防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 平成17年11月7日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十一月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十二号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千七百八十円」を「五千六百九十円」に改める。
第二十五条第二項中「十万六千七百円」を「十万六千六百円」に改め、同条第三項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
239,900
326,200
363,100
404,300
457,200
571,000
248,700
337,200
376,200
417,700
472,800
634,000
259,100
348,300
389,300
431,000
488,500
701,000
268,900
359,600
402,200
444,500
504,200
780,000
281,800
371,100
415,000
457,900
519,600
840,000
291,500
382,400
427,700
471,200
534,900
903,000
303,100
393,200
440,300
484,200
550,200
988,000
313,100
403,600
452,900
496,500
565,400
1,065,000
323,600
414,000
465,500
508,700
580,600
1,142,000
10
334,300
424,300
477,400
520,300
595,700
10
1,223,000
11
345,000
434,500
487,900
530,800
607,900
11
1,297,000
12
355,800
444,700
498,300
540,400
615,700
13
366,600
454,100
506,700
548,500
623,200
14
377,300
462,800
513,900
556,000
629,900
15
387,600
469,200
521,000
560,800
635,000
16
397,900
475,200
525,700
17
407,700
479,500
530,300
18
417,300
483,700
535,000
19
426,500
487,900
20
434,300
492,000
21
440,200
496,200
22
445,400
23
449,800
24
454,000
25
458,000
26
461,700
再任用職員
337,000
363,700
401,600
440,000
498,100
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
号俸
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
310,100
190,500
323,500
197,400
336,700
204,300
346,700
211,700
356,800
219,600
367,100
230,500
376,900
242,000
386,400
253,600
395,900
10
265,900
404,700
11
278,500
413,500
12
291,500
422,100
13
305,100
430,200
14
318,400
437,900
15
331,000
445,300
16
340,900
452,700
17
350,700
460,600
18
360,700
468,600
19
370,100
476,500
20
379,400
484,300
21
388,200
492,100
22
396,100
498,900
23
403,100
502,900
24
410,300
25
417,000
26
423,300
27
428,700
28
433,900
29
438,700
30
442,900
31
447,200
32
451,400
33
454,200
再任用職員
282,800
353,800
別表第三 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
571,000
571,000
479,300
439,600
422,000
372,800
340,100
318,000
273,600
244,900
236,400
227,500
221,700
221,400
189,100
173,700
159,100
151,800
634,000
634,000
495,200
452,800
434,700
384,100
350,800
328,400
283,600
253,900
240,400
236,500
230,700
230,400
212,600
201,500
181,300
173,700
166,200
701,000
701,000
511,100
466,000
447,500
396,700
362,500
338,900
295,000
262,800
244,600
244,400
238,600
238,300
221,400
212,000
189,100
181,300
170,400
780,000
780,000
526,600
479,300
460,600
409,600
372,800
349,500
305,000
271,800
252,800
252,600
246,800
246,500
230,400
220,600
198,300
185,600
840,000
840,000
542,100
492,700
473,200
422,000
384,100
360,400
314,800
281,100
261,000
260,800
255,000
254,700
238,300
228,600
208,200
189,800
903,000
903,000
557,600
506,100
485,400
434,600
396,600
371,400
324,900
290,600
269,400
268,900
263,100
262,800
246,500
236,400
216,200
988,000
988,000
572,700
520,400
496,900
447,400
408,100
382,500
335,000
300,100
278,200
277,700
271,900
271,600
254,700
244,300
223,400
1,065,000
587,200
534,800
507,300
460,500
419,600
393,700
345,000
310,000
286,800
286,400
280,600
280,300
262,800
251,900
230,500
1,142,000
601,600
549,100
517,700
473,000
430,700
404,600
354,800
319,500
295,500
295,100
289,300
289,000
271,600
259,800
235,200
10
1,223,000
613,000
562,200
528,000
484,400
441,700
415,200
364,600
328,800
304,200
303,700
297,900
297,600
280,300
267,700
11
1,297,000
621,600
575,100
538,200
494,900
452,500
425,800
374,100
338,200
312,900
312,400
306,600
306,300
289,000
276,000
12
630,100
587,500
548,000
504,500
463,200
436,200
383,400
347,500
321,500
320,900
315,100
314,800
297,500
284,400
13
638,600
596,600
556,400
513,700
473,700
446,500
392,400
356,800
330,100
329,300
323,500
323,200
305,900
292,700
14
647,100
602,400
564,100
520,300
484,100
456,700
401,400
365,900
338,800
338,000
332,200
331,700
314,100
300,800
15
608,300
569,100
527,100
493,600
466,700
410,100
375,100
347,600
346,700
340,800
340,200
322,300
307,600
16
614,300
574,100
532,200
502,600
472,900
418,900
383,600
356,300
355,400
349,500
348,900
330,400
314,300
17
579,000
537,100
508,800
478,700
427,300
392,000
365,100
364,100
358,200
357,400
338,400
320,600
18
584,000
542,000
515,300
483,300
435,400
400,200
373,200
372,100
366,200
365,400
346,100
326,100
19
589,000
546,900
520,400
487,900
442,900
408,500
381,300
380,200
374,300
373,500
353,500
330,600
20
551,700
525,400
492,400
448,800
416,800
389,400
388,300
382,400
381,500
360,500
21
556,500
530,200
497,000
454,000
424,900
397,300
396,200
390,300
389,400
367,200
22
561,200
535,100
501,700
458,400
432,500
405,200
404,100
398,100
397,100
374,200
23
566,000
539,900
506,300
462,800
439,300
412,800
411,700
405,700
404,600
381,200
24
544,700
511,000
467,200
444,900
420,400
419,300
413,300
412,200
388,100
25
549,500
515,800
471,600
449,600
427,900
426,800
420,800
419,400
394,800
26
554,300
520,500
476,000
454,100
433,900
432,800
426,800
425,300
400,600
27
525,300
480,400
458,500
439,000
437,800
431,800
429,900
405,800
28
484,700
462,900
444,000
442,600
436,500
434,500
410,300
29
489,200
467,300
448,600
447,100
441,000
438,900
30
493,700
471,700
453,200
451,600
445,500
443,400
31
476,100
457,700
456,100
450,000
447,900
32
480,600
462,200
460,600
454,500
33
485,100
466,700
465,100
459,000
34
471,200
469,600
463,500
35
475,700
474,100
再任用職員
517,600
480,000
459,900
416,300
387,900
364,800
324,300
301,400
292,600
292,400
285,700
281,700
271,700
250,600
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条の前の見出し及び同条第一項中「俸給月額」を「号俸」に改め、同項第三号中「五級」を「六級」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 一般職給与法第八条第五項から第十項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第五項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第七項まで及び第十項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項及び第七項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第八項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。
3 医師又は歯科医師である自衛官(次条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定にかかわらず、一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
第五条に次の二項を加える。
4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第八条第三項及び別表第三備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第六項若しくは第七項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
5 前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。
第六条の二第一項中「俸給月額」を「号俸」に改め、同条第二項中「長官」を「防衛庁長官(以下「長官」という。)」に、「掲げる俸給月額」を「掲げる号俸」に、「十一号俸」を「八号俸」に改める。
第七条第一項中「俸給月額」を「号俸」に改め、同条第二項中「掲げる俸給月額」を「掲げる号俸」に、「十一号俸」を「八号俸」に改める。
第十四条第一項中「、調整手当」を「、地域手当」に、「自衛官には調整手当」を「自衛官には地域手当」に改め、同条第二項中「(自衛官(第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)」を削り、「第十一条の四中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表」と、同条並びに一般職給与法第十一条の五、」を「第十一条の三第二項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四、第十一条の六第一項及び第二項並びに第十一条の七第一項及び第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で内閣府令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法」に改め、同条第三項を削る。
第十八条の二第一項及び第十九条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第二十二条の二第一項中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条第五項中「及び第三項」を削り、「第十一条の四」を「第十一条の五」に、「による調整手当」を「による地域手当」に改める。
第二十三条第二項及び第二十四条第二項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第二十五条第三項中「調整手当及び」を「地域手当及び」に改める。
第二十七条第二項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第二十八条第九項中「に受けていた俸給月額に対応する」を「におけるその者の」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
243,800
354,100
404,900
457,400
516,900
589,100
1
728,000
2
245,900
356,700
407,800
460,100
520,300
592,600
2
784,000
3
248,000
359,300
410,700
462,800
523,700
596,100
3
843,000
4
250,100
361,900
413,600
465,500
527,100
599,600
4
922,000
5
252,100
364,300
416,400
468,200
530,500
603,200
5
994,000
6
254,300
366,800
419,300
470,800
533,900
606,000
6
1,066,000
7
256,500
369,300
422,200
473,400
537,300
608,800
7
1,142,000
8
258,700
371,800
425,100
476,000
540,700
611,600
8
1,211,000
9
260,900
374,100
427,900
478,700
544,100
614,300
10
263,100
376,500
430,900
481,200
547,500
616,400
11
265,300
378,900
433,900
483,700
550,900
618,500
12
267,500
381,300
436,900
486,200
554,300
620,600
13
269,700
383,600
439,700
488,800
557,700
622,500
14
271,900
385,900
442,300
491,000
560,400
624,200
15
274,100
388,200
444,900
493,200
563,100
625,900
16
276,300
390,500
447,500
495,400
565,800
627,600
17
278,600
392,900
450,200
497,600
568,400
629,100
18
280,800
395,200
452,500
499,600
570,000
630,400
19
283,000
397,500
454,800
501,600
571,600
631,700
20
285,200
399,800
457,100
503,600
573,200
633,000
21
289,300
401,900
459,400
505,500
574,800
634,400
22
291,600
404,100
461,700
507,200
576,400
23
293,900
406,300
464,000
508,900
578,000
24
296,200
408,500
466,300
510,600
579,600
25
298,500
410,800
468,400
512,100
581,200
26
300,800
413,000
470,200
513,600
582,500
27
303,100
415,200
472,000
515,100
583,800
28
305,400
417,400
473,800
516,600
585,100
29
307,800
419,600
475,500
518,100
586,400
30
310,100
421,700
477,000
519,000
587,400
31
312,400
423,800
478,500
519,900
588,400
32
314,700
425,900
480,000
520,800
589,400
33
319,500
427,900
481,300
521,700
590,400
34
322,000
429,800
482,700
522,600
591,400
35
324,500
431,700
484,100
523,500
592,400
36
327,000
433,600
485,500
524,400
593,400
37
329,400
435,400
487,000
525,200
594,400
38
331,900
436,700
488,000
526,100
595,400
39
334,400
438,000
489,000
527,000
596,400
40
336,900
439,300
490,000
527,900
597,400
41
339,400
440,700
490,900
528,700
598,400
42
341,900
442,000
491,800
529,600
43
344,400
443,300
492,700
530,500
44
346,900
444,600
493,600
531,400
45
349,500
445,800
494,400
532,200
46
351,900
446,600
495,200
47
354,300
447,400
496,000
48
356,700
448,200
496,800
49
359,200
449,000
497,700
50
361,500
449,800
498,500
51
363,800
450,600
499,300
52
366,100
451,400
500,100
53
368,400
452,100
501,000
54
370,700
452,900
501,800
55
373,000
453,700
502,600
56
375,300
454,500
503,400
57
377,500
455,200
504,300
58
379,700
456,000
505,100
59
381,900
456,800
505,900
60
384,100
457,600
506,700
61
386,200
458,200
507,600
62
388,300
458,900
63
390,400
459,600
64
392,500
460,300
65
394,600
461,100
66
396,600
461,800
67
398,600
462,500
68
400,600
463,200
69
402,600
464,000
70
404,300
464,700
71
406,000
465,400
72
407,700
466,100
73
409,200
466,900
74
410,500
467,600
75
411,800
468,300
76
413,100
469,000
77
414,300
469,800
78
415,300
79
416,300
80
417,300
81
418,400
82
419,300
83
420,200
84
421,100
85
422,000
86
422,800
87
423,600
88
424,400
89
425,100
90
425,800
91
426,500
92
427,200
93
428,000
94
428,700
95
429,400
96
430,100
97
430,900
98
431,600
99
432,300
100
433,000
101
433,800
102
434,500
103
435,200
104
435,900
105
436,700
106
437,400
107
438,100
108
438,800
109
439,600
再任用職員
322,100
354,100
401,600
440,000
498,100
589,100
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
号俸
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
1
190,500
331,500
2
192,200
333,800
3
193,900
336,100
4
195,600
338,400
5
197,400
340,700
6
199,100
343,000
7
200,800
345,300
8
202,500
347,600
9
204,300
349,800
10
206,200
352,000
11
208,100
354,200
12
210,000
356,400
13
211,700
358,600
14
213,700
360,700
15
215,700
362,800
16
217,700
364,900
17
219,600
366,900
18
222,300
368,900
19
225,000
370,900
20
227,700
372,900
21
230,500
375,000
22
233,400
377,000
23
236,300
379,000
24
239,200
381,000
25
242,000
382,900
26
244,900
384,900
27
247,800
386,900
28
250,700
388,900
29
253,600
390,800
30
256,300
392,800
31
259,000
394,800
32
261,700
396,800
33
264,400
398,700
34
267,100
400,500
35
269,800
402,300
36
272,500
404,100
37
275,200
405,700
38
277,900
407,300
39
280,600
408,900
40
283,300
410,500
41
285,900
412,200
42
288,600
413,800
43
291,300
415,400
44
294,000
417,000
45
296,500
418,700
46
299,200
420,300
47
301,900
421,900
48
304,600
423,500
49
307,100
425,200
50
309,600
426,800
51
312,100
428,400
52
314,600
430,000
53
317,000
431,700
54
319,200
433,300
55
321,400
434,900
56
323,600
436,500
57
325,900
438,200
58
328,100
439,800
59
330,300
441,400
60
332,500
443,000
61
334,700
444,700
62
336,900
446,300
63
339,100
447,900
64
341,300
449,500
65
343,500
451,200
66
345,700
452,800
67
347,900
454,400
68
350,100
456,000
69
352,100
457,600
70
354,200
459,200
71
356,300
460,800
72
358,400
462,400
73
360,400
463,900
74
362,400
464,900
75
364,400
465,900
76
366,400
466,900
77
368,400
467,700
78
370,100
79
371,800
80
373,500
81
375,200
82
376,700
83
378,200
84
379,700
85
381,200
86
382,700
87
384,200
88
385,700
89
387,200
90
388,600
91
390,000
92
391,400
93
392,900
94
394,200
95
395,500
96
396,800
97
398,200
98
399,300
99
400,400
100
401,500
101
402,600
102
403,700
103
404,800
104
405,900
105
406,800
106
407,800
107
408,800
108
409,800
109
410,700
110
411,600
111
412,500
112
413,400
113
414,100
114
414,900
115
415,700
116
416,500
117
417,300
118
418,100
119
418,900
120
419,700
121
420,500
122
421,000
123
421,500
124
422,000
125
422,400
126
422,900
127
423,400
128
423,900
129
424,300
130
424,800
131
425,300
132
425,800
133
426,200
134
426,700
135
427,200
136
427,700
137
428,100
再任用職員
279,400
338,200
別表第三 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
1
728,000
728,000
524,900
473,300
457,400
401,000
346,800
319,100
267,800
241,600
233,600
224,900
219,100
218,900
210,300
187,300
172,100
172,100
157,500
150,200
2
784,000
784,000
528,300
476,400
459,500
403,900
349,500
321,400
269,900
243,600
234,600
227,100
221,300
221,100
212,500
190,300
174,000
174,000
159,300
3
843,000
843,000
531,700
479,500
461,600
406,800
352,200
323,700
272,000
245,600
235,600
229,300
223,500
223,300
214,700
193,300
175,900
175,900
161,100
4
922,000
922,000
535,100
482,600
463,700
409,700
354,900
326,000
274,100
247,600
236,600
231,500
225,700
225,500
216,900
196,300
177,800
177,800
162,900
5
994,000
538,400
485,800
465,900
412,400
357,400
328,100
276,100
249,700
237,500
233,700
227,900
227,700
218,900
199,300
179,600
179,600
164,500
6
1,066,000
541,800
488,900
468,200
415,300
360,300
330,600
278,100
251,800
238,500
235,600
229,800
229,600
221,100
201,900
181,500
180,600
165,500
7
1,142,000
545,200
492,000
470,500
418,200
363,200
333,100
280,100
253,900
239,500
237,500
231,700
231,500
223,300
204,500
183,400
181,600
166,500
8
1,211,000
548,600
495,100
472,800
421,100
366,100
335,600
282,100
256,000
240,500
239,400
233,600
233,400
225,500
207,100
185,300
182,600
167,500
9
551,800
498,300
475,000
423,900
369,100
338,000
284,200
258,100
241,600
241,400
235,600
235,400
227,700
209,700
187,300
183,600
168,600
10
554,500
501,100
477,200
426,700
371,800
340,600
286,000
260,100
243,600
243,400
237,600
237,400
229,600
211,800
189,600
184,600
11
557,200
503,900
479,400
429,500
374,500
343,200
287,800
262,100
245,600
245,400
239,600
239,400
231,500
213,900
191,900
185,600
12
559,900
506,700
481,600
432,300
377,200
345,800
289,600
264,100
247,600
247,400
241,600
241,400
233,400
216,000
194,200
186,600
13
562,400
509,500
483,600
435,100
379,900
348,200
291,500
266,200
249,600
249,400
243,600
243,400
235,400
218,200
196,400
187,700
14
564,000
512,300
485,600
437,600
382,600
350,700
293,600
268,100
251,600
251,400
245,600
245,400
237,400
220,200
198,900
15
565,600
515,100
487,600
440,100
385,300
353,200
295,700
270,000
253,600
253,400
247,600
247,400
239,400
222,200
201,400
16
567,200
517,900
489,600
442,600
388,000
355,700
297,800
271,900
255,600
255,400
249,600
249,400
241,400
224,200
203,900
17
568,700
520,800
491,700
445,100
390,500
358,200
300,000
273,700
257,400
257,400
251,600
251,400
243,400
226,100
206,200
18
570,300
523,500
493,700
447,300
392,900
360,700
302,300
275,600
259,200
259,000
253,200
253,000
245,400
228,000
208,200
19
571,900
526,200
495,700
449,500
395,300
363,200
304,600
277,500
261,000
260,600
254,800
254,600
247,400
229,900
210,200
20
573,500
528,900
497,700
451,700
397,700
365,700
306,900
279,400
262,800
262,200
256,400
256,200
249,400
231,800
212,200
21
575,000
531,400
499,600
454,000
400,200
368,200
309,100
281,300
264,600
263,900
258,100
257,900
251,400
233,800
214,100
22
576,600
533,400
501,200
456,000
402,600
370,700
311,300
283,100
266,400
265,700
259,900
259,700
253,000
235,800
215,900
23
578,200
535,400
502,800
458,000
405,000
373,200
313,500
284,900
268,200
267,500
261,700
261,500
254,600
237,800
217,700
24
579,800
537,400
504,400
460,000
407,400
375,700
315,700
286,700
270,000
269,300
263,500
263,300
256,200
239,800
219,500
25
581,200
539,500
506,100
462,000
409,900
378,100
318,000
288,600
271,600
271,100
265,300
265,100
257,900
241,600
221,200
26
582,800
540,700
507,600
463,900
412,300
380,500
320,100
290,500
273,300
272,800
267,000
266,800
259,700
243,500
223,000
27
584,400
541,900
509,100
465,800
414,700
382,900
322,200
292,400
275,000
274,500
268,700
268,500
261,500
245,400
224,800
28
586,000
543,100
510,600
467,700
417,100
385,300
324,300
294,300
276,700
276,200
270,400
270,200
263,300
247,300
226,600
29
587,400
544,200
512,000
469,600
419,400
387,500
326,200
296,200
278,400
278,000
272,200
272,000
265,100
249,100
228,200
30
589,000
545,300
512,900
470,900
421,700
389,800
328,400
298,300
280,100
279,700
273,900
273,700
266,800
250,700
229,400
31
590,600
546,400
513,800
472,200
424,000
392,100
330,600
300,400
281,800
281,400
275,600
275,400
268,500
252,300
230,600
32
592,200
547,500
514,700
473,500
426,300
394,400
332,800
302,500
283,500
283,100
277,300
277,100
270,200
253,900
231,800
33
593,600
548,700
515,700
474,800
428,700
396,800
334,800
304,500
285,200
284,800
279,000
278,800
272,000
255,400
232,900
34
595,000
549,900
516,600
476,200
430,900
399,100
337,000
306,600
286,900
286,500
280,700
280,500
273,700
257,100
35
596,400
551,100
517,500
477,600
433,100
401,400
339,200
308,700
288,600
288,200
282,400
282,200
275,400
258,800
36
597,800
552,300
518,400
479,000
435,300
403,700
341,400
310,800
290,300
289,900
284,100
283,900
277,100
260,500
37
599,300
553,400
519,400
480,200
437,500
405,800
343,500
312,800
291,900
291,400
285,600
285,400
278,800
262,200
38
600,700
554,600
520,300
481,100
439,700
408,100
345,600
314,800
293,900
293,300
287,500
287,300
280,500
263,800
39
602,100
555,800
521,200
482,000
441,900
410,400
347,700
316,800
295,900
295,200
289,400
289,200
282,200
265,400
40
603,500
557,000
522,100
482,900
444,100
412,700
349,800
318,800
297,900
297,100
291,300
291,100
283,900
267,000
41
604,900
558,100
523,100
483,800
446,200
414,800
352,000
320,900
299,700
299,100
293,300
293,100
285,400
268,700
42
606,200
559,300
524,000
484,700
448,300
417,000
354,100
323,000
301,700
301,000
295,200
295,000
287,300
270,300
43
607,500
560,500
524,900
485,600
450,400
419,200
356,200
325,100
303,700
302,900
297,100
296,900
289,200
271,900
44
608,800
561,700
525,800
486,500
452,500
421,400
358,300
327,200
305,700
304,800
299,000
298,800
291,100
273,500
45
609,900
562,800
526,800
487,500
454,500
423,500
360,300
329,100
307,600
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434,700
426,600
132
448,800
438,500
435,600
427,500
133
449,700
439,200
436,300
428,200
134
450,500
440,000
437,200
429,100
135
451,300
440,800
438,100
430,000
136
452,100
441,600
439,000
430,900
137
453,000
442,500
439,700
431,600
138
443,300
440,600
432,500
139
444,100
441,500
433,400
140
444,900
442,400
434,300
141
445,800
443,100
435,000
142
446,600
444,000
143
447,400
444,900
144
448,200
445,800
145
449,100
446,500
再任用職員
517,600
473,300
457,400
401,000
360,900
342,100
309,000
289,800
284,000
283,800
277,100
273,300
265,100
247,800
備考
(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)
第三条 前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
第四条 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
第五条 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日の前日における俸給月額の基礎)
第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第七条 法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第八条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級又は六級とする。
2 切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸への切替え)
第九条 切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項並びに附則第十一条及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第一及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
2 切替日の前日において一般職給与法別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。
3 前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
4 前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ及びニからヘまでに定める号俸とする。
第十条 切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。
(法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第十一条 切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十又は法別表第三の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)
第十二条 切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第十三条 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
第十四条 附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十五条 切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一から別表第三まで、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十又は特定任期付職員等俸給表をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額に達しないこととなる職員(内閣府令で定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、内閣府令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、内閣府令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
第十六条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。
3 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第三」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)
第十七条 一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項及び第七項並びに新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2 平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。
(地域手当に関する経過措置)
第十八条 第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第十一条の三第一項の
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の
「地域手当支給官署
「調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の政令で定める地域に所在する官署又は同項の政令で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2 第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する新法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の政令で定める空港の区域に在勤する
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域
その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域
在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域
在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項)に定める割合をいい
第二項
前条第一項
旧防衛庁給与法第十四条第二項又は第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等
同項に規定する移転職員等
(平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)
第十九条 平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「(次項及び附則第十一項において「改正後の関係俸給表」という。)」を削る。
附則中第十項の前の見出し及び同項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とし、第十四項を第十一項とする。
(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第二十二条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第二十三条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「七級」を「五級」に改め、同条第三項第一号中「指定職の欄四号俸の俸給月額以上」を「指定職の欄に定める額」に改め、同項第二号中「であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの」を削り、同項第三号中「七号俸」を「六号俸」に改め、同項第四号中「陸将、海将及び空将の欄四号俸の俸給月額以上」を「陸将、海将及び空将の欄に定める額」に、「陸将補、海将補及び空将補の(一)欄四号俸の俸給月額以上」を「陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第二十四条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「指定職の欄四号俸の俸給月額以上」を「指定職の欄に定める額」に改め、「であって同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの」を削る。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項の表附則第十五項の項中「及び第三項」を削る。
附則別表第一(附則第九条関係)
イ 法別表第一の適用を受ける職員
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
3月未満
21
3月以上6月未満
22
10
6月以上9月未満
23
11
9月以上12月未満
24
12
12月以上
25
13
3月未満
25
13
3月以上6月未満
26
14
10
6月以上9月未満
27
15
11
9月以上12月未満
28
16
12
12月以上
29
17
13
3月未満
29
17
13
3月以上6月未満
30
18
14
10
6月以上9月未満
31
19
15
11
9月以上12月未満
32
20
16
12
12月以上
33
21
17
13
10
3月未満
33
21
17
13
3月以上6月未満
34
22
18
14
6月以上9月未満
35
23
19
15
9月以上12月未満
36
24
20
16
12月以上
37
25
21
17
11
3月未満
37
25
21
17
3月以上6月未満
38
26
22
18
6月以上9月未満
39
27
23
19
9月以上12月未満
40
28
24
20
12月以上
41
29
25
21
12
3月未満
41
29
25
21
3月以上6月未満
42
30
26
22
6月以上9月未満
43
31
27
23
9月以上12月未満
44
32
28
24
12月以上
45
33
29
25
13
3月未満
45
33
29
25
3月以上6月未満
46
34
30
26
6月以上9月未満
47
35
31
27
9月以上12月未満
48
36
32
28
12月以上
49
37
33
29
14
3月未満
49
37
33
29
3月以上6月未満
50
38
34
30
6月以上9月未満
51
39
35
31
9月以上12月未満
52
40
36
32
12月以上
53
41
37
33
15
3月未満
53
41
37
33
3月以上6月未満
54
42
38
34
6月以上9月未満
55
43
39
35
9月以上12月未満
56
44
40
36
12月以上
57
45
41
37
16
3月未満
57
45
41
3月以上6月未満
58
46
42
6月以上9月未満
59
47
43
9月以上12月未満
60
48
44
12月以上
61
49
45
17
3月未満
61
49
45
3月以上6月未満
62
50
46
6月以上9月未満
63
51
47
9月以上12月未満
64
52
48
12月以上
65
53
49
18
3月未満
65
53
49
3月以上6月未満
66
54
50
6月以上9月未満
67
55
51
9月以上12月未満
68
56
52
12月以上
69
57
53
19
3月未満
69
57
3月以上6月未満
70
58
6月以上9月未満
71
59
9月以上12月未満
72
60
12月以上
73
61
20
3月未満
73
61
3月以上6月未満
74
62
6月以上9月未満
75
63
9月以上12月未満
76
64
12月以上
77
65
21
3月未満
77
65
3月以上6月未満
78
66
6月以上9月未満
79
67
9月以上12月未満
80
68
12月以上
81
69
22
3月未満
81
3月以上6月未満
82
6月以上9月未満
83
9月以上12月未満
84
12月以上
85
23
3月未満
85
3月以上6月未満
86
6月以上9月未満
87
9月以上12月未満
88
12月以上
89
24
3月未満
89
3月以上6月未満
90
6月以上9月未満
91
9月以上12月未満
92
12月以上
93
25
3月未満
93
3月以上6月未満
94
6月以上9月未満
95
9月以上12月未満
96
12月以上
97
26
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
ロ 法別表第二の適用を受ける職員
旧号俸
旧級
1級
2級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
3月未満
17
3月以上6月未満
18
10
6月以上9月未満
19
11
9月以上12月未満
20
12
12月以上
21
13
3月未満
21
13
3月以上6月未満
22
14
6月以上9月未満
23
15
9月以上12月未満
24
16
12月以上
25
17
3月未満
25
17
3月以上6月未満
26
18
6月以上9月未満
27
19
9月以上12月未満
28
20
12月以上
29
21
3月未満
29
21
3月以上6月未満
30
22
6月以上9月未満
31
23
9月以上12月未満
32
24
12月以上
33
25
10
3月未満
33
25
3月以上6月未満
34
26
6月以上9月未満
35
27
9月以上12月未満
36
28
12月以上
37
29
11
3月未満
37
29
3月以上6月未満
38
30
6月以上9月未満
39
31
9月以上12月未満
40
32
12月以上
41
33
12
3月未満
41
33
3月以上6月未満
42
34
6月以上9月未満
43
35
9月以上12月未満
44
36
12月以上
45
37
13
3月未満
45
37
3月以上6月未満
46
38
6月以上9月未満
47
39
9月以上12月未満
48
40
12月以上
49
41
14
3月未満
49
41
3月以上6月未満
50
42
6月以上9月未満
51
43
9月以上12月未満
52
44
12月以上
53
45
15
3月未満
53
45
3月以上6月未満
54
46
6月以上9月未満
55
47
9月以上12月未満
56
48
12月以上
57
49
16
3月未満
57
49
3月以上6月未満
58
50
6月以上9月未満
59
51
9月以上12月未満
60
52
12月以上
61
53
17
3月未満
61
53
3月以上6月未満
62
54
6月以上9月未満
63
55
9月以上12月未満
64
56
12月以上
65
57
18
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
19
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
20
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
21
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
22
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
23
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
77
6月以上9月未満
87
77
9月以上12月未満
88
77
12月以上
89
77
24
3月未満
89
3月以上6月未満
90
6月以上9月未満
91
9月以上12月未満
92
12月以上
93
25
3月未満
93
3月以上6月未満
94
6月以上9月未満
95
9月以上12月未満
96
12月以上
97
26
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
27
3月未満
101
3月以上6月未満
102
6月以上9月未満
103
9月以上12月未満
104
12月以上
105
28
3月未満
105
3月以上6月未満
106
6月以上9月未満
107
9月以上12月未満
108
12月以上
109
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
31
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
32
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
ハ 法別表第三の適用を受ける職員
旧号俸
階級
陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
10
10
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
11
11
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12
12
12
12
12
12月以上
13
13
13
13
13
13
13
13
3月未満
13
13
13
13
13
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
14
14
14
10
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
15
15
15
11
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
16
16
16
12
16
16
12
12月以上
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
3月未満
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
3月以上6月未満
10
18
18
18
18
18
18
14
18
18
13
6月以上9月未満
11
19
19
19
19
19
19
15
19
19
13
9月以上12月未満
12
20
20
20
20
20
20
16
20
20
13
12月以上
13
21
21
21
21
21
21
17
21
21
13
3月未満
13
21
21
21
21
21
21
17
21
21
3月以上6月未満
10
14
22
22
22
22
22
22
18
22
22
6月以上9月未満
11
15
23
23
23
23
23
23
19
23
23
9月以上12月未満
12
16
24
24
24
24
24
24
20
24
24
12月以上
13
17
25
25
25
25
25
25
21
25
25
3月未満
13
17
25
25
25
25
25
25
21
25
25
3月以上6月未満
14
18
26
26
26
26
26
26
22
26
26
6月以上9月未満
15
19
27
27
27
27
27
27
23
27
27
9月以上12月未満
16
20
28
28
28
28
28
28
24
28
28
12月以上
17
21
29
29
29
29
29
29
25
29
29
3月未満
17
21
29
29
29
29
29
29
25
29
29
3月以上6月未満
10
18
22
30
30
30
30
30
30
26
30
30
6月以上9月未満
11
19
23
31
31
31
31
31
31
27
31
31
9月以上12月未満
12
20
24
32
32
32
32
32
32
28
32
32
12月以上
13
21
25
33
33
33
33
33
33
29
33
33
3月未満
13
21
25
33
33
33
33
33
33
29
33
33
3月以上6月未満
10
10
10
14
22
26
34
34
34
34
34
34
30
34
33
6月以上9月未満
11
11
11
15
23
27
35
35
35
35
35
35
31
35
33
9月以上12月未満
12
12
12
16
24
28
36
36
36
36
36
36
32
36
33
12月以上
13
13
13
17
25
29
37
37
37
37
37
37
33
37
33
10
3月未満
13
13
13
17
25
29
37
37
37
37
37
37
33
37
3月以上6月未満
14
14
14
18
26
30
38
38
38
38
38
38
34
38
6月以上9月未満
15
15
15
19
27
31
39
39
39
39
39
39
35
39
9月以上12月未満
16
16
16
20
28
32
40
40
40
40
40
40
36
40
12月以上
17
17
17
21
29
33
41
41
41
41
41
41
37
41
11
3月未満
17
17
17
21
29
33
41
41
41
41
41
41
37
41
3月以上6月未満
18
18
18
22
30
34
42
42
42
42
42
42
38
42
6月以上9月未満
19
19
19
23
31
35
43
43
43
43
43
43
39
43
9月以上12月未満
20
20
20
24
32
36
44
44
44
44
44
44
40
44
12月以上
21
21
21
25
33
37
45
45
45
45
45
45
41
45
12
3月未満
21
21
21
25
33
37
45
45
45
45
45
45
41
45
3月以上6月未満
22
22
22
26
34
38
46
46
46
46
46
46
42
46
6月以上9月未満
23
23
23
27
35
39
47
47
47
47
47
47
43
47
9月以上12月未満
24
24
24
28
36
40
48
48
48
48
48
48
44
48
12月以上
25
25
25
29
37
41
49
49
49
49
49
49
45
49
13
3月未満
25
25
25
29
37
41
49
49
49
49
49
49
45
49
3月以上6月未満
26
26
26
30
38
42
50
50
50
50
50
50
46
50
6月以上9月未満
27
27
27
31
39
43
51
51
51
51
51
51
47
51
9月以上12月未満
28
28
28
32
40
44
52
52
52
52
52
52
48
52
12月以上
29
29
29
33
41
45
53
53
53
53
53
53
49
53
14
3月未満
29
29
29
33
41
45
53
53
53
53
53
53
49
53
3月以上6月未満
30
30
30
34
42
46
54
54
54
54
54
54
50
54
6月以上9月未満
31
31
31
35
43
47
55
55
55
55
55
55
51
55
9月以上12月未満
32
32
32
36
44
48
56
56
56
56
56
56
52
56
12月以上
33
33
33
37
45
49
57
57
57
57
57
57
53
57
15
3月未満
33
33
37
45
49
57
57
57
57
57
57
53
57
3月以上6月未満
34
34
38
46
50
58
58
58
58
58
58
54
58
6月以上9月未満
35
35
39
47
51
59
59
59
59
59
59
55
59
9月以上12月未満
36
36
40
48
52
60
60
60
60
60
60
56
60
12月以上
37
37
41
49
53
61
61
61
61
61
61
57
61
16
3月未満
37
37
41
49
53
61
61
61
61
61
61
57
61
3月以上6月未満
38
38
42
50
54
62
62
62
62
62
62
58
62
6月以上9月未満
39
39
43
51
55
63
63
63
63
63
63
59
63
9月以上12月未満
40
40
44
52
56
64
64
64
64
64
64
60
64
12月以上
41
41
45
53
57
65
65
65
65
65
65
61
65
17
3月未満
41
45
53
57
65
65
65
65
65
65
61
65
3月以上6月未満
42
46
54
58
66
66
66
66
66
66
62
66
6月以上9月未満
43
47
55
59
67
67
67
67
67
67
63
67
9月以上12月未満
44
48
56
60
68
68
68
68
68
68
64
68
12月以上
45
49
57
61
69
69
69
69
69
69
65
69
18
3月未満
45
49
57
61
69
69
69
69
69
69
65
69
3月以上6月未満
46
50
58
62
70
70
70
70
70
70
66
70
6月以上9月未満
47
51
59
63
71
71
71
71
71
71
67
71
9月以上12月未満
48
52
60
64
72
72
72
72
72
72
68
72
12月以上
49
53
61
65
73
73
73
73
73
73
69
73
19
3月未満
49
53
61
65
73
73
73
73
73
73
69
73
3月以上6月未満
50
54
62
66
74
74
74
74
74
74
70
73
6月以上9月未満
51
55
63
67
75
75
75
75
75
75
71
73
9月以上12月未満
52
56
64
68
76
76
76
76
76
76
72
73
12月以上
53
57
65
69
77
77
77
77
77
77
73
73
20
3月未満
57
65
69
77
77
77
77
77
77
73
3月以上6月未満
58
66
70
78
78
78
78
78
78
74
6月以上9月未満
59
67
71
79
79
79
79
79
79
75
9月以上12月未満
60
68
72
80
80
80
80
80
80
76
12月以上
61
69
73
81
81
81
81
81
81
77
21
3月未満
61
69
73
81
81
81
81
81
81
77
3月以上6月未満
62
70
74
82
82
82
82
82
82
78
6月以上9月未満
63
71
75
83
83
83
83
83
83
79
9月以上12月未満
64
72
76
84
84
84
84
84
84
80
12月以上
65
73
77
85
85
85
85
85
85
81
22
3月未満
65
73
77
85
85
85
85
85
85
81
3月以上6月未満
66
74
78
86
86
86
86
86
86
82
6月以上9月未満
67
75
79
87
87
87
87
87
87
83
9月以上12月未満
68
76
80
88
88
88
88
88
88
84
12月以上
69
77
81
89
89
89
89
89
89
85
23
3月未満
69
77
81
89
89
89
89
89
89
85
3月以上6月未満
70
78
82
90
90
90
90
90
90
86
6月以上9月未満
71
79
83
91
91
91
91
91
91
87
9月以上12月未満
72
80
84
92
92
92
92
92
92
88
12月以上
73
81
85
93
93
93
93
93
93
89
24
3月未満
81
85
93
93
93
93
93
93
89
3月以上6月未満
82
86
94
94
94
94
94
94
90
6月以上9月未満
83
87
95
95
95
95
95
95
91
9月以上12月未満
84
88
96
96
96
96
96
96
92
12月以上
85
89
97
97
97
97
97
97
93
25
3月未満
85
89
97
97
97
97
97
97
93
3月以上6月未満
86
90
98
98
98
98
98
98
94
6月以上9月未満
87
91
99
99
99
99
99
99
95
9月以上12月未満
88
92
100
100
100
100
100
100
96
12月以上
89
93
101
101
101
101
101
101
97
26
3月未満
89
93
101
101
101
101
101
101
97
3月以上6月未満
90
94
102
102
102
102
102
102
98
6月以上9月未満
91
95
103
103
103
103
103
103
99
9月以上12月未満
92
96
104
104
104
104
104
104
100
12月以上
93
97
105
105
105
105
105
105
101
27
3月未満
97
105
105
105
105
105
105
101
3月以上6月未満
98
106
106
106
106
106
106
102
6月以上9月未満
99
107
107
107
107
107
107
103
9月以上12月未満
100
108
108
108
108
108
108
104
12月以上
101
109
109
109
109
109
109
105
28
3月未満
109
109
109
109
109
109
105
3月以上6月未満
110
110
110
110
110
110
106
6月以上9月未満
111
111
111
111
111
111
107
9月以上12月未満
112
112
112
112
112
112
108
12月以上
113
113
113
113
113
113
109
29
3月未満
113
113
113
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
116
116
116
12月以上
117
117
117
117
117
117
30
3月未満
117
117
117
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
120
120
120
12月以上
121
121
121
121
121
121
31
3月未満
121
121
121
121
121
3月以上6月未満
122
122
122
122
122
6月以上9月未満
123
123
123
123
123
9月以上12月未満
124
124
124
124
124
12月以上
125
125
125
125
125
32
3月未満
125
125
125
125
3月以上6月未満
126
126
126
126
6月以上9月未満
127
127
127
127
9月以上12月未満
128
128
128
128
12月以上
129
129
129
129
33
3月未満
129
129
129
129
3月以上6月未満
130
130
130
130
6月以上9月未満
131
131
131
131
9月以上12月未満
132
132
132
132
12月以上
133
133
133
133
34
3月未満
133
133
133
3月以上6月未満
134
134
134
6月以上9月未満
135
135
135
9月以上12月未満
136
136
136
12月以上
137
137
137
35
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
附則別表第二(附則第九条関係)
旧号俸
新級
5級
6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
附則別表第三(附則第十一条関係)
イ 法別表第一の指定職の欄の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
ロ 一般職給与法別表第十の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
ハ 法別表第三の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
陸将、海将及び空将の欄
陸将補、海将補及び空将補の(一)欄
1から4まで
10
11
内閣総理大臣 小泉純一郎