防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和63年12月24日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百二号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「六万八千五百円」を「七万千三百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
188,900
266,000
298,700
336,600
384,100
1
479,000
2
197,600
276,200
311,100
349,900
400,100
2
529,000
3
206,400
286,400
323,500
363,200
416,200
3
589,000
4
215,400
296,700
336,000
376,500
432,400
4
652,000
5
226,000
307,400
348,700
389,900
448,500
5
702,000
6
235,600
318,000
361,400
403,300
464,600
6
755,000
7
245,200
328,600
374,000
416,800
480,600
7
820,000
8
254,900
339,100
386,600
430,300
496,500
8
885,000
9
264,700
349,600
399,000
443,600
512,100
9
948,000
10
274,500
360,100
411,300
456,400
527,500
10
1,009,000
11
284,500
370,600
422,900
467,100
539,400
11
1,069,000
12
294,500
381,000
434,500
477,400
547,000
13
304,500
390,800
444,500
486,000
554,400
14
314,700
400,500
452,300
493,900
561,300
15
324,800
408,400
459,900
498,900
566,600
16
334,900
415,800
465,100
17
344,900
420,700
470,100
18
354,700
425,300
475,100
19
363,900
429,900
20
372,100
434,300
21
379,600
438,700
22
386,100
23
391,800
24
396,900
25
401,100
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級 号俸
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
479,000
479,000
418,400
378,400
363,700
314,100
282,100
261,100
220,100
192,600
182,300
173,500
167,400
167,100
149,600
141,700
131,100
125,800
115,800
110,800
2
529,000
529,000
432,100
391,700
376,900
324,900
292,700
270,800
229,600
201,200
187,000
182,400
176,300
176,000
158,300
149,200
136,400
131,100
3
589,000
589,000
446,900
405,000
390,100
337,600
303,400
280,600
239,300
210,000
191,500
191,400
185,300
185,000
167,100
157,700
141,700
136,400
4
652,000
652,000
462,200
418,400
403,200
350,500
314,100
291,100
248,900
218,800
200,000
199,900
193,800
193,400
176,000
166,300
148,100
140,800
5
702,000
702,000
478,700
431,800
416,000
363,700
324,900
301,700
258,500
227,800
208,300
208,200
202,100
201,700
185,000
174,600
155,900
6
755,000
755,000
493,600
445,700
428,400
376,900
335,700
312,400
268,000
236,900
216,600
216,500
210,400
210,000
193,400
182,800
163,400
7
820,000
820,000
508,200
461,000
440,500
390,100
346,600
323,100
277,500
245,900
225,000
224,800
218,700
218,300
201,700
191,000
170,700
8
885,000
522,800
477,500
452,600
403,200
357,500
333,600
287,000
254,900
233,400
233,100
227,000
226,600
210,000
198,800
178,000
9
948,000
537,500
492,400
462,800
416,000
368,400
344,000
296,200
263,700
241,700
241,400
235,300
234,800
218,300
206,600
182,900
10
1,009,000
554,300
506,300
475,800
428,400
379,300
354,400
305,300
272,500
250,000
249,600
243,500
243,000
226,600
214,400
11
1,069,000
562,900
519,400
487,000
440,300
390,300
364,700
314,300
281,200
258,200
257,700
251,600
251,100
234,800
222,200
12
571,500
531,800
497,600
452,000
401,400
375,000
323,100
289,900
266,200
265,500
259,400
258,900
242,900
229,900
13
580,000
537,800
506,600
462,200
412,500
385,300
331,900
298,500
274,200
273,300
367,200
266,700
250,900
237,500
14
514,800
470,100
423,500
395,600
340,700
307,100
282,200
281,100
275,000
274,500
258,400
245,100
15
520,100
477,700
434,000
405,900
349,400
315,600
290,200
289,100
283,000
282,300
265,900
251,300
16
525,400
483,200
444,200
413,200
358,200
324,100
298,400
297,200
291,100
290,200
273,400
257,500
17
530,600
488,700
452,100
420,100
366,600
332,500
306,600
305,400
299,300
298,300
280,900
263,500
18
494,100
459,700
426,100
374,700
340,900
314,800
313,600
307,500
306,400
288,100
268,700
19
499,300
465,200
431,500
382,600
349,100
322,800
321,600
315,400
314,300
295,200
273,400
20
504,500
470,700
436,900
389,700
357,300
330,700
329,500
323,300
322,200
302,300
21
509,500
476,100
442,200
396,100
365,100
338,500
337,300
331,000
329,800
309,200
22
514,500
481,300
447,500
401,500
372,400
346,200
345,000
338,700
337,400
315,800
23
486,500
452,800
406,800
379,500
353,300
352,100
345,800
344,500
322,200
24
491,500
457,900
411,700
385,900
360,400
359,200
352,900
351,600
329,000
25
496,500
462,900
416,600
391,300
367,500
366,300
359,900
358,600
334,900
26
467,900
421,500
396,600
373,900
372,600
366,200
364,900
340,100
27
426,400
401,500
379,300
378,000
371,600
370,300
344,800
28
431,100
406,400
384,400
383,100
376,600
375,200
29
435,800
411,300
389,300
388,000
381,500
380,100
30
416,200
394,200
392,900
386,400
384,800
31
420,900
399,000
397,700
391,200
32
403,800
402,400
395,900
33
408,500
407,100
400,600
34
413,200
411,800
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 竹下登