防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 平成19年11月30日
法令の形式: 法律
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第百二十四号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「十万六千六百円」を「十万八千三百円」に改め、同条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百八十」に改める。
別表第一中
1  級
俸給月額
190,500
192,200
193,900
195,600
197,400
199,100
200,800
202,500
204,300
206,200
208,100
210,000
211,700
213,700
215,700
217,700
219,600
222,300
225,000
227,700
230,500
233,400
236,300
239,200
242,000
244,900
247,800
250,700
253,600
256,300
259,000
261,700
264,400
267,100
269,800
272,500
275,200
277,900
280,600
283,300
285,900
288,600
291,300
294,000
1  級
俸給月額
192,800
194,500
196,200
197,900
199,700
201,400
203,100
204,800
206,600
208,500
210,400
212,300
214,000
216,000
218,000
220,000
221,900
224,600
227,300
230,000
232,800
235,700
238,600
241,500
244,300
247,100
249,900
252,700
255,500
258,100
260,700
263,300
265,900
268,500
271,100
273,700
276,300
278,900
281,500
284,100
286,600
289,200
291,700
294,200
に改める。
別表第二中
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
俸給月額
267,800
269,900
272,000
274,100
276,100
278,100
280,100
282,100
284,200
286,000
287,800
289,600
291,500
293,600
295,700
297,800
300,000
302,300
304,600
306,900
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
俸給月額
269,900
272,000
274,100
276,200
278,200
280,200
282,200
284,200
286,100
287,800
289,500
291,200
292,900
294,900
296,900
298,900
300,800
302,900
305,000
307,100
に、
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
俸給月額
241,600
243,600
245,600
247,600
249,700
251,800
253,900
256,000
258,100
260,100
262,100
264,100
266,200
268,100
270,000
271,900
273,700
275,600
277,500
279,400
281,300
283,100
284,900
286,700
288,600
290,500
292,400
294,300
296,200
298,300
300,400
302,500
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
俸給月額
244,000
246,000
248,000
250,000
252,100
254,200
256,300
258,400
260,400
262,400
264,400
266,400
268,400
270,300
272,200
274,100
275,800
277,600
279,400
281,200
283,000
284,700
286,400
288,100
289,800
291,600
293,400
295,200
296,900
298,800
300,700
302,700
に、
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
233,600
224,900
219,100
218,900
234,600
227,100
221,300
221,100
235,600
229,300
223,500
223,300
236,600
231,500
225,700
225,500
237,500
233,700
227,900
227,700
238,500
235,600
229,800
229,600
239,500
237,500
231,700
231,500
240,500
239,400
233,600
233,400
241,600
241,400
235,600
235,400
243,600
243,400
237,600
237,400
245,600
245,400
239,600
239,400
247,600
247,400
241,600
241,400
249,600
249,400
243,600
243,400
251,600
251,400
245,600
245,400
253,600
253,400
247,600
247,400
255,600
255,400
249,600
249,400
257,400
257,400
251,600
251,400
259,200
259,000
253,200
253,000
261,000
260,600
254,800
254,600
262,800
262,200
256,400
256,200
264,600
263,900
258,100
257,900
266,400
265,700
259,900
259,700
268,200
267,500
261,700
261,500
270,000
269,300
263,500
263,300
271,600
271,100
265,300
265,100
273,300
272,800
267,000
266,800
275,000
274,500
268,700
268,500
276,700
276,200
270,400
270,200
278,400
278,000
272,200
272,000
280,100
279,700
273,900
273,700
281,800
281,400
275,600
275,400
283,500
283,100
277,300
277,100
285,200
284,800
279,000
278,800
286,900
286,500
280,700
280,500
288,600
288,200
282,400
282,200
290,300
289,900
284,100
283,900
291,900
291,400
285,600
285,400
293,900
293,300
287,500
287,300
295,900
295,200
289,400
289,200
297,900
297,100
291,300
291,100
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
236,000
227,300
221,500
221,300
237,000
229,500
223,700
223,500
238,000
231,700
225,900
225,700
239,000
233,900
228,100
227,900
239,900
236,100
230,300
230,100
240,900
238,000
232,200
232,000
241,900
239,900
234,100
233,900
242,900
241,800
236,000
235,800
244,000
243,800
238,000
237,800
246,000
245,800
240,000
239,800
248,000
247,800
242,000
241,800
250,000
249,800
244,000
243,800
252,000
251,800
246,000
245,800
254,000
253,800
248,000
247,800
256,000
255,800
250,000
249,800
258,000
257,800
252,000
251,800
259,800
259,800
254,000
253,800
261,600
261,400
255,600
255,400
263,400
263,000
257,200
257,000
265,200
264,600
258,800
258,600
267,000
266,300
260,500
260,300
268,700
268,000
262,200
262,000
270,400
269,700
263,900
263,700
272,100
271,400
265,600
265,400
273,700
273,100
267,300
267,100
275,300
274,700
268,900
268,700
276,900
276,300
270,500
270,300
278,500
277,900
272,100
271,900
279,900
279,500
273,700
273,500
281,500
281,100
275,300
275,100
283,100
282,700
276,900
276,700
284,700
284,300
278,500
278,300
286,200
285,800
280,000
279,800
287,800
287,400
281,600
281,400
289,400
289,000
283,200
283,000
291,000
290,600
284,800
284,600
292,600
292,000
286,200
286,000
294,400
293,800
288,000
287,800
296,200
295,600
289,800
289,600
298,100
297,400
291,600
291,400
に、
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給月額
210,300
212,500
214,700
216,900
218,900
221,100
223,300
225,500
227,700
229,600
231,500
233,400
235,400
237,400
239,400
241,400
243,400
245,400
247,400
249,400
251,400
253,000
254,600
256,200
257,900
259,700
261,500
263,300
265,100
266,800
268,500
270,200
272,000
273,700
275,400
277,100
278,800
280,500
282,200
283,900
285,400
287,300
289,200
291,100
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給月額
212,700
214,900
217,100
219,300
221,300
223,500
225,700
227,900
230,100
232,000
233,900
235,800
237,800
239,800
241,800
243,800
245,800
247,800
249,800
251,800
253,800
255,400
257,000
258,600
260,300
262,000
263,700
265,400
267,100
268,700
270,300
271,900
273,500
275,100
276,700
278,300
279,800
281,400
283,000
284,600
286,000
287,700
289,500
291,300
に、
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給月額
187,300
190,300
193,300
196,300
199,300
201,900
204,500
207,100
209,700
211,800
213,900
216,000
218,200
220,200
222,200
224,200
226,100
228,000
229,900
231,800
233,800
235,800
237,800
239,800
241,600
243,500
245,400
247,300
249,100
250,700
252,300
253,900
255,400
257,100
258,800
260,500
262,200
263,800
265,400
267,000
268,700
270,300
271,900
273,500
275,200
276,800
278,400
280,000
281,700
283,500
285,300
287,100
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給月額
189,600
192,600
195,600
198,600
201,700
204,300
206,900
209,500
212,200
214,300
216,400
218,500
220,700
222,700
224,700
226,700
228,600
230,500
232,400
234,300
236,300
238,300
240,300
242,300
244,100
246,000
247,900
249,800
251,500
253,100
254,700
256,300
257,800
259,400
261,000
262,600
264,200
265,700
267,200
268,700
270,100
271,600
273,100
274,600
276,200
277,700
279,200
280,700
282,300
284,000
285,700
287,400
に、
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
172,100
172,100
157,500
150,200
174,000
174,000
159,300
175,900
175,900
161,100
177,800
177,800
162,900
179,600
179,600
164,500
181,500
180,600
165,500
183,400
181,600
166,500
185,300
182,600
167,500
187,300
183,600
168,600
189,600
184,600
191,900
185,600
194,200
186,600
196,400
187,700
198,900
201,400
203,900
206,200
208,200
210,200
212,200
214,100
215,900
217,700
219,500
221,200
223,000
224,800
226,600
228,200
229,400
230,600
231,800
232,900
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
174,300
174,300
159,500
152,100
176,200
176,200
161,300
178,100
178,100
163,100
180,000
180,000
164,900
181,800
181,800
166,600
183,800
182,800
167,600
185,700
183,800
168,600
187,600
184,800
169,600
189,600
185,800
170,700
191,900
186,900
194,200
188,000
196,500
189,000
198,700
190,100
201,200
203,700
206,200
208,500
210,500
212,500
214,500
216,400
218,200
220,000
221,800
223,500
225,300
227,100
228,900
230,500
231,700
232,900
234,100
235,200
に改める。
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条第十項第一号中「同法」を削り、同項を同条第十三項とし、同条中第九項を第十二項とし、第八項を第十一項とし、同条第七項中「第三項」を「第五項」に改め、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第六項第一号」と読み替えるもの」を「第九項第一号」」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「により第三項」を「により第五項」に改め、同項第一号中「第一項の」を「第一項及び第二項の」に、「第三項」を「第五項」に改め、「に掲げる任用の区分に従い当該各号」を削り、「日数(」の下に「休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、」を加え、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、同項第二号中「第二項又は第四項」を「第三項又は第六項」に、「これらの規定」を「第三項、第四項、第六項及び第七項の規定」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項(第七項」を「第五項(第十項」に改め、「以下」を削り、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項各号」を「第三項各号」に、「第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
第二十八条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
第二十八条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一(第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。
一 自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
二 自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業
第二十八条の二第三項中「同条第十項各号」を「同条第十三項各号」に改める。
第二十八条の四中「第二十八条第二項ただし書、第六項第二号」を「第二十八条第三項ただし書、第九項第二号」に、「第九項第一号」を「第十二項第一号」に改める。
第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「及び別表第十」を「、別表第十及び別表第十一」に改める。
第四条の二第一項中「及び別表第五」を「、別表第五」に改め、「別表第八まで」の下に「及び別表第十」を加える。
第五条第一項第三号中「別表第十」を「別表第十一」に、「若しくは別表第五」を「、別表第五」に改め、「別表第八まで」の下に「若しくは別表第十」を加え、同条第二項中「第十項」を「第十一項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
第六条、第六条の二第二項及び第七条第二項中「別表第十」を「別表第十一」に改める。
第十四条第一項中「事務官等には初任給調整手当」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加え、同条第二項中「第十条の三」の下に「、第十条の四」を加える。
第二十二条の二第二項中「職員」の下に「及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの」を加え、同条第三項及び第四項中「初任給調整手当」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加える。
第二十五条第三項中「俸給」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加え、「、広域異動手当及び」を「及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する」に改める。
第二十七条第二項中「事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加える。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成二十年一月一日
二 第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定 平成二十年四月一日
2 第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条 平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当の計算方法に関する経過措置)
第五条 任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第七条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、同項第九号中「別表第十」を「別表第十一」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける自衛隊員
第二条第三項第一号中「別表第十」を「別表第十一」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第八条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「別表第十」を「別表第十一」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条中「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)」を「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)」に、「第二十八条第二項ただし書、第六項第二号及び第三号並びに第九項」を「第二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号及び第三号並びに第十二項」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「別表第十、特定任期付職員等俸給表又は」を「別表第十一、特定任期付職員等俸給表、」に改め、「別表第三まで」の下に「又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十」を加える。
総務大臣 増田寛也
法務大臣 鳩山邦夫
防衛大臣 石破茂
内閣総理大臣 福田康夫