国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十号
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律
国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、附則第十一項の次に次の三項を加える。
12 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第二項又は同法附則第十三条の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受ける職員(以下「郵政職員等」という。)並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員に対する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 第三条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる割合は、次に掲げる割合とする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
ハ 二十一年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の百二十
二 第三条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する者」とあるのは「前項に規定する者のうち、傷い疾病によらず、その者の都合により退職した者」と、「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
三 第四条の規定の適用については、同条の見出し中「傷い疾病に因る退職」とあるのは「長期勤続後の退職」と、同条第一項中「政令で定める程度の傷い疾病、死亡若しくは二十年以上」とあるのは「二十年以上二十五年未満の期間」と、「又はこれらの事由に準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるもの」とあるのは「、これに準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるもの又は二十五年以上勤続して退職した者(次条の規定に該当する者を除く。)」とし、同項各号に掲げる割合は、次に掲げる割合とし、同条第二項の規定は、適用しないものとする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
ハ 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
ニ 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百三十七・五
四 前号の規定により第四条の規定を適用する場合において、二十五年以上三十年以下の期間勤続して退職した者の退職手当を計算するときは、その者の俸給月額に乗ずる割合は、同号の規定にかかわらず、その者の二十四年に達するまでの期間については、第一号イからハまでの期間の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる割合とし、二十五年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の二百五十七・五とする。
五 第五条の規定の適用については、同条第一項中「又は二十五年以上」とあるのは「、公務上の傷い疾病若しくは死亡により退職した者又は二十五年以上」と、「第三条第一項の規定により計算した額に百分の二百を乗じて得た額とする。」とあるのは「退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を左のとおり区分して、それぞれ左に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。」とし、同項に次の規定が加えられたものとする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
ハ 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百八十
ニ 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百六十五
六 前各号の規定により第三条から第五条までの規定を適用して計算した額が、職員の退職の日における俸給月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者の退職手当の額とする。
七 附則第十項の規定は、適用しないものとする。
13 昭和三十三年十二月三十一日に在職する郵政職員等並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員が同日後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、前項の規定により適用する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 前項第一号の規定により適用する第三条第一項の規定に該当する退職(傷い疾病によらず、その者の都合による退職を除く。)その者につき第四条(死亡により退職した者にあつては、同条及び附則第十項。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と前項第一号の規定により第三条第一項の規定を適用して計算した退職手当の額とのいずれか多い額
二 前項第五号の規定により適用する第五条第一項の規定に該当する退職 その者につき第四条又は附則第六項の規定により計算した退職手当の額と前項第五号の規定により第五条の規定を適用して計算した退職手当の額とのいずれか多い額
三 前項第六号の規定に該当する退職 その者につき同号の規定により計算した退職手当の額と第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
14 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員に対する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによる。
附 則
この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第一条ただし書に定める同法第四章第三節その他の長期給付に関する規定の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐澤俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角榮
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十号
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律
国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、附則第十一項の次に次の三項を加える。
12 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第二項又は同法附則第十三条の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受ける職員(以下「郵政職員等」という。)並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員に対する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 第三条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる割合は、次に掲げる割合とする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
ハ 二十一年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の百二十
二 第三条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する者」とあるのは「前項に規定する者のうち、傷い疾病によらず、その者の都合により退職した者」と、「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
三 第四条の規定の適用については、同条の見出し中「傷い疾病に因る退職」とあるのは「長期勤続後の退職」と、同条第一項中「政令で定める程度の傷い疾病、死亡若しくは二十年以上」とあるのは「二十年以上二十五年未満の期間」と、「又はこれらの事由に準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるもの」とあるのは「、これに準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるもの又は二十五年以上勤続して退職した者(次条の規定に該当する者を除く。)」とし、同項各号に掲げる割合は、次に掲げる割合とし、同条第二項の規定は、適用しないものとする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
ハ 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
ニ 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百三十七・五
四 前号の規定により第四条の規定を適用する場合において、二十五年以上三十年以下の期間勤続して退職した者の退職手当を計算するときは、その者の俸給月額に乗ずる割合は、同号の規定にかかわらず、その者の二十四年に達するまでの期間については、第一号イからハまでの期間の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる割合とし、二十五年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の二百五十七・五とする。
五 第五条の規定の適用については、同条第一項中「又は二十五年以上」とあるのは「、公務上の傷い疾病若しくは死亡により退職した者又は二十五年以上」と、「第三条第一項の規定により計算した額に百分の二百を乗じて得た額とする。」とあるのは「退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を左のとおり区分して、それぞれ左に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。」とし、同項に次の規定が加えられたものとする。
イ 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
ロ 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
ハ 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百八十
ニ 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百六十五
六 前各号の規定により第三条から第五条までの規定を適用して計算した額が、職員の退職の日における俸給月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者の退職手当の額とする。
七 附則第十項の規定は、適用しないものとする。
13 昭和三十三年十二月三十一日に在職する郵政職員等並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員が同日後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、前項の規定により適用する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 前項第一号の規定により適用する第三条第一項の規定に該当する退職(傷い疾病によらず、その者の都合による退職を除く。)その者につき第四条(死亡により退職した者にあつては、同条及び附則第十項。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と前項第一号の規定により第三条第一項の規定を適用して計算した退職手当の額とのいずれか多い額
二 前項第五号の規定により適用する第五条第一項の規定に該当する退職 その者につき第四条又は附則第六項の規定により計算した退職手当の額と前項第五号の規定により第五条の規定を適用して計算した退職手当の額とのいずれか多い額
三 前項第六号の規定に該当する退職 その者につき同号の規定により計算した退職手当の額と第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
14 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員に対する第三条から第五条まで及び附則第十項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによる。
附 則
この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第一条ただし書に定める同法第四章第三節その他の長期給付に関する規定の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 唐沢俊樹
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
郵政大臣 田中角栄
労働大臣 石田博英
建設大臣 根本龍太郎