防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和45年12月17日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十一号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「及び通勤手当」を「、住居手当及び通勤手当」に、「、通勤手当」を「、住居手当、通勤手当」に、「、隔遠地手当」を「、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)」に、「及び隔遠地手当」を「及び特地勤務手当」に、「自衛官には通勤手当」を「自衛官には住居手当、通勤手当」に改め、同条第二項中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の四、第十一条の五及び第十三条の三第一項中「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同法同条同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛庁長官が指定する」と読み替えるものとする。
第十六条第三項中「百分の六十一・〇四」を「百分の六十五」に改める。
第十八条第二項中「六千七百円」を「七千三百三十円」に改める。
第十九条及び第二十二条の二第一項中「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
第二十三条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
第二十四条第二項中「調整手当」の下に「及び住居手当」を加える。
第二十五条第二項中「一万三千二百円」を「一万六千五百円」に改める。
第二十七条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
280,000
168,000
127,600
94,700
55,200
300,000
186,000
133,900
99,200
82,900
58,200
320,000
204,000
140,200
103,900
86,500
61,300
340,000
222,000
146,600
108,700
90,200
64,400
360,000
240,000
153,000
113,500
93,900
68,400
380,000
260,000
159,400
118,300
97,700
71,800
280,000
165,800
123,200
101,500
75,200
172,200
128,100
105,200
78,600
178,600
132,900
108,900
82,000
10
184,900
137,500
112,600
85,500
11
189,600
142,000
116,200
89,100
12
193,300
145,700
119,600
92,700
13
196,900
148,900
123,000
96,200
14
199,900
151,600
126,400
99,700
15
202,900
154,200
128,900
102,800
16
156,800
131,300
105,800
17
133,700
108,800
18
136,100
111,800
19
114,800
20
117,000
21
119,200
22
121,400
23
123,600
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
280,000
168,000
136,600
116,600
97,100
82,200
63,700
54,400
51,500
48,800
41,400
36,200
34,000
30,800
28,200
25,100
23,800
300,000
186,000
143,000
121,600
101,700
85,600
78,400
66,800
57,300
52,800
51,400
44,000
38,800
36,100
32,300
29,600
320,000
204,000
149,500
126,600
106,500
89,200
81,800
70,000
60,200
54,200
54,200
46,800
41,400
38,600
33,900
31,000
340,000
222,000
156,000
131,500
111,400
92,800
85,300
73,200
63,100
57,000
57,000
49,600
44,000
41,200
35,600
32,300
360,000
240,000
162,600
136,500
116,400
96,400
88,800
76,500
66,100
59,800
59,800
52,400
46,800
43,800
37,300
380,000
260,000
169,100
141,500
121,400
100,000
92,300
79,800
69,100
62,600
62,600
55,200
49,600
46,400
39,000
280,000
175,600
146,500
126,400
103,900
95,700
83,100
72,000
65,300
65,300
57,900
52,300
48,200
182,100
150,900
131,300
107,700
99,100
86,400
74,800
68,000
68,000
60,600
54,800
50,000
188,600
154,600
136,200
111,500
102,500
89,700
77,500
70,700
70,600
63,200
56,900
51,700
10
193,400
157,800
140,600
115,300
105,800
93,000
80,100
73,400
73,200
65,700
58,900
53,300
11
197,200
160,700
144,900
119,100
109,100
96,300
82,600
76,100
75,800
68,200
60,800
54,800
12
200,900
163,500
148,400
122,900
112,000
99,600
85,100
78,700
78,400
70,700
62,700
56,300
13
166,200
151,400
126,500
114,700
102,900
87,500
81,200
80,900
73,200
64,600
57,700
14
168,900
153,900
130,000
117,400
105,400
89,900
83,600
83,300
75,600
66,400
59,100
15
156,400
133,400
120,000
107,900
92,300
86,000
85,700
77,900
68,100
60,500
16
136,800
122,500
110,400
94,700
88,400
88,100
80,200
69,500
17
139,300
124,600
112,300
97,100
90,700
90,300
82,300
70,900
18
141,800
126,700
114,200
99,400
93,000
92,500
84,400
19
144,300
128,600
116,100
101,500
95,200
94,700
86,500
20
146,800
130,500
103,300
97,400
96,900
88,600
21
149,200
132,400
99,100
98,500
90,200
22
151,600
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、第十九項を削り、以下二項ずつ繰り上げる。
(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九項から附則第十六項までを削り、附則第十七項中「指定職甲欄適用職員」を「新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十八項を附則第十項とする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級又は同法別表第六の一等級若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
6 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていて期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
11 新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
12 切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。
(平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置)
13 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(給与の内払)
14 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(政令への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
区分
切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における俸給月額
俸給表
職務の等級
教育職俸給表(一)
1等級
77,440
90,400
研究職俸給表
1等級
72,140
89,000
75,510
89,000
2等級
47,610
60,800
50,660
60,800
内閣総理大臣 佐藤栄作