防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十七号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三万七千八百十三人」を「三万八千三百二十三人」に、「四万千百八十三人」を「四万千六百五十七人」に、「二十五万八千七十四人」を「二十五万九千五十八人」に改める。
第四十九条中「中央調達不動産審議会及び被害者給付金審査会」を「防衛施設中央審議会」に改める。
第五十条の見出しを「防衛施設中央審議会」に改め、同条第一項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改め、同項各号を次のように改める。
一 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域(以下この項において「防衛施設」という。)に係る不動産並びにこれに附属する動産の評価
二 自衛隊法第百五条第二項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の繰業制限等に関する法律第二条第一項の規定による損失の補償
三 防衛施設周辺の整備等に関する法律第九条第一項又は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第一条第一項の規定による損失の補償
四 前号に掲げるもののほか、防衛施設の運用による障害に関する事項
第五十条第八項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改め、「学識経験のある者のうちから任命された」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「関係行政機関の職員及び第一項各号に掲げる事項に関し」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に、「二十三人」を「二十人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 防衛施設中央審議会は、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第十七条の規定による防衛施設庁長官の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
第五十五条第一項中「地方調達不動産審議会」を「防衛施設地方審議会」に改め、同条第二項中「地方調達不動産審議会」を「防衛施設地方審議会」に、「第五十条第一項各号」を「第五十条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「地方調達不動産審議会」を「防衛施設地方審議会」に、「三十人」を「二十人」に改め、同条第四項中「関係行政機関の職員及び第五十条第一項各号に掲げる事項に関し」を削り、同条第六項中「地方調達不動産審議会」を「防衛施設地方審議会」に改め、「学識経験のある者のうちから任命された」を削り、同条第八項中「地方調達不動産審議会」を「防衛施設地方審議会」に改める。
第六十一条第一項中「中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会」に、「審議会等」を「審議会」に改め、同条第三項中「審議会等」を「審議会」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会」に改める。
第三十二条第一項中「三等陸尉」の下に「、准陸尉」を加え、同条第二項中「三等海尉」の下に「、准海尉」を加え、同条第三項中「三等空尉」の下に「、准空尉」を加える。
第六十六条第二項中「三万三千人」を「三万六千三百人」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
俸給月額
44,100
45,400
46,800
49,400
52,000
54,700
57,400
60,200
62,900
65,400
67,900
70,300
72,700
75,000
77,300
79,600
81,800
83,900
85,400
86,800
88,200
3等陸尉
准陸尉
3等海尉
准海尉
3等空尉
准空尉
俸給月額
俸給月額
44,100
41,500
45,400
44,100
46,800
46,700
49,400
49,300
52,000
51,900
54,700
54,600
57,400
57,300
60,200
60,100
62,900
62,700
65,400
65,200
67,900
67,600
70,300
70,000
72,700
72,400
75,000
74,700
77,300
77,000
79,600
79,300
81,800
81,500
83,900
83,500
85,400
84,900
86,800
86,300
88,200
87,600
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例)
第二条 警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
2 施行法第四十五条から第四十八条の二までの規定は、前項の規定の適用を受ける者に係る退職年金その他の長期給付について準用する。この場合において、同法第四十五条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号。以下「一部改正法」という。)附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
(警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障)
第三条 警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。
(関係法律の一部改正)
第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号中「中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会」に改める。
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「中央調達不動産審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。
第六条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 被害者給付金審査会(第十九条―第二十一条)」を「第四章 削除」に改める。
第十七条中「被害者給付金審査会」を「防衛施設中央審議会」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第十九条から第二十一条まで 削除
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫