防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和59年12月22日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十一号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千九百三十円」を「六千九十円」に改める。
第二十五条第二項中「五万七千九百円」を「六万百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
426,000
1
343,600
266,900
168,800
2
469,000
2
358,000
278,000
237,800
176,500
3
523,000
3
372,400
289,200
246,800
184,200
4
578,000
4
386,900
300,500
255,900
192,200
5
623,000
5
401,400
311,900
265,300
201,900
6
671,000
6
415,900
323,500
274,700
210,400
7
729,000
7
430,200
335,000
284,300
218,900
8
786,000
8
444,500
346,300
293,900
227,500
9
841,000
9
458,700
357,500
303,500
236,100
10
896,000
10
472,600
368,300
313,100
244,700
11
949,000
11
483,500
378,900
322,600
253,400
12
490,400
389,300
332,000
262,200
13
497,100
398,400
341,300
271,100
14
503,300
405,400
350,200
280,000
15
508,600
412,200
358,900
289,000
16
416,900
365,900
298,200
17
372,500
307,100
18
376,900
315,300
19
381,100
323,100
20
385,300
329,400
21
335,200
22
339,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
426,000
372,300
323,600
279,000
241,900
195,400
170,800
161,700
153,700
147,600
147,600
131,600
124,900
115,500
110,500
101,400
97,300
2
469,000
387,300
335,500
288,700
250,400
231,900
203,800
178,500
165,800
161,800
155,700
155,700
139,600
131,100
120,200
115,100
3
523,000
402,300
347,400
299,600
259,800
240,400
212,400
186,400
169,900
169,800
163,700
163,700
147,600
138,800
124,900
119,800
4
578,000
417,300
359,100
311,200
269,400
248,900
221,000
194,300
177,400
177,300
171,200
171,200
155,700
146,600
130,500
124,200
5
623,000
432,300
370,700
323,000
279,000
258,300
229,500
202,300
184,800
184,700
178,600
178,600
163,700
154,200
137,400
6
671,000
447,200
382,200
334,900
288,600
267,900
237,900
210,300
192,200
192,100
186,000
186,000
171,200
161,700
144,200
7
729,000
462,000
393,600
346,800
298,200
277,300
246,200
218,300
199,600
199,500
193,400
193,400
178,600
168,700
150,800
8
786,000
476,800
404,900
358,400
307,900
286,600
254,200
226,300
207,000
206,900
200,800
200,800
186,000
175,700
157,300
9
841,000
491,300
416,000
370,000
317,900
295,800
262,100
234,100
214,400
214,200
208,100
208,100
193,400
182,700
162,200
10
896,000
502,600
427,100
380,900
327,900
305,000
270,000
241,700
221,700
221,400
215,300
215,300
200,800
189,700
11
949,000
509,600
438,200
391,600
337,900
314,200
277,900
249,200
228,900
228,500
222,400
222,400
208,100
196,700
12
516,500
449,900
401,900
347,800
323,300
285,800
256,700
235,900
235,500
229,300
229,300
215,200
203,600
13
463,100
411,100
357,700
332,300
293,700
264,200
242,900
242,300
236,100
236,100
222,200
210,300
14
471,700
418,200
367,500
341,200
301,400
271,700
249,900
249,200
243,000
242,900
228,800
216,800
15
477,900
425,000
377,100
350,100
308,800
279,100
256,900
256,200
249,900
249,700
235,300
222,200
16
483,800
430,000
386,600
358,800
316,200
286,500
263,900
263,200
256,800
256,600
241,800
227,400
17
489,400
435,000
395,800
365,100
323,300
293,800
271,000
270,300
263,900
263,700
248,300
232,600
18
440,000
402,900
370,800
330,000
300,800
278,100
277,400
271,000
270,800
254,400
237,300
19
445,000
409,700
375,900
336,600
307,700
285,200
284,500
278,100
277,800
260,500
242,000
20
450,000
414,700
380,900
342,900
314,500
292,200
291,500
285,100
284,800
266,500
21
419,700
385,900
348,600
321,000
299,100
298,400
292,000
291,700
272,500
22
424,700
390,900
353,600
327,400
305,900
305,200
298,800
298,500
278,500
23
429,700
395,900
358,600
333,700
312,400
311,700
305,200
304,900
284,500
24
400,900
363,300
339,300
318,800
318,100
311,600
311,300
290,000
25
368,000
344,300
325,100
324,400
317,900
317,600
295,200
26
372,700
349,300
330,700
330,000
323,500
323,100
299,900
27
377,400
354,000
335,700
335,000
328,500
328,100
28
358,700
340,700
340,000
333,200
332,800
29
363,400
345,400
344,700
337,900
337,500
30
368,100
350,100
349,400
342,600
31
354,800
354,100
347,300
32
359,500
358,800
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正附則法第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘