防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 平成10年10月16日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月十六日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百二十二号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の三・五」を「百分の四」に、「百分の五・五」を「百分の六」に改める。
第十八条第二項中「五千六百九十円」を「五千七百二十円」に改める。
第二十五条第二項中「十万六千四百円」を「十万七千四百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条  ―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
 号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
245,500
334,300
373,700
417,500
472,300
1
593,000
2
254,600
345,600
387,300
431,300
488,400
2
658,000
3
265,300
357,000
400,900
445,100
504,600
3
729,000
4
275,400
368,700
414,100
459,000
520,800
4
810,000
5
288,400
380,500
427,300
473,000
536,800
5
873,000
6
298,500
392,100
440,400
486,600
552,600
6
937,000
7
310,200
403,200
453,500
500,000
568,300
7
1,025,000
8
320,600
414,000
466,600
512,700
584,000
8
1,106,000
9
331,400
424,800
479,600
525,200
599,700
9
1,185,000
10
342,400
435,500
492,100
537,400
615,400
10
1,269,000
11
353,400
446,200
503,100
548,200
627,900
11
1,346,000
12
364,600
456,800
513,900
558,100
636,100
13
375,700
467,000
522,700
566,400
643,800
14
386,700
476,100
530,200
574,200
650,600
15
397,300
482,900
537,500
579,300
655,900
16
407,800
489,500
542,600
17
418,100
494,000
547,600
18
428,100
498,400
552,600
19
437,700
502,800
20
445,800
507,200
21
452,200
511,600
22
457,900
23
462,800
24
467,200
25
471,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐1等海佐1等空佐
2等陸佐2等海佐2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
 2等陸尉2等海尉2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
593,000
593,000
499,900
458,500
440,900
387,500
352,100
327,800
281,600
251,900
242,400
233,200
227,400
227,200
193,700
177,800
163,000
155,600
2
658,000
658,000
516,500
472,300
454,400
399,900
363,500
338,600
291,900
260,900
246,600
242,500
236,700
236,500
218,100
206,400
185,700
177,800
170,400
3
729,000
729,000
533,100
486,100
467,900
413,500
376,000
349,400
303,600
270,100
250,900
250,700
244,900
244,700
227,200
217,400
193,700
185,700
174,800
4
810,000
810,000
549,400
499,900
481,400
427,100
387,500
360,600
313,900
279,400
259,300
259,100
253,300
253,000
236,500
225,900
203,200
190,200
5
873,000
873,000
565,500
515,100
494,500
440,500
399,400
371,900
324,200
289,200
267,800
267,600
261,800
261,500
244,700
234,200
213,400
194,600
6
937,000
937,000
581,600
530,300
507,200
453,900
411,100
383,200
334,600
299,000
276,400
276,200
270,400
270,100
253,000
242,300
221,700
7
1,025,000
1,025,000
597,400
545,500
519,300
467,300
422,800
394,500
344,900
308,800
285,600
285,300
279,500
279,200
261,500
250,400
229,000
8
1,106,000
612,500
560,600
530,100
480,700
434,500
406,000
355,100
319,000
294,600
294,300
288,500
288,200
270,100
258,400
236,100
9
1,185,000
627,500
575,700
540,900
493,600
446,000
417,300
365,300
328,700
303,600
303,300
297,500
297,100
279,200
266,400
241,000
10
1,269,000
639,400
589,700
551,700
505,600
457,400
428,400
375,500
338,300
312,600
312,300
306,400
306,000
288,200
274,400
11
1,346,000
648,200
603,000
562,500
516,400
468,600
439,400
385,400
347,900
321,600
321,000
315,100
314,700
297,000
283,000
12
657,000
615,700
572,800
526,600
479,800
450,100
395,000
357,500
330,500
329,800
323,900
323,500
305,700
291,600
13
665,800
625,100
581,500
536,200
491,000
460,800
404,400
367,100
339,400
338,600
332,700
332,300
314,400
300,000
14
674,600
631,300
589,600
543,200
501,800
471,500
413,600
376,700
348,200
347,400
341,500
341,100
323,000
308,300
15
637,500
594,900
550,200
512,000
482,200
422,800
386,200
357,300
356,400
350,400
350,000
331,400
315,400
16
643,700
600,100
555,700
521,600
488,700
431,800
395,200
366,500
365,500
359,500
358,900
339,800
322,500
17
605,300
561,100
528,600
495,100
440,700
403,900
375,400
374,400
368,400
367,800
348,000
329,200
18
610,500
566,200
535,600
500,100
449,300
412,600
384,100
382,800
376,800
376,200
356,000
334,900
19
615,700
571,300
541,100
505,100
457,000
421,300
392,600
391,200
385,200
384,600
363,700
339,600
20
576,400
546,500
510,100
463,400
430,000
401,100
399,600
393,600
393,000
371,000
21
581,500
551,600
515,100
469,100
438,400
409,600
408,000
401,900
401,300
378,300
22
586,500
556,700
520,100
473,800
446,400
417,900
416,200
410,100
409,500
385,600
23
591,500
561,800
525,100
478,500
453,700
426,000
424,300
418,200
417,500
392,900
24
566,900
530,100
483,200
459,700
434,000
432,300
426,100
425,300
400,100
25
571,900
535,100
487,900
464,700
441,600
439,900
433,700
432,800
407,000
26
576,900
540,100
492,600
469,500
447,900
446,200
439,900
439,000
413,100
27
545,100
497,300
474,200
453,500
451,800
445,500
444,200
418,400
28
502,000
478,900
458,700
457,000
450,700
449,100
423,100
29
506,700
483,600
463,600
461,900
455,600
453,800
30
511,400
488,300
468,300
466,600
460,300
458,500
31
493,000
473,000
471,300
465,000
463,200
32
497,700
477,700
476,000
469,700
33
502,400
482,400
480,700
474,400
34
487,100
485,400
479,100
35
491,800
490,100
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定(一般職給与改正法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
9 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで(次項及び附則第十一項において「改正後の関係俸給表」という。)の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
10 平成十一年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き改正後の関係俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十五歳(新法第五条第三項において読み替えて準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項及び附則第十二項において「新一般職給与法」という。)第八条第九項の政令で定める職員にあっては、同項の政令で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において旧法第五条第三項において読み替えて準用する一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第八条第九項の政令で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
11 基準日前から引き続き改正後の関係俸給表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員については、新法第五条第三項において準用する新一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、政令の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに改正後の関係俸給表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の政令で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として政令で定める職員についても、同様とする。
12 前項前段の政令で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の政令で定める職員のうち、新法第五条第三項において読み替えて準用する新一般職給与法第八条第九項の政令で定める職員の、五十六歳に達した日から同項の政令で定める年齢に達する日までの間における防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三