防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和44年12月2日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十四号
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「昭和二十五年法律第九十五号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、同条第三項中「政令」を「総理府令」に改める。
第四条の二第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「政令」を「総理府令」に改める。
第五条第一項第三号及び第三項、第六条並びに第十一条の二中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改める。
第十二条第一項中「扶養手当」を「一般職の国家公務員の例により、扶養手当」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、一般職給与法第十一条の二第二項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。
第十二条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、総理府令で定める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条第一項中「その他の自衛官」を「医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当及び隔遠地手当を、その他の自衛官」に改め、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改める。
第十八条第二項中「六千二百二十円」を「六千七百円」に改める。
第十八条の二を次のように改める。
(期末手当及び勤勉手当)
第十八条の二 職員(予備自衛官及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項中「調整手当の月額」とあるのは、「調整手当の月額並びに営外手当の月額」とする。
第十八条の三を削る。
第十九条の見出し中「、扶養手当」を削り、同条中「第十一条の三から第十四条まで」を「第十一条の三、第十四条」に、「前条」を「第十八条」に改め、「、扶養手当」を削り、「、営外手当、期末手当及び勤勉手当」を「及び営外手当」に改める。
第二十二条の二第一項中「第十三条」を「第十二条」に、「第十八条の三」を「第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)」に改める。
第二十三条第六項中「第十八条の二第一項に規定する」を第十八条の二においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る」に、「同項の規定により政令で定める日」を「当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日」に、「政令で定める職員」を「総理府令で定める職員」に改める。
第二十四条第二項中「、第十八条の二及び第十八条の三」を「及び第十八条の二」に改める。
第二十五条第一項中「学生手当」の下に「及び期末手当」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「一万千二百円」を「一万三千百円」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
第二十七条第二項中「自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
245,280
150,596
1
115,417
85,005
48,224
2
255,520
159,656
2
121,133
89,262
74,133
51,133
3
265,640
168,794
3
126,842
93,520
77,499
54,076
4
275,880
177,860
4
132,668
97,888
80,858
56,980
5
291,000
188,992
5
138,488
102,256
84,341
60,671
6
201,064
6
144,308
106,734
87,824
63,841
7
214,232
7
150,134
111,213
91,307
66,973
8
228,400
8
155,954
115,712
94,783
70,110
9
242,568
9
161,767
120,190
98,259
73,359
10
167,573
124,337
101,736
76,614
11
172,045
128,471
104,873
79,862
12
175,404
131,934
108,011
83,124
13
178,757
134,733
111,149
86,385
14
181,556
137,200
114,280
89,647
15
184,355
139,668
116,630
92,674
16
118,980
95,480
17
98,279
18
100,961
19
103,532
20
105,759
21
107,991
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
 3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
245,280
150,596
122,700
104,100
86,400
72,900
55,900
47,100
44,000
34,800
29,700
27,900
25,300
23,000
20,500
19,100
2
255,520
159,656
128,500
108,600
90,700
76,200
69,500
58,800
49,800
45,300
37,400
32,200
29,700
26,500
24,200
3
265,640
168,794
134,400
113,200
95,100
79,500
72,700
61,800
52,500
46,700
40,000
34,800
32,000
27,800
25,300
4
275,880
177,860
140,300
117,800
99,500
82,800
75,900
64,900
55,300
49,300
42,600
37,400
34,600
29,200
26,400
5
291,000
188,992
146,200
122,400
103,900
86,100
79,200
68,000
58,100
51,900
45,200
40,000
37,200
30,800
6
201,064
152,100
126,900
108,400
89,400
82,500
71,100
60,900
54,600
47,800
42,600
39,600
32,400
7
214,232
158,000
131,400
113,000
92,900
85,600
74,300
63,700
57,300
50,500
45,100
41,300
8
228,400
163,900
135,500
117,600
96,400
88,700
77,500
66,300
60,000
53,200
47,600
42,900
9
242,568
169,800
138,800
122,000
99,900
91,700
80,600
68,800
62,700
55,700
49,600
44,400
10
174,300
141,800
126,000
103,400
94,700
83,700
71,300
65,200
58,100
51,600
45,800
11
177,700
144,500
129,900
106,900
97,700
86,800
73,600
67,700
60,500
53,400
47,200
12
181,100
147,100
133,000
110,300
100,500
89,900
75,900
70,200
62,900
55,200
48,600
13
149,600
135,600
113,500
102,900
92,800
78,200
72,500
65,200
56,900
50,000
14
152,100
137,900
116,700
105,300
94,800
80,500
74,800
67,500
58,600
51,300
15
140,200
119,900
107,500
96,700
82,700
77,100
69,800
60,100
52,600
16
123,000
109,500
98,300
84,800
79,400
72,000
61,500
17
125,400
111,400
99,800
86,600
81,600
74,000
62,800
18
127,800
113,300
101,300
88,200
83,700
75,900
19
130,200
115,200
102,700
89,700
85,100
77,300
20
132,500
117,100
91,100
86,500
78,600
21
134,800
119,000
87,900
79,900
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「一万三千百円」を「一万三千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
参事官等俸給表
号俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
248,800
151,660
1
116,316
85,691
48,582
2
259,200
160,760
2
122,080
89,984
74,726
51,514
3
269,400
169,990
3
127,833
94,276
78,123
54,501
4
279,800
179,100
4
133,708
98,680
81,508
57,422
5
295,000
190,320
5
139,572
103,083
85,027
61,140
6
202,440
6
145,436
107,597
88,545
64,359
7
215,720
7
151,311
112,112
92,064
67,513
8
230,000
8
157,175
116,659
95,571
70,677
9
244,280
9
163,028
121,173
99,078
73,952
10
168,870
125,355
102,585
77,238
11
173,373
129,515
105,750
80,513
12
176,758
133,000
108,914
83,810
13
180,133
135,822
112,078
87,107
14
182,954
138,311
115,232
90,404
15
185,776
140,800
117,599
93,458
16
119,967
96,290
17
99,111
18
101,811
19
104,400
20
106,635
21
108,881
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二
自衛官俸給表
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
248,000
151,660
123,300
104,600
86,800
73,200
56,000
47,200
44,100
34,800
29,800
28,000
25,300
23,100
20,500
19,200
2
259,200
160,760
129,100
109,100
91,100
76,500
69,800
58,900
49,900
45,400
37,400
32,200
29,800
26,600
24,200
3
269,400
169,990
135,000
113,700
95,600
79,800
72,900
62,000
52,600
46,800
40,000
34,800
32,100
27,900
25,300
4
279,800
179,100
140,900
118,300
100,000
83,100
76,200
65,100
55,400
49,400
42,600
37,400
34,700
29,300
26,400
5
295,000
190,320
146,800
122,900
104,500
86,400
79,500
68,200
58,200
52,000
45,200
40,000
37,300
30,800
6
202,440
152,800
127,500
109,000
89,800
82,800
71,300
61,100
54,700
47,900
42,600
39,700
32,400
7
215,720
158,700
132,100
113,600
93,300
85,900
74,500
63,900
57,400
50,600
45,200
41,400
8
230,000
164,600
136,200
118,200
96,800
89,000
77,700
66,500
60,200
53,400
47,800
43,000
9
244,280
170,500
139,600
122,600
100,300
92,100
80,900
69,000
62,900
55,900
49,800
44,500
10
175,000
142,500
126,600
103,900
95,100
84,000
71,400
65,400
58,300
51,700
45,900
11
178,400
145,200
130,500
107,400
98,100
87,100
73,800
67,900
60,700
53,600
47,300
12
181,800
147,800
133,700
110,800
100,900
90,200
76,100
70,300
63,100
55,400
48,700
13
150,300
136,300
114,000
103,300
93,000
78,400
72,700
65,400
57,100
50,100
14
152,800
138,600
117,200
105,700
95,000
80,700
75,000
67,700
58,800
51,500
15
140,900
120,400
107,900
96,900
82,900
77,300
70,000
60,300
52,800
16
123,500
109,900
98,500
85,000
79,600
72,200
61,700
17
125,900
111,900
100,100
86,800
81,800
74,200
63,000
18
128,300
113,800
101,500
88,500
83,900
76,100
19
130,700
115,700
102,900
90,000
85,400
77,500
20
133,000
117,600
91,400
86,800
78,900
21
135,300
119,500
88,200
80,200
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を第十八項とし、第十二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の三項を加える。
(既退職者に対する法附則第九項の適用)
12 第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。
13 前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
14 附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第四条の二の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
4 切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)
別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
5 前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
11 附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫