防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和56年12月24日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十八号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千四百五十円」を「五千六百四十円」に改める。
第二十五条第二項中「五万三千五百円」を「五万六千九百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
404,000
1
326,300
253,300
159,900
2
445,000
2
340,000
263,800
225,400
167,000
3
496,000
3
353,800
274,500
234,000
174,300
4
548,000
4
367,600
285,200
242,800
181,900
5
591,000
5
381,300
296,200
251,600
191,000
6
636,000
6
395,000
307,200
260,700
199,000
7
691,000
7
408,600
318,200
269,800
207,200
8
745,000
8
422,200
328,900
279,000
215,400
9
798,000
9
435,700
339,500
288,300
223,700
10
850,000
10
449,000
349,900
297,300
232,000
11
900,000
11
459,200
360,000
306,300
240,400
12
466,000
369,800
315,300
248,800
13
472,700
378,400
324,200
257,200
14
478,900
385,100
332,700
265,800
15
484,200
391,800
341,000
274,500
16
396,500
347,600
283,200
17
353,900
291,700
18
358,200
299,400
19
306,800
20
312,900
21
318,400
22
322,400
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
 准陸尉准海尉准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号棒
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
384,000
351,900
305,600
263,400
227,900
184,400
161,200
152,800
145,300
139,600
139,600
124,600
118,300
109,400
104,600
96,000
92,200
2
423,000
366,100
316,900
272,500
236,100
218,900
192,200
168,600
156,700
152,900
147,200
147,200
132,100
124,200
113,800
109,000
3
471,000
380,300
328,200
282,800
245,200
226,900
200,300
176,000
160,500
160,500
154,800
154,800
139,600
131,400
118,300
113,400
4
521,000
394,500
339,200
293,800
254,300
235,000
208,400
183,400
167,600
167,600
161,900
161,900
147,200
138,600
123,600
117,800
5
562,000
408,600
350,200
305,100
263,400
244,100
216,500
190,800
174,600
174,600
168,900
168,900
154,800
145,800
130,000
6
604,000
422,700
361,200
316,400
272,500
253,100
224,400
198,300
181,600
181,600
175,900
175,900
161,900
152,900
136,300
7
656,000
436,700
372,200
327,700
281,700
262,100
232,300
205,900
188,500
188,500
182,800
182,800
168,900
159,500
142,500
8
708,000
450,600
383,200
338,700
290,900
271,100
239,900
213,400
195,400
195,400
189,700
189,700
175,900
166,100
148,700
9
758,000
464,400
394,200
349,600
300,400
279,900
247,500
220,800
202,300
202,200
196,500
196,500
182,800
172,700
153,500
10
808,000
475,000
405,200
359,900
309,900
288,600
255,100
228,100
209,200
209,000
203,300
203,300
189,700
179,300
11
855,000
482,000
416,200
370,000
319,400
297,300
262,700
235,200
216,100
215,700
210,000
210,000
196,500
185,800
12
488,900
427,200
379,800
328,800
306,000
270,300
242,300
222,900
222,400
216,700
216,700
203,200
192,300
13
438,400
388,400
338,200
314,600
277,900
249,400
229,500
228,900
223,200
223,200
209,900
198,600
14
446,100
395,100
347,500
323,100
285,100
256,500
236,100
235,400
229,700
229,700
216,200
204,800
15
452,000
401,800
356,600
331,500
292,300
263,700
242,700
241,900
236,200
236,200
222,300
210,000
16
457,900
406,800
365,600
339,000
299,500
271,000
249,400
248,600
242,800
242,700
228,400
214,900
17
463,500
411,800
374,200
345,200
306,200
278,000
256,200
255,400
249,600
249,400
234,500
219,800
18
416,800
380,900
350,900
312,500
284,800
263,100
262,300
256,400
256,100
240,300
224,500
19
421,800
387,600
356,000
318,800
291,400
269,900
269,100
263,200
262,800
246,100
229,200
20
426,800
392,600
361,000
325,000
297,800
276,600
275,700
269,800
269,400
251,900
21
397,600
366,000
330,700
303,900
283,200
282,300
276,400
276,000
257,600
22
402,600
371,000
335,700
309,900
289,600
288,700
282,800
282,400
263,300
23
376,000
340,700
315,900
295,700
294,800
288,900
288,400
269,000
24
345,400
321,300
301,700
300,800
294,900
294,400
274,200
25
350,100
326,300
307,700
306,800
300,900
300,400
279,000
26
331,300
313,100
312,200
306,300
305,800
283,700
27
336,000
318,100
317,200
311,300
310,800
28
340,700
323,100
322,200
316,000
315,500
29
327,800
326,900
320,700
320,200
30
332,500
331,600
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号棒
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
404,000
353,700
307,000
264,200
228,700
184,700
161,500
153,000
145,500
139,800
139,800
124,800
118,400
109,500
104,800
96,200
92,300
2
445,000
368,000
318,400
273,400
236,900
219,500
192,600
168,900
156,900
153,100
147,400
147,400
132,300
124,300
113,900
109,200
3
496,000
382,300
329,800
284,200
246,000
227,600
200,700
176,300
160,700
160,700
155,000
155,000
139,800
131,500
118,400
113,600
4
548,000
396,500
340,900
295,200
255,100
235,700
208,800
183,700
167,800
167,800
162,100
162,100
147,400
138,800
123,700
118,000
5
591,000
410,700
352,000
306,500
264,200
244,800
216,900
191,200
174,900
174,900
169,200
169,200
155,000
146,000
130,100
6
636,000
424,900
363,100
317,900
273,400
253,800
224,900
198,700
181,900
181,900
176,200
176,200
162,100
153,100
136,400
7
691,000
438,900
374,100
329,300
282,600
262,800
232,800
206,300
188,900
188,900
183,200
183,200
169,200
159,800
142,700
8
745,000
452,900
385,100
340,300
291,900
271,800
240,400
213,800
195,800
195,800
190,100
190,100
176,200
166,400
148,900
9
798,000
466,800
396,100
351,200
301,400
280,700
248,000
221,200
202,700
202,600
196,900
196,900
183,200
173,000
153,700
10
850,000
477,500
407,100
361,600
311,000
289,400
255,600
228,600
209,600
209,400
203,700
203,700
190,100
179,600
11
900,000
484,500
418,100
371,800
320,500
298,100
263,200
235,700
216,500
216,100
210,400
210,400
196,900
186,100
12
491,400
429,100
381,600
330,000
306,800
270,800
242,800
223,300
222,800
217,100
217,100
203,600
192,600
13
440,400
390,200
339,400
315,500
278,400
249,900
229,900
229,300
223,600
223,600
210,300
198,900
14
448,200
396,900
348,800
324,000
285,700
257,000
236,500
235,800
230,100
230,100
216,600
205,100
15
454,100
403,600
357,900
332,500
292,900
246,200
243,100
242,300
236,600
236,600
222,700
210,300
16
460,000
408,600
366,900
340,000
300,100
271,500
249,800
249,000
243,200
243,100
228,800
215,200
17
465,600
413,600
375,500
346,200
306,800
278,500
256,600
255,800
250,000
249,800
234,900
220,100
18
418,600
382,200
351,900
313,100
285,300
263,500
262,700
256,800
256,500
240,700
224,800
19
423,600
388,900
357,000
319,400
292,100
270,300
269,500
263,600
263,300
246,500
229,500
20
428,600
393,900
362,000
325,600
298,500
277,100
276,100
270,200
269,900
252,300
21
398,900
367,000
331,300
304,600
283,900
282,700
276,800
276,500
258,000
22
403,900
372,000
336,300
310,600
290,300
289,100
283,200
282,900
263,700
23
377,000
341,300
316,600
296,400
295,200
289,300
288,900
269,400
24
346,000
322,000
302,400
301,200
295,300
294,900
274,600
25
350,700
327,000
308,400
307,200
301,300
300,900
279,400
26
332,000
313,800
312,600
306,700
306,300
284,100
27
336,700
318,800
317,600
311,700
311,300
28
341,400
323,800
322,600
316,400
316,000
29
328,500
327,300
321,100
320,700
30
333,200
332,000
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。
一 新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
二 新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
三 自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(俸給の切替え)
5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
6 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12 職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13 営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14 営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
15 調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第四条第一項に規定する参事官等
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
新法第四条第二項に規定する事務官等
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
自衛官
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額
16 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
20 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
21 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
22 附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは、「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
23 附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 鈴木善幸