防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和58年12月2日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十二月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十五号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第五項を次のように改める。
5 第三項(第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第四項の規定による任用又は同条第五項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
第二十八条中第六項を第十項とし、第五項の次に次の四項を加える。
6 前項の規定により第三項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
一 自衛隊法第三十六条第四項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第一項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第三項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に掲げる任用の区分に従い当該各号に定める日数(未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつては、それぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二 継続任用期間又は自衛隊法第三十六条第五項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第二項又は第四項に規定する場合に該当するに至つた場合 これらの期間につきこれらの規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員等退職手当法第五条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
三 継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。)未受給期間に係る額と国家公務員等退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7 継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第三項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「第六項第一号」と読み替えるものとする。
8 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
9 未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員等退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日に受けていた俸給月額に対応する号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と、その者の同法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
第二十八条の二第三項中「第六項」を「第十項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘