防衛省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 平成26年6月13日
法令の形式: 法律
防衛省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十五号
防衛省設置法等の一部を改正する法律
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」の下に「・第七条の二」を加える。
第六条中「十五万千六百四十一人」を「十五万千六十三人」に、「四万五千五百五十人」を「四万五千五百十七人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千九十七人」に、「千百五十九人」を「千二百二十七人」に、「三百五十九人並びに」を「三百六十一人、」に、「千九百九人」を「千九百七人並びに内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四十人」に、「二十四万七千七百四十六人」を「二十四万七千二百十二人」に改める。
第三章第一節中第七条の次に次の一条を加える。
(防衛審議官)
第七条の二 防衛省に、防衛審議官一人を置く。
2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第十条第一項中「、部員」を「及び部員を置き、自衛官」に、「置く」を「置くことができる」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十九条の二第四項中「事務次官」を
事務次官
防衛審議官
に改める。
第二十二条第六号中「部隊等」の下に「(第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)」を加える。
第二条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。
第六条中「十五万千六十三人」を「十五万千二十三人」に、「四万五千五百十七人」を「四万五千四百九十四人」に、「四万七千九十七人」を「四万七千七十三人」に、「千二百二十七人」を「千二百五十三人」に、「三百六十一人」を「三百六十七人」に、「千九百七人」を「千九百十人」に、「二十四万七千二百十二人」を「二十四万七千百六十人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「事務次官」の下に「及び防衛審議官」を加える。
第二十条第二項中「航空救難団」の下に「、航空戦術教導団」を加える。
第二十五条第一項中「若しくは」を「の学校、政令で定める」に改める。
第三十条の二第一項第六号中「事務次官」の下に「、防衛審議官」を加える。
第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千百七十五人」に改める。
別表第三航空開発実験集団の項中「狭山市」を「東京都」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「事務次官」の下に「、防衛審議官」を加える。
第二十七条の二第二号を次のように改める。
二 若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの
イ 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者
ロ 国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
第二十八条の二第四項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「により」の下に「、又は勤務官署の移転により」を加え、同項第三号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定を除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条の規定 平成二十七年三月三十一日までの間において政令で定める日
三 第三条中自衛隊法第三十条の二第一項第六号の改正規定 この法律の施行の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
2 前項第一号に定める日前に第四条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二第二号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金の支給については、なお従前の例による。
防衛大臣 小野寺五典
内閣総理大臣 安倍晋三