防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成2年12月26日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年十二月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十一号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二十二条第一項及び第二十七条第一項において」を「以下」に改める。
第十八条第二項中「六千百三十円」を「六千百六十円」に改める。
第十八条の二ただし書中「ただし」を「この場合において、一般職給与法第十九条の三第四項中「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし」に、「(勤勉手当」を「(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当」に、「一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項」を「同項(一般職給与法第十九条の四第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十三条第一項中「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり」に改める。
第二十五条第二項中「七万四千八百円」を「八万四千五百円」に改め、同条第三項中「第十九条の三第二項」を「第十九条の三第三項」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
203,200
283,400
317,900
357,300
407,200
1
518,000
2
212,100
294,000
330,800
371,200
424,200
2
573,000
3
221,200
304,800
343,800
385,100
441,200
3
637,000
4
230,700
315,700
356,800
399,200
458,100
4
706,000
5
241,800
326,700
369,900
413,400
475,000
5
760,000
6
251,700
337,800
383,100
427,600
491,900
6
817,000
7
261,700
348,900
396,500
441,800
508,800
7
888,000
8
271,800
359,900
409,800
455,800
525,700
8
958,000
9
282,000
370,900
423,000
469,800
542,100
9
1,025,000
10
292,300
381,900
435,900
483,200
558,500
10
1,092,000
11
302,700
392,800
448,100
494,700
571,000
11
1,157,000
12
313,100
403,700
460,200
505,600
579,200
13
323,700
414,100
470,700
514,600
586,800
14
334,300
424,300
478,900
522,800
594,000
15
345,000
432,700
486,900
527,900
599,300
16
355,500
440,500
492,500
17
365,800
445,600
497,800
18
376,000
450,500
502,800
19
385,800
455,300
20
394,500
459,900
21
402,200
464,300
22
409,100
23
415,100
24
420,400
25
424,700
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
518,000
518,000
443,500
401,900
386,600
335,700
302,200
279,200
236,300
212,000
202,800
194,200
188,000
187,900
160,200
146,800
133,900
127,500
2
573,000
573,000
460,300
415,700
400,400
347,000
313,300
289,500
246,200
219,600
206,700
202,900
196,700
196,600
179,000
169,700
153,400
146,800
3
637,000
637,000
477,100
429,600
414,200
359,700
324,500
299,900
256,200
227,200
210,700
210,600
204,400
204,300
187,800
178,500
160,200
153,400
4
706,000
706,000
493,900
443,500
428,100
372,900
335,700
310,900
266,300
235,100
218,100
218,000
211,800
211,600
196,500
187,000
168,100
157,800
5
760,000
760,000
511,400
459,900
442,000
386,600
347,000
322,100
276,400
244,300
225,300
225,200
219,000
218,800
204,200
195,100
176,400
6
817,000
817,000
527,100
476,300
455,000
400,400
358,300
333,100
286,500
253,700
232,500
232,400
226,200
226,000
211,500
202,600
183,900
7
888,000
888,000
542,600
492,700
467,600
414,200
369,600
344,100
296,500
263,100
241,100
241,000
234,800
234,600
218,700
209,500
191,100
8
958,000
557,900
510,100
480,200
428,100
380,900
355,100
306,500
272,500
249,800
249,700
243,500
243,300
225,900
216,300
197,800
9
1,025,000
573,500
525,800
492,200
442,000
392,200
366,100
316,300
281,900
258,400
258,200
252,000
251,800
234,500
223,000
202,700
10
1,092,000
590,900
540,800
505,200
455,000
403,900
377,000
325,800
291,100
267,000
266,700
260,500
260,300
243,200
230,300
11
1,157,000
600,100
554,500
516,800
467,500
415,600
387,800
335,300
300,300
275,500
275,200
269,000
268,800
251,700
238,500
12
609,100
567,600
528,100
479,800
427,300
398,600
344,700
309,500
284,000
283,600
277,400
277,200
260,100
246,600
13
617,900
574,000
537,500
490,700
438,900
409,400
354,000
318,700
292,500
292,000
285,800
285,600
268,400
254,600
14
580,200
546,100
499,000
450,500
420,200
363,100
327,900
301,000
300,400
294,200
294,000
276,400
262,600
15
551,400
507,200
461,600
430,900
372,200
337,000
309,500
308,800
302,600
302,400
284,400
269,100
16
556,700
512,900
472,500
438,900
381,300
345,700
318,000
317,200
311,000
310,800
292,400
275,600
17
561,900
518,500
480,800
446,300
390,400
354,400
326,500
325,600
319,400
319,200
300,400
282,100
18
567,100
524,000
489,000
452,600
399,100
363,000
334,900
334,000
327,800
327,500
308,400
287,400
19
529,300
494,600
458,300
407,400
371,600
343,300
342,400
336,200
335,800
316,100
292,100
20
534,500
500,200
464,000
414,900
380,200
351,500
350,600
344,400
343,900
323,300
21
539,600
505,800
469,500
421,700
388,400
359,700
358,800
352,600
352,000
330,500
22
544,600
511,400
475,000
427,300
396,500
367,900
367,000
360,800
360,100
337,700
23
516,700
480,400
432,800
404,000
375,700
374,800
368,600
367,900
344,700
24
521,800
485,600
438,100
410,800
383,300
382,400
376,200
375,500
351,600
25
526,800
490,700
443,300
416,400
390,800
389,900
383,700
383,000
358,100
26
495,700
448,400
421,900
397,500
396,600
390,400
389,700
363,800
27
453,400
427,200
403,000
402,000
395,800
395,100
368,500
28
458,200
432,400
408,500
407,300
401,100
400,400
29
462,900
437,500
413,700
412,500
406,300
405,600
30
442,500
418,800
417,600
411,300
410,300
31
447,200
423,900
422,600
416,300
32
428,900
427,600
421,200
33
433,800
432,400
425,900
34
438,500
437,100
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二十三条第一項の改正規定並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
5 旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
12 新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(政令への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)
俸給表
職務の級又は階級
旧俸給月額
新俸給月額
一般職給与法別表第一イ
1級
103,400
113,600
2級
126,300
143,100
一般職給与法別表第一ロ
1級
92,700
101,800
一般職給与法別表第五イ
1級
122,000
136,400
2級
157,900
179,600
一般職給与法別表第五ロ
1級
105,700
115,600
2級
129,700
144,800
一般職給与法別表第六イ
1級
121,600
136,100
2級
149,400
170,200
一般職給与法別表第六ロ
1級
112,700
124,400
2級
140,400
160,400
一般職給与法別表第六ニ
1級
126,300
143,500
一般職給与法別表第七
1級
103,500
113,700
2級
131,800
151,700
一般職給与法別表第八イ
1級
179,900
200,800
一般職給与法別表第八ロ
1級
106,700
117,500
2級
130,600
147,500
一般職給与法別表第八ハ
1級
111,800
123,500
2級
128,500
144,700
法別表第二
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
156,200
179,000
1等陸士
1等海士
1等空士
131,400
146,800
内閣総理大臣 海部俊樹