(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例)
第二条 警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
2 施行法第四十五条から第四十八条の二までの規定は、前項の規定の適用を受ける者に係る退職年金その他の長期給付について準用する。この場合において、同法第四十五条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号。以下「一部改正法」という。)附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
(警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障)
第三条 警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。
(関係法律の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号中「中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会」に改める。
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。
第六条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 被害者給付金審査会(第十九条―第二十一条)」を「第四章 削除」に改める。
第十七条中「被害者給付金審査会」を「防衛施設中央審議会」に改める。