防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和53年10月21日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十二号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「四千八百二十円」を「四千八百五十円」に改める。
第二十五条第二項中「四万八千六百円」を「五万三百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
354,000
1
286,800
221,400
139,400
2
390,000
2
299,200
230,700
196,700
145,600
3
434,000
3
311,700
240,100
204,400
151,900
4
480,000
4
324,200
249,800
212,200
158,500
5
518,000
5
336,700
259,600
220,000
166,500
6
557,000
6
349,300
269,500
228,100
173,500
7
605,000
7
361,900
279,400
236,200
180,700
8
653,000
8
374,500
289,100
244,300
187,900
9
697,000
9
387,200
298,800
252,500
195,200
10
745,000
10
399,700
308,500
260,700
202,500
11
788,000
11
408,900
318,000
268,900
210,100
12
415,700
327,200
277,100
217,800
13
422,400
335,800
285,300
225,700
14
428,500
342,500
293,200
233,500
15
433,800
349,200
301,100
241,300
16
353,900
307,400
248,900
17
313,700
256,500
18
318,000
263,800
19
271,000
20
276,600
21
282,100
22
286,100
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
354,000
309,800
267,800
229,700
198,400
160,800
141,000
134,000
127,700
122,800
110,400
105,100
97,400
93,200
85,800
82,300
2
390,000
322,600
278,000
237,800
205,500
190,500
167,600
147,300
137,200
134,100
129,200
116,500
110,000
101,100
97,000
3
434,000
335,600
288,200
247,300
213,600
197,500
174,600
153,600
140,400
140,400
135,500
122,800
115,800
105,100
100,700
4
480,000
348,500
298,300
257,300
221,700
204,600
181,600
160,000
146,400
146,400
141,500
129,200
121,900
109,500
104,600
5
518,000
361,500
308,300
267,400
229,700
212,700
188,400
166,400
152,400
152,400
147,500
135,500
127,900
114,400
6
557,000
374,500
318,500
277,600
237,800
220,700
195,400
172,900
158,300
158,300
153,400
141,500
133,800
119,500
7
605,000
387,500
328,700
287,800
246,100
228,600
202,400
179,400
164,400
164,400
159,500
147,500
139,400
124,600
8
653,000
400,600
338,900
297,700
254,500
236,500
209,400
185,800
170,500
170,500
165,600
153,400
145,000
129,400
9
697,000
413,600
348,600
307,600
262,800
244,500
216,300
192,400
176,400
176,300
171,400
159,500
150,600
134,100
10
745,000
423,100
357,500
317,200
271,400
252,500
223,300
198,800
182,400
182,100
177,200
165,600
156,200
11
788,000
430,100
366,400
326,700
279,900
260,400
230,400
205,400
188,400
188,100
183,200
171,400
161,600
12
437,000
375,200
335,800
288,500
268,300
237,700
211,900
194,400
193,900
189,000
177,200
167,000
13
384,100
344,400
297,100
276,000
244,900
218,400
200,500
199,900
195,000
183,000
172,300
14
391,300
351,100
305,600
283,700
251,600
225,000
206,500
205,900
201,000
188,500
177,600
15
396,600
357,800
313,900
291,400
258,200
231,800
212,600
211,800
206,800
194,100
182,100
16
401,900
362,800
322,200
298,700
264,600
237,900
218,700
217,900
212,800
199,800
186,600
17
367,800
330,300
304,200
270,600
244,000
224,900
224,100
218,800
205,300
191,300
18
372,800
337,000
309,600
276,000
250,100
231,000
230,200
224,900
210,500
195,900
19
377,800
343,700
314,700
281,500
256,100
237,100
236,300
231,000
215,500
200,500
20
348,700
319,700
286,900
261,800
243,200
242,400
237,000
220,600
21
353,700
324,700
292,200
267,000
249,200
248,400
243,000
225,700
22
358,700
329,700
297,200
272,200
254,900
254,100
248,700
230,800
23
302,200
277,400
260,100
259,300
253,900
235,700
24
282,500
265,300
264,500
259,100
240,400
25
287,500
270,500
269,700
264,300
26
275,600
274,800
269,300
27
280,600
279,800
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異勤した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 福田赳夫