇
三五、三〇〇
六一
三六、七〇〇
六二
三八、一〇〇
六三
三九、六〇〇
六四
四一、一〇〇
六五
四二、七〇〇
六六
四四、三〇〇
六七
四五、九〇〇
六八
四七、五〇〇
六九
四九、一〇〇
七〇
五〇、七〇〇
七一
五二、三〇〇
七二
五三、九〇〇
七三
五五、五〇〇
七四
五七、三〇〇
七五
五九、一〇〇
七六
六〇、九〇〇
七七
六二、七〇〇
七八
六四、五〇〇
七九
六六、三〇〇
八〇
六八、一〇〇
八一
六九、九〇〇
八二
七二、〇〇〇
別表第七
保安官及び警備官通し号俸表
号俸
俸給日額
一八〇
一八五
一九〇
一九五
二〇〇
二〇五
二一〇
二一五
二二五
一〇
二三五
一一
二四五
一二
二五五
一三
二六五
一四
二七五
一五
二八五
一六
二九五
一七
三〇五
一八
三一五
一九
三三〇
二〇
三四五
二一
三六〇
二二
三七五
二三
三九〇
二四
四〇五
二五
四二〇
二六
四四〇
二七
四六五
二八
四九〇
二九
五一五
三〇
五四〇
三一
五六五
三二
五九〇
三三
六一五
三四
六四〇
三五
六六五
三六
六九〇
三七
七一五
三八
七四〇
三九
七七〇
四〇
八〇〇
四一
八三〇
四二
八六〇
四三
八九〇
四四
九二〇
四五
九六〇
四六
一、〇〇〇
四七
一、〇四〇
四八
一、〇八〇
四九
一、一三〇
五〇
一、一八〇
五一
一、二三〇
五二
一、二八〇
五三
一、三三〇
五四
一、三九〇
五五
一、四五〇
五六
一、五一〇
五七
一、五八〇
五八
一、六五〇
五九
一、七二〇
六〇
一、七九〇
六一
一、八六〇
六二
一、九四〇
六三
二、〇二〇
六四
二、一〇〇
六五
二、一八〇
六六
二、二六〇
六七
二、三四〇
六八
二、四二〇
六九
二、五〇〇
七〇
二、六〇〇
七一
二、七〇〇
七二
二、八〇〇
七三
二、九二〇
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級
改正後の法別表第二ロに定める職務の級
四級
一級
五級
二級
六級
三級
七級
四級
八級
五級
九級
六級
十級
七級
十一級
八級
十二級
九級
十三級
十級
十四級
十一級
十五級
十二級
3 官房長等(法第四条第一項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
4 前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
5 保安庁の次長、官房長等及び事務官等の切替日における俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの法律の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、次長にあつてはその差額を、官房長等及び事務官等にあつてはそれらの者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を、それぞれ手当としてそれらの者に支給する。法第十九条の規定は、それらの差額の支給方法について準用する。
6 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
7 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、職員には適用しない。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
一二、七〇〇
一五、〇〇〇
一三、二〇〇
一五、五〇〇
一三、七〇〇
一六、一〇〇
一四、二〇〇
一六、七〇〇
一四、七〇〇
一七、三〇〇
一五、三〇〇
一七、九〇〇
一五、九〇〇
一八、六〇〇
一六、六〇〇
一九、四〇〇
一七、三〇〇
二〇、二〇〇
一〇
一八、〇〇〇
二一、〇〇〇
一一
一八、七〇〇
二一、八〇〇
一二
一九、五〇〇
二二、六〇〇
一三
二〇、三〇〇
二三、四〇〇
一四
二一、一〇〇
二四、二〇〇
一五
二一、九〇〇
二五、一〇〇
一六
二二、八〇〇
二六、〇〇〇
一七
二三、七〇〇
二六、九〇〇
一八
二四、六〇〇
二七、八〇〇
一九
二五、五〇〇
二八、八〇〇
二〇
二六、五五〇
二九、八〇〇
二一
二七、六〇〇
三一、〇〇〇
二二
二八、六五〇
三二、二〇〇
二三
二九、九〇〇
三三、五〇〇
二四
三一、一五〇
三四、八〇〇
二五
三二、四〇〇
三六、一〇〇
二六
三三、六五〇
三七、四〇〇
二七
三四、九〇〇
三八、七〇〇
二八
三六、三〇〇
四〇、二〇〇
二九
三七、八〇〇
四一、八〇〇
三〇
三九、三〇〇
四三、四〇〇
三一
四〇、九〇〇
四五、一〇〇
三二
四二、五〇〇
四六、九〇〇
三三
四四、二〇〇
四八、七〇〇
三四
四五、九〇〇
五〇、五〇〇
三五
四七、六〇〇
五二、三〇〇
三六
四九、三〇〇
五四、一〇〇
三七
五一、〇〇〇
五五、九〇〇
三八
五二、七〇〇
五七、七〇〇
三九
五四、四〇〇
五九、五〇〇
四〇
五六、三〇〇
六一、三〇〇
四一
五八、三〇〇
六三、二〇〇
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給日額
新俸給日額
一七〇
一八〇
一七五
一八五
一八〇
一九〇
一八五
一九五
一九〇
二〇〇
一九五
二〇五
二〇〇
二一〇
二〇五
二一五
二一〇
二二五
一〇
二一五
二三五
一一
二二〇
二四五
一二
二二五
二五五
一三
二三〇
二六五
一四
二三五
二七五
一五
二四五
二八五
一六
二五五
二九五
一七
二六五
三〇五
一八
二七五
三一五
一九
二八五
三三〇
二〇
二九五
三四五
二一
三〇五
三六〇
二二
三一五
三七五
二三
三二五
三九〇
二四
三四〇
四〇五
二五
三五五
四二〇
二六
三七〇
四四〇
二七
三八五
四六五
二八
四〇〇
四九〇
二九
四二五
五一五
三〇
四四五
五三五
三一
四五〇
五四〇
三二
四六五
五五五
三三
四七五
五六五
三四
四八五
五七五
三五
五〇〇
五九〇
三六
五〇五
五九五
三七
五二五
六一五
三八
五四五
六四〇
三九
五五〇
六四〇
四〇
五六五
六六五
四一
五九〇
六九〇
四二
六一五
七一五
四三
六四〇
七四〇
四四
六六五
七七〇
四五
六九〇
八〇〇
四六
七一五
八三〇
四七
七四五
八六〇
四八
七七五
八九〇
四九
八一〇
九二〇
五〇
八四五
九六〇
五一
八八五
一、〇〇〇
五二
九二五
一、〇四〇
五三
九六五
一、〇八〇
五四
一、〇一五
一、一三〇
五五
一、〇七〇
一、一八〇
五六
一、一三〇
一、二三〇
五七
一、一九〇
一、二八〇
五八
一、二五〇
一、三三〇
五九
一、三一〇
一、三九〇
六〇
一、三七〇
一、四五〇
六一
一、四三〇
一、五一〇
六二
一、四九〇
一、五八〇
六三
一、五六〇
一、六五〇
六四
一、六三〇
一、七二〇
六五
一、七〇〇
一、七九〇
六六
一、七八〇
一、八六〇
六七
一、八六〇
一、九四〇
六八
一、九四〇
二、〇二〇
六九
二、〇二〇
二、一〇〇
七〇
二、一〇〇
二、一八〇
七一
二、一八〇
二、二六〇
七二
二、二六〇
二、三四〇
七三
二、三五〇
二、四二〇
七四
二、四四〇
二、五〇〇
七五
二、五五〇
二、六七〇
七六
二、六二〇
二、七〇〇
七七
二、七一〇
二、八〇〇
七八
二、八〇〇
二、九二〇
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎