防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和62年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

予備自衛官手当の月額を現行の三千円から四千円に改定するもの。現行の月額は昭和五十四年に定められたが、その後の経済情勢の変化等を考慮し、改定を行うこととした。

参照した発言:
第109回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第109回国会

衆議院
(昭和62年7月30日)
(昭和62年7月30日)
(昭和62年8月18日)
(昭和62年8月20日)
(昭和62年8月25日)
(昭和62年8月27日)
(昭和62年8月28日)
参議院
(昭和62年8月31日)
(昭和62年9月1日)
(昭和62年9月3日)
(昭和62年9月10日)
(昭和62年9月17日)

第110回国会

参議院
(昭和62年12月4日)

第111回国会

参議院
(昭和62年12月8日)
衆議院
(昭和62年12月9日)
参議院
(昭和62年12月9日)
衆議院
(昭和62年12月10日)
参議院
(昭和62年12月25日)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年十二月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百八号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「三千円」を「四千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 竹下登