防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、「には調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十九条の二」を「第十九条の三」に、「同法同条同項」を「同項」に改め、「「防衛庁長官が指定する」と」の下に「、同法第十九条の三第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項」と、「指定職俸給表」とあるのは「同法第六条の規定」と、同条第二項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と」を加える。
第十八条第二項中「六千百六十円」を「六千三百四十円」に改める。
第十八条の二中「第十九条の三第四項」を「第十九条の四第四項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の五第四項」に改める。
第二十二条の二第一項中「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員」を「同条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第一項の政令で定める職員」に改める。
第二十五条第二項中「八万四千五百円」を「九万千二百円」に改め、同条第三項中「第十九条の三第三項」を「第十九条の四第三項」に改める。
第二十七条第二項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,900
298,300
334,200
375,500
428,000
1
541,000
2
225,300
308,600
346,900
388,900
444,000
2
599,000
3
235,100
319,000
359,600
402,400
460,000
3
666,000
4
244,200
329,900
372,300
416,000
476,100
4
739,000
5
256,000
340,800
385,200
429,700
492,200
5
796,000
6
265,400
351,700
398,100
443,300
508,400
6
855,000
7
276,100
362,600
411,400
456,800
524,800
7
934,000
8
285,800
373,500
424,500
470,300
541,500
8
1,012,000
9
295,600
384,400
437,500
483,800
557,800
9
1,087,000
10
305,600
395,200
450,100
497,200
574,100
10
1,163,000
11
315,800
406,000
462,200
509,000
587,000
11
1,232,000
12
326,000
416,800
474,100
520,000
595,500
13
336,500
427,400
484,300
529,300
603,500
14
347,000
437,600
492,800
537,300
610,400
15
357,600
445,900
500,900
542,400
615,700
16
368,200
453,700
506,700
17
378,600
458,900
511,900
18
388,800
463,800
516,900
19
398,500
468,600
20
407,200
473,000
21
414,900
477,400
22
421,800
23
427,800
24
433,100
25
437,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
541,000
541,000
463,200
422,300
402,600
350,900
317,300
294,100
250,400
225,400
216,600
207,900
201,500
201,300
170,600
156,500
142,800
135,900
2
599,000
599,000
479,900
436,100
416,100
362,600
328,100
304,100
259,800
233,000
220,400
216,700
210,300
210,100
192,500
182,900
163,600
156,500
3
666,000
666,000
496,600
449,800
429,900
375,900
339,900
314,200
270,600
240,700
224,300
224,200
217,800
217,600
201,200
192,300
170,600
163,600
4
739,000
739,000
513,300
463,200
443,600
389,200
350,900
325,000
280,300
248,400
231,300
231,200
224,800
224,600
210,000
200,700
179,200
168,000
5
796,000
796,000
530,200
477,800
457,000
402,600
361,900
335,800
289,900
257,300
238,300
238,200
231,800
231,600
217,500
208,400
188,000
6
855,000
855,000
546,000
493,400
470,400
416,100
373,000
346,600
299,500
266,300
245,300
245,200
238,800
238,600
224,500
215,900
195,500
7
934,000
934,000
561,500
509,200
483,200
429,900
384,200
357,400
309,000
275,300
253,600
253,500
247,100
246,900
231,500
222,700
202,500
8
1,012,000
576,800
526,400
495,300
443,600
395,500
368,200
318,500
284,400
261,900
261,800
255,400
255,200
238,500
229,300
209,100
9
1,087,000
592,400
542,200
507,300
457,000
406,900
379,000
328,000
293,500
270,200
270,100
263,700
263,500
246,800
236,100
214,000
10
1,163,000
609,800
557,100
519,800
469,800
418,600
389,900
337,400
302,600
278,500
278,400
272,000
271,800
255,100
243,000
11
1,232,000
619,000
571,200
531,800
482,100
430,200
401,000
346,700
311,700
286,800
286,700
280,300
280,100
263,300
250,900
12
627,700
584,500
543,100
493,500
441,800
412,100
356,000
320,800
295,100
295,000
288,600
288,400
271,500
258,700
13
636,500
591,200
552,600
504,700
453,300
423,200
365,200
329,900
303,400
303,300
296,900
296,700
279,700
266,400
14
597,400
561,200
513,300
464,700
434,300
374,400
338,900
311,900
311,600
305,200
305,000
287,700
274,100
15
566,500
521,600
476,100
445,300
383,600
347,900
320,600
320,100
313,600
313,300
295,700
280,600
16
571,800
527,600
487,300
453,100
392,800
356,800
329,400
328,900
322,400
321,800
303,700
287,100
17
577,000
533,200
495,800
460,600
402,000
365,700
338,200
337,700
331,100
330,500
311,700
293,500
18
582,200
538,700
504,100
467,000
411,000
374,600
346,500
346,000
339,400
338,800
319,500
298,800
19
544,000
509,900
473,000
419,900
383,400
354,800
354,300
347,700
347,100
327,100
303,500
20
549,200
515,700
478,700
427,700
392,200
363,100
362,600
356,000
355,400
334,400
21
554,300
521,400
484,400
434,800
400,600
371,400
370,900
364,300
363,700
341,700
22
559,300
527,000
490,100
440,700
408,700
379,700
379,200
372,600
372,000
349,000
23
532,100
495,400
446,400
416,500
387,700
387,200
380,600
380,000
356,300
24
537,200
500,500
451,800
423,500
395,700
395,000
388,400
387,800
363,500
25
542,200
505,600
457,000
429,400
403,500
402,800
396,200
395,600
370,300
26
510,600
462,200
435,100
410,500
409,700
403,100
402,500
376,200
27
467,200
440,500
416,400
415,500
408,900
408,300
380,900
28
471,900
445,700
422,100
421,000
414,400
413,800
29
476,600
450,900
427,500
426,200
419,600
419,000
30
455,900
432,700
431,400
424,800
423,700
31
460,600
437,900
436,600
430,000
32
442,900
441,600
435,000
33
447,600
446,300
439,700
34
452,300
451,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 宮澤喜一
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、「には調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十九条の二」を「第十九条の三」に、「同法同条同項」を「同項」に改め、「「防衛庁長官が指定する」と」の下に「、同法第十九条の三第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項」と、「指定職俸給表」とあるのは「同法第六条の規定」と、同条第二項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と」を加える。
第十八条第二項中「六千百六十円」を「六千三百四十円」に改める。
第十八条の二中「第十九条の三第四項」を「第十九条の四第四項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の五第四項」に改める。
第二十二条の二第一項中「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員」を「同条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第一項の政令で定める職員」に改める。
第二十五条第二項中「八万四千五百円」を「九万千二百円」に改め、同条第三項中「第十九条の三第三項」を「第十九条の四第三項」に改める。
第二十七条第二項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
216,900
298,300
334,200
375,500
428,000
1
541,000
2
225,300
308,600
346,900
388,900
444,000
2
599,000
3
235,100
319,000
359,600
402,400
460,000
3
666,000
4
244,200
329,900
372,300
416,000
476,100
4
739,000
5
256,000
340,800
385,200
429,700
492,200
5
796,000
6
265,400
351,700
398,100
443,300
508,400
6
855,000
7
276,100
362,600
411,400
456,800
524,800
7
934,000
8
285,800
373,500
424,500
470,300
541,500
8
1,012,000
9
295,600
384,400
437,500
483,800
557,800
9
1,087,000
10
305,600
395,200
450,100
497,200
574,100
10
1,163,000
11
315,800
406,000
462,200
509,000
587,000
11
1,232,000
12
326,000
416,800
474,100
520,000
595,500
13
336,500
427,400
484,300
529,300
603,500
14
347,000
437,600
492,800
537,300
610,400
15
357,600
445,900
500,900
542,400
615,700
16
368,200
453,700
506,700
17
378,600
458,900
511,900
18
388,800
463,800
516,900
19
398,500
468,600
20
407,200
473,000
21
414,900
477,400
22
421,800
23
427,800
24
433,100
25
437,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
541,000
541,000
463,200
422,300
402,600
350,900
317,300
294,100
250,400
225,400
216,600
207,900
201,500
201,300
170,600
156,500
142,800
135,900
2
599,000
599,000
479,900
436,100
416,100
362,600
328,100
304,100
259,800
233,000
220,400
216,700
210,300
210,100
192,500
182,900
163,600
156,500
3
666,000
666,000
496,600
449,800
429,900
375,900
339,900
314,200
270,600
240,700
224,300
224,200
217,800
217,600
201,200
192,300
170,600
163,600
4
739,000
739,000
513,300
463,200
443,600
389,200
350,900
325,000
280,300
248,400
231,300
231,200
224,800
224,600
210,000
200,700
179,200
168,000
5
796,000
796,000
530,200
477,800
457,000
402,600
361,900
335,800
289,900
257,300
238,300
238,200
231,800
231,600
217,500
208,400
188,000
6
855,000
855,000
546,000
493,400
470,400
416,100
373,000
346,600
299,500
266,300
245,300
245,200
238,800
238,600
224,500
215,900
195,500
7
934,000
934,000
561,500
509,200
483,200
429,900
384,200
357,400
309,000
275,300
253,600
253,500
247,100
246,900
231,500
222,700
202,500
8
1,012,000
576,800
526,400
495,300
443,600
395,500
368,200
318,500
284,400
261,900
261,800
255,400
255,200
238,500
229,300
209,100
9
1,087,000
592,400
542,200
507,300
457,000
406,900
379,000
328,000
293,500
270,200
270,100
263,700
263,500
246,800
236,100
214,000
10
1,163,000
609,800
557,100
519,800
469,800
418,600
389,900
337,400
302,600
278,500
278,400
272,000
271,800
255,100
243,000
11
1,232,000
619,000
571,200
531,800
482,100
430,200
401,000
346,700
311,700
286,800
286,700
280,300
280,100
263,300
250,900
12
627,700
584,500
543,100
493,500
441,800
412,100
356,000
320,800
295,100
295,000
288,600
288,400
271,500
258,700
13
636,500
591,200
552,600
504,700
453,300
423,200
365,200
329,900
303,400
303,300
296,900
296,700
279,700
266,400
14
597,400
561,200
513,300
464,700
434,300
374,400
338,900
311,900
311,600
305,200
305,000
287,700
274,100
15
566,500
521,600
476,100
445,300
383,600
347,900
320,600
320,100
313,600
313,300
295,700
280,600
16
571,800
527,600
487,300
453,100
392,800
356,800
329,400
328,900
322,400
321,800
303,700
287,100
17
577,000
533,200
495,800
460,600
402,000
365,700
338,200
337,700
331,100
330,500
311,700
293,500
18
582,200
538,700
504,100
467,000
411,000
374,600
346,500
346,000
339,400
338,800
319,500
298,800
19
544,000
509,900
473,000
419,900
383,400
354,800
354,300
347,700
347,100
327,100
303,500
20
549,200
515,700
478,700
427,700
392,200
363,100
362,600
356,000
355,400
334,400
21
554,300
521,400
484,400
434,800
400,600
371,400
370,900
364,300
363,700
341,700
22
559,300
527,000
490,100
440,700
408,700
379,700
379,200
372,600
372,000
349,000
23
532,100
495,400
446,400
416,500
387,700
387,200
380,600
380,000
356,300
24
537,200
500,500
451,800
423,500
395,700
395,000
388,400
387,800
363,500
25
542,200
505,600
457,000
429,400
403,500
402,800
396,200
395,600
370,300
26
510,600
462,200
435,100
410,500
409,700
403,100
402,500
376,200
27
467,200
440,500
416,400
415,500
408,900
408,300
380,900
28
471,900
445,700
422,100
421,000
414,400
413,800
29
476,600
450,900
427,500
426,200
419,600
419,000
30
455,900
432,700
431,400
424,800
423,700
31
460,600
437,900
436,600
430,000
32
442,900
441,600
435,000
33
447,600
446,300
439,700
34
452,300
451,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 宮沢喜一