予備自衛官手当の月額を現行の三千円から四千円に改定するもの。現行の月額は昭和五十四年に定められたが、その後の経済情勢の変化等を考慮し、改定を行うこととした。
参照した発言: 第109回国会 衆議院 内閣委員会 第1号