任期制自衛官が引き続き任用された場合や停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法を改正するものである。現行制度では任期制自衛官は任用期間満了時に、停年制自衛官は任期制以外の期間を基礎に退職手当を支給しているが、停年制自衛官として長期勤続する場合、任期制期間の退職手当を支給せず、その期間を停年制の勤続期間に通算して支給する方が有利な場合がある。そこで本人の希望により任期制期間の退職手当を支給しないことを可能とし、また任期制自衛官が三等陸曹等に昇任せずに退職する場合は、支給を受けなかった退職手当を退職時等に合算して支給できるよう改めるものである。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 本会議 第12号