防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 平成8年12月11日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年十二月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「第十一条の三から」の下に「第十一条の七まで、第十一条の九から」を加える。
第二十五条第二項中「十万四千二百円」を「十万五千六百円」に改め、同条第三項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号  俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
239,900
326,700
365,200
408,100
462,200
1
583,000
2
248,900
337,600
378,400
421,800
478,400
2
646,000
3
259,300
348,900
391,600
435,600
494,600
3
717,000
4
269,100
360,400
404,700
449,400
510,800
4
796,000
5
281,700
371,900
417,800
463,300
527,000
5
858,000
6
291,700
383,300
430,900
476,900
543,200
6
922,000
7
303,200
394,400
444,000
490,400
559,500
7
1,006,000
8
313,400
405,200
457,100
503,800
576,100
8
1,087,000
9
323,900
416,000
470,100
517,000
592,700
9
1,165,000
10
334,600
426,700
482,900
530,100
609,200
10
1,247,000
11
345,300
437,300
494,800
541,700
622,200
11
1,321,000
12
356,200
447,900
506,500
552,500
630,800
13
367,200
458,500
516,000
561,500
639,000
14
378,100
468,600
524,200
569,400
645,900
15
388,700
476,300
532,200
574,500
651,200
16
399,200
483,600
537,800
17
409,500
488,500
542,800
18
419,500
493,400
547,800
19
429,100
498,000
20
437,500
502,400
21
444,700
506,800
22
451,300
23
456,900
24
461,900
25
466,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
583,000
583,000
491,900
450,800
433,100
380,000
344,700
321,100
275,500
247,200
238,000
229,200
223,500
223,400
190,800
175,100
160,600
153,300
2
646,000
646,000
508,500
464,500
446,600
392,300
356,000
331,600
285,500
255,900
242,100
238,100
232,400
232,300
214,400
203,300
182,900
175,100
167,900
3
717,000
717,000
525,200
478,200
460,100
405,900
368,500
342,200
297,000
264,600
246,200
246,100
240,400
240,300
223,300
213,800
190,800
182,900
172,300
4
796,000
796,000
541,900
491,900
473,600
419,500
380,000
353,300
307,200
273,400
254,100
254,000
248,300
248,200
232,200
222,200
199,900
187,300
5
858,000
858,000
558,600
507,700
486,800
432,900
391,500
364,500
317,400
282,900
262,200
262,100
256,400
256,200
240,200
230,200
209,700
191,700
6
922,000
922,000
575,300
523,500
499,600
446,300
403,000
375,700
327,600
292,400
270,300
270,200
264,500
264,300
248,100
238,000
217,600
7
1,006,000
1,006,000
592,200
539,300
511,700
459,800
414,500
386,900
337,800
302,000
279,100
279,000
273,300
273,100
256,100
245,600
224,800
8
1,087,000
608,500
555,800
523,200
473,200
425,900
398,100
347,900
312,200
287,900
287,800
282,100
281,900
264,200
253,200
231,700
9
1,165,000
624,800
572,000
534,700
486,200
437,300
409,100
358,000
321,800
296,800
296,600
290,800
290,600
273,000
260,800
236,600
10
1,247,000
637,500
586,700
546,500
498,500
448,600
420,100
368,000
331,300
305,700
305,400
299,500
299,300
281,700
268,300
11
1,321,000
646,300
600,500
558,400
509,900
459,800
431,000
377,800
340,800
314,600
314,000
308,100
307,900
290,400
276,600
12
655,100
613,500
569,400
520,800
471,000
441,900
387,300
350,300
323,400
322,700
316,800
316,600
299,000
284,800
13
663,900
623,200
578,800
531,500
482,200
452,800
396,600
359,800
332,200
331,400
325,500
325,300
307,600
293,000
14
672,700
629,400
587,400
539,400
493,400
463,600
405,800
369,200
341,000
340,200
334,300
334,000
316,200
301,200
15
635,600
592,700
547,200
504,300
474,400
415,000
378,600
350,000
349,200
343,200
342,800
324,600
308,100
16
641,800
598,000
553,000
515,000
481,800
424,100
387,500
359,200
358,200
352,200
351,700
332,800
314,900
17
603,200
558,700
522,900
489,100
433,200
396,300
368,100
367,100
361,100
360,600
340,900
321,300
18
608,400
564,000
530,700
495,100
441,800
405,000
376,500
375,500
369,500
369,000
348,900
326,600
19
613,600
569,300
536,500
500,500
450,000
413,700
384,900
383,900
377,900
377,400
356,600
331,300
20
574,400
542,300
505,900
457,100
422,400
393,300
392,300
386,300
385,800
364,000
21
579,500
548,000
511,100
463,600
430,800
401,700
400,600
394,600
394,100
371,400
22
584,500
553,300
516,300
469,000
439,200
410,000
408,900
402,900
402,300
378,800
23
589,500
558,400
521,500
474,200
446,900
418,300
417,200
411,200
410,500
386,100
24
563,500
526,600
479,300
453,500
426,600
425,500
419,400
418,700
393,300
25
568,500
531,700
484,200
459,300
434,700
433,400
427,200
426,500
400,400
26
573,500
536,700
489,100
464,700
441,300
440,000
433,800
433,100
406,800
27
541,700
493,800
469,800
447,300
446,000
439,800
439,000
412,400
28
498,500
474,700
453,000
451,600
445,400
444,500
417,100
29
503,200
479,600
458,200
456,700
450,500
449,500
30
507,900
484,500
463,300
461,800
455,600
454,200
31
489,200
468,400
466,900
460,700
458,900
32
493,900
473,400
471,900
465,700
33
498,600
478,100
476,600
470,400
34
482,800
481,300
475,100
35
487,500
486,000
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項及び第二十五条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第七項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第六項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
5 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
6 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日(附則第十二項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
9 前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第六(ハを除く。)、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
12 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新法第五条の規定の適用の経過措置)
13 新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
15 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
250,200
1
1
6
359,000
2
2
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
3
9
269,100
3
6
308,400
2
4
4
3
4
9
319,700
3
5
5
4
3
288,700
4
4
6
6
5
6
298,800
5
3
342,500
5
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
8
8
6
258,200
6
7
9
365,200
7
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
8
10
9
8
6
340,000
8
9
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
10
12
11
6
295,200
9
10
11
13
12
9
304,300
10
11
12
14
12
11
12
13
15
13
12
13
14
16
14
13
14
15
17
15
14
15
16
18
16
15
16
17
19
17
16
17
18
20
18
17
18
19
21
19
18
19
20
22
20
19
20
21
23
21
20
21
22
24
22
21
22
25
23
22
23
26
24
23
24
27
25
24
25
28
26
25
29
27
26
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期 間
暫定俸給月額
新号俸
期 間
暫定俸給月額
1
1
3
308,000
2
2
2
6
318,100
3
3
3
9
328,300
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
3
228,800
6
8
8
6
237,200
7
9
9
9
245,800
8
10
9
9
11
10
3
263,200
10
12
11
6
273,100
11
13
12
9
283,000
12
14
12
13
15
13
3
302,800
14
16
14
6
312,700
15
17
15
9
322,800
16
18
15
17
19
16
18
20
17
19
21
18
20
22
19
21
23
20
22
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
3
9
269,100
2
4
4
3
3
3
342,500
5
5
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
8
8
9
267,400
6
6
9
8
7
3
332,100
7
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
12
11
9
305,300
9
10
13
11
10
11
14
12
3
325,300
11
12
15
13
6
335,000
12
13
16
14
9
344,500
13
14
17
14
14
15
18
15
15
16
19
16
16
17
20
17
17
18
21
18
18
19
22
19
19
20
23
20
20
21
24
21
21
22
25
22
22
23
26
23
23
24
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
2
2
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
4
4
6
6
5
3
305,300
5
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
9
9
9
246,800
7
8
10
9
8
9
11
10
3
263,300
9
10
12
11
6
270,900
10
11
13
12
9
278,400
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
20
22
20
20
21
23
21
21
22
24
22
22
25
23
23
26
24
24
27
25
28
26
29
27
30
28
ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23
内閣総理大臣 橋本龍太郎