防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十六号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十六号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の一」を「百分の二」に、「百分の五又は百分の七」を「百分の六又は百分の八」に、「「百分の五」を「「百分の六」に改める。
第十八条第二項中「五千八百八十円」を「五千七百八十円」に改める。
第二十五条第三項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
240,700
327,400
364,400
405,800
458,900
573,000
249,500
338,400
377,600
419,200
474,600
636,000
260,000
349,600
390,700
432,600
490,300
704,000
269,800
360,900
403,600
446,100
506,100
783,000
282,700
372,400
416,500
459,600
521,500
843,000
292,500
383,800
429,200
472,900
536,900
906,000
304,100
394,600
441,900
485,900
552,200
991,000
314,200
405,100
454,600
498,300
567,500
1,069,000
324,700
415,500
467,200
510,500
582,700
1,146,000
10
335,500
425,800
479,100
522,200
597,900
10
1,227,000
11
346,200
436,100
489,700
532,700
610,100
11
1,301,000
12
357,100
446,300
500,100
542,300
618,000
13
367,900
455,800
508,500
550,400
625,500
14
378,600
464,500
515,700
558,000
632,200
15
389,000
470,900
522,900
562,800
637,300
16
399,300
476,900
527,600
17
409,100
481,200
532,200
18
418,800
485,400
536,900
19
428,000
489,600
20
435,800
493,800
21
441,700
498,000
22
446,900
23
451,400
24
455,600
25
459,700
再任用職員
338,200
365,000
403,000
441,600
499,900
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
陸曹長
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
海曹長
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
空曹長
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
573,000
573,000
480,800
441,000
423,300
374,000
341,200
319,100
274,500
245,700
237,200
228,200
222,400
222,100
189,700
174,200
159,600
152,300
636,000
636,000
496,700
454,200
436,000
385,300
351,900
329,500
284,500
254,700
241,200
237,300
231,500
231,200
213,300
202,100
181,900
174,200
166,700
704,000
704,000
512,600
467,400
448,900
397,900
363,700
340,000
296,000
263,700
245,400
245,200
239,400
239,100
222,100
212,700
189,700
181,900
170,900
783,000
783,000
528,200
480,800
462,000
410,900
374,000
350,700
306,000
272,700
253,600
253,400
247,600
247,300
231,200
221,300
198,900
186,200
843,000
843,000
543,700
494,200
474,600
423,300
385,300
361,600
315,900
282,000
261,900
261,600
255,800
255,500
239,100
229,300
208,800
190,400
906,000
906,000
559,200
507,600
486,900
435,900
397,900
372,600
326,000
291,500
270,300
269,800
264,000
263,700
247,300
237,200
216,900
991,000
991,000
574,400
522,000
498,400
448,800
409,400
383,700
336,100
301,100
279,100
278,600
272,800
272,500
255,500
245,100
224,100
1,069,000
588,900
536,400
508,800
461,900
420,900
394,900
346,100
311,000
287,800
287,300
281,500
281,200
263,700
252,700
231,200
1,146,000
603,400
550,700
519,200
474,400
432,100
405,800
356,000
320,500
296,500
296,000
290,200
289,900
272,500
260,600
235,900
10
1,227,000
614,800
563,900
529,600
485,900
443,100
416,500
365,800
329,900
305,200
304,700
298,900
298,600
281,200
268,600
11
1,301,000
623,400
576,800
539,800
496,400
453,900
427,100
375,300
339,300
313,900
313,400
307,600
307,300
289,900
276,900
12
632,000
589,200
549,600
506,000
464,600
437,500
384,600
348,600
322,600
321,900
316,100
315,800
298,500
285,300
13
640,500
598,400
558,000
515,300
475,200
447,800
393,700
357,900
331,200
330,400
324,600
324,300
306,900
293,600
14
649,000
604,200
565,800
521,900
485,600
458,100
402,700
367,100
339,900
339,100
333,300
332,800
315,100
301,800
15
610,200
570,800
528,700
495,100
468,100
411,400
376,300
348,700
347,800
341,900
341,300
323,300
308,600
16
616,200
575,800
533,800
504,100
474,400
420,200
384,800
357,500
356,500
350,600
350,000
331,500
315,300
17
580,800
538,800
510,400
480,200
428,700
393,200
366,300
365,300
359,300
358,500
339,500
321,600
18
585,800
543,700
516,900
484,800
436,800
401,500
374,400
373,400
367,400
366,600
347,200
327,100
19
590,800
548,600
522,000
489,400
444,300
409,800
382,500
381,500
375,500
374,700
354,600
331,600
20
553,400
527,000
494,000
450,200
418,100
390,600
389,600
383,600
382,700
361,600
21
558,200
531,900
498,600
455,400
426,200
398,500
397,500
391,500
390,600
368,400
22
563,000
536,800
503,300
459,900
433,900
406,400
405,400
399,400
398,400
375,400
23
567,800
541,600
508,000
464,300
440,700
414,100
413,100
407,000
405,900
382,400
24
546,400
512,700
468,700
446,300
421,700
420,700
414,600
413,500
389,300
25
551,200
517,500
473,100
451,000
429,200
428,200
422,100
420,700
396,000
26
556,000
522,300
477,500
455,600
435,200
434,200
428,100
426,600
401,900
27
527,100
481,900
460,000
440,400
439,200
433,100
431,200
407,100
28
486,300
464,400
445,400
444,000
437,900
435,800
411,600
29
490,800
468,800
450,000
448,500
442,400
440,300
30
495,300
473,200
454,600
453,000
446,900
444,800
31
477,700
459,200
457,600
451,500
449,300
32
482,200
463,700
462,100
456,000
33
486,700
468,200
466,600
460,500
34
472,700
471,100
465,000
35
477,200
475,600
再任用職員
519,100
481,500
461,300
417,600
389,100
366,000
325,400
302,400
293,600
293,300
286,600
282,600
272,600
251,400
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「並びに第十一条の六第一項及び第二項」を「、第十一条の六第一項及び第二項並びに第十一条の七第一項及び第二項」に、「第三項並びに第十一条の七第一項」を「第三項」に、「第十一条の七中」を「第十一条の七第二項及び第三項中」に改める。
第二十五条第三項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
7 法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(調整手当に関する経過措置)
8 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎