防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十七号
公布年月日: 平成16年10月28日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十七号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「従い、」の下に「別表第二並びに」を加え、「(ハを除く。)」を削り、同条第五項中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第四条の二第一項中「、別表第一」の下に「及び別表第二」を加え、「(ハを除く。)」を削る。
第五条第一項第三号中「までの欄」の下に「若しくは別表第二」を加え、「同法」を「一般職給与法」に改め、「(ハを除く。)」を削り、同項第四号及び同条第二項中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第六条中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第六条の二第二項及び第七条第二項中「十二号俸」を「十一号俸」に改める。
第八条第三項中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第十四条第二項中「第十三条の三まで」を「第十四条まで」に、「同法」を「一般職給与法」に、「第十三条の三第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第三項中「同法」を「一般職給与法」に、「同条並びに第十一条の七第一項」を「同条並びに一般職給与法第十一条の七第一項」に改める。
第二十七条の三第二項及び第二十八条の三中「別表第二」を「別表第三」に改める。
附則第五項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 事務官等に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)による改正後の第四条第二項、第四条の二第一項及び第五条第一項第三号の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第六イの規定は、なお効力を有する。
別表第二を別表第三とし、別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
号俸
俸給月額
俸給月額
311,100
191,100
324,600
198,000
337,800
205,000
347,900
212,400
358,000
220,300
368,300
231,300
378,200
242,800
387,700
254,400
397,200
10
266,700
406,100
11
279,400
414,900
12
292,500
423,500
13
306,100
431,700
14
319,500
439,400
15
332,100
446,800
16
342,000
454,200
再任用職員以外の職員
17
351,900
462,200
18
361,900
470,200
19
371,300
478,100
20
380,600
485,900
21
389,500
493,700
22
397,400
500,500
23
404,500
504,500
24
411,700
25
418,400
26
424,700
27
430,100
28
435,300
29
440,100
30
444,400
31
448,700
32
452,900
33
455,700
再任用職員
283,700
355,000
附 則
(施行期日)
1 この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(俸給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4 前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
(旧俸給月額の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)
7 平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ及びニに限る。)、新法別表第二及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
(政令への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
9 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第三号から第五号まで」を「第二号、第四号及び第五号」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中「三級以上」を「三級」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 給与法別表第二自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級二級のもの
第二条第三項第四号中「別表第二」を「別表第三」に改める。
附則別表
新法別表第二又は改正後の一般職給与法別表第六ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
改正前の一般職給与法別表第六ロ
2級
1級
3級
2級
改正前の一般職給与法別表第六ニ
1級
1級
2級
2級
3級
3級
内閣総理大臣 小泉純一郎