防衛省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年六月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十九号
防衛省設置法等の一部を改正する法律
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「防衛省に」を「本省に」に、「第三十二条」を「第三十条」に、「第三十三条―第三十五条」を「第三十一条―第三十三条」に、「第三十六条」を「第三十四条」に、「第四章 職員の職務遂行等(第三十七条―第三十九条)」を
第四章
防衛装備庁
第一節
設置並びに任務及び所掌事務
第一款
設置(第三十五条)
第二款
任務及び所掌事務(第三十六条・第三十七条)
第二節
職員(第三十八条)
第五章
職員の職務遂行等(第三十九条―第四十一条)
に改める。
第四条中第三十三号を第三十四号とし、第三十二号を第三十三号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。
三十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
第六条中「十五万千二十三人」を「十五万八百七十三人」に、「四万五千四百九十四人」を「四万五千三百六十三人」に、「四万七千七十三人」を「四万六千九百四十人」に、「千九百十人並びに」を「千九百七人、」に、「四十人」を「四十八人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百七人」に、「二十四万七千百六十人」を「二十四万七千百五十八人」に改める。
第三章の章名中「防衛省」を「本省」に改める。
第八条第四号中「第三十一号」を「第三十二号」に改め、「(第三十条第一項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)」を削り、同条第五号中「、第八号」を「及び第八号」に改め、「、第十三号及び第十四号」を削り、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。
第十二条の見出し中「局長」の下に「並びに防衛装備庁長官」を加え、同条中「局長は」を「局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう」に改め、「、次の事項について」を削り、各号を削る。
第十三条中「置かれる審議会等」の下に「で本省に置かれるもの」を加える。
第十四条中「防衛省」を「本省」に改める。
第十九条第一項中「防衛省」を「本省」に、
情報本部
技術研究本部
装備施設本部
を「情報本部」に改め、同条第二項中「機関」の下に「で本省に置かれるもの」を加える。
第十九条の二第四項中「情報本部長」を
情報本部長
防衛装備庁長官
に改める。
第二十二条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。
第二十九条及び第三十条を削り、第三十一条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。
第三十三条第一項中「防衛省」を「本省」に改め、同条第二項第一号中「第三十三号」を「第三十四号」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第十三号及び第三十四号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。
第三章第六節中第三十三条を第三十一条とし、第三十四条を第三十二条とし、第三十五条を第三十三条とする。
第三十六条中「施設等機関」を「本省に置かれる施設等機関」に改め、第三章第七節中同条を第三十四条とする。
第三十九条を第四十一条とし、第三十八条を第四十条とし、第三十七条を第三十九条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 防衛装備庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置
第三十五条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
第二款 任務及び所掌事務
(任務)
第三十六条 防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第三十七条 防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十二号から第三十四号までに掲げる事務(第八条第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第二節 職員
(防衛装備庁の職員)
第三十八条 防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
附則第三項中「第三十三条第二項各号」を「第三十一条第二項各号」に改める。
附則第四項中「第三十九条」を「第四十一条」に改める。
附則第五項中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。
第二条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。
第六条中「十五万八百七十三人」を「十五万八百六十三人」に、「四万五千三百六十三人」を「四万五千三百六十四人」に、「三百六十七人」を「三百六十八人」に、「千九百七人」を「千九百十一人」に、「二十四万七千百五十八人」を「二十四万七千百五十四人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「防衛省の内部部局」を「防衛省本省の内部部局」に改め、「、技術研究本部、装備施設本部」を削り、「航空自衛隊」の下に「並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)」を加える。
第五条第一項中「防衛省」を「防衛省本省」に改め、「、技術研究本部、装備施設本部」を削り、「機関若しくは」を「機関、」に、「機関で」を「機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で」に改める。
第二十条第四項中「航空隊」を「航空団」に改める。
第二十条の八第二項中「航空方面隊司令官の」の下に「、航空混成団に属する航空団の航空団司令は航空混成団司令の」を加える。
第三十条の二第一項第六号中「、防衛審議官、官房長」を「若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長」に改め、「次長」の下に「、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長」を加え、同項第七号中「防衛省」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁」に改める。
第三十一条第一項中「懲戒処分は、」を「懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては」に、「幹部隊員にあつては、防衛大臣」を「防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。
第三十一条の二第二項中「防衛大臣」の下に「若しくは防衛装備庁長官」を加える。
第三十一条の五第一項中「防衛大臣」の下に「及び防衛装備庁長官」を加え、同条第二項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第五項」に改め、「、防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。
第三十一条の六第一項中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。
第三十六条の六第一項第一号中「技術研究本部」を「防衛装備庁の施設等機関」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(審査請求の特例)
第四十八条の二 防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。
2 防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。
第六十五条の三第二項第二号中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。
第六十五条の四第二項中「防衛省」を「防衛省本省若しくは防衛装備庁」に改め、同条第三項中「若しくは内部部局」を「、防衛省本省の内部部局」に改め、「局長」の下に「若しくは防衛装備庁長官」を加え、同条第五項第二号中「防衛省に」を「防衛省若しくは防衛装備庁に」に改める。
第六十五条の八第一項中「第百六条の二十一第一項及び第二項の」を「第百六条の二十一第二項の」に改め、「第六十五条の四第十項」と」の下に「、同法第百六条の二十一第一項中「任命権者において」とあるのは「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、「任命権者に対し」とあるのは「防衛大臣に対し」と」を加える。
第七十五条の二第二項中「八千百七十五人」を「八千七十五人」に改める。
第百条の二第一項中「防衛大臣は、」の下に「防衛省本省の」を加え、「、技術研究本部、装備施設本部」を削り、「地方防衛局」の下に「若しくは防衛装備庁」を加える。
別表第三中
第八航空団
第八航空団司令部
福岡県築上郡築上町
第八航空団
第八航空団司令部
福岡県築上郡築上町
第九航空団
第九航空団司令部
那覇市
に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第四条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「懲戒手続等」を「懲戒手続の特例等」に、「第十二条」を「第二十三条」に、「第十三条」を「第二十四条」に、「第十四条」を「第二十五条」に改める。
第二条第三項中「審議官級以上の自衛隊員」を「本省審議官級以上の自衛隊員」に改める。
第五条第二項中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加え、同条第三項に後段として次のように加える。
次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。
第五条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 防衛装備庁長官は、第二項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。
第六条第一項中「防衛大臣」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員である自衛隊員」という。)にあっては、防衛装備庁長官)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「写しを」を「写し及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛装備庁長官は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
第七条第一項中「審議官級以上の自衛隊員」を「本省審議官級以上の自衛隊員」に改め、「防衛大臣」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「写しを」を「写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛装備庁長官は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
第八条第一項中「審議官級以上の自衛隊員」を「本省審議官級以上の自衛隊員」に改め、「防衛大臣」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「(第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写しをいう。次条第一項において同じ。)の写しを」を「の写し及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 防衛装備庁長官は、第一項の規定により所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書又は納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)を防衛大臣に送付しなければならない。
第九条第一項中「防衛大臣」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)」を加え、同条第二項中「に対し」を「又は防衛装備庁長官に対し」に改める。
第四章の章名中「懲戒手続等」を「懲戒手続の特例等」に改める。
第十条中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。
第十一条第一項第三号中「次条第一項」の下に「、第十六条第二項及び第十九条第二項」を加え、同項第四号中「並びに次条第二項及び第三項」を「、次条第二項及び第三項、第十四条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条並びに第二十三条」に改める。
第十二条の見出し中「防衛大臣」を「防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣」に改め、同条第一項中「自衛隊員」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)」を加え、同条第三項中「は、自衛隊員」の下に「(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)」を、「含む」の下に「。以下同じ」を加える。
第十四条を第二十五条とする。
第十三条第一項中「防衛省に、」を「防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ」に改め、第五章中同条を第二十四条とする。
第四章中第十二条の次に次の十一条を加える。
(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)
第十三条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)
第十四条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、防衛大臣にその旨を通知しなければならない。
2 防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。
3 防衛装備庁長官は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、防衛大臣に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(防衛装備庁長官に対する調査の要求等)
第十五条 防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。
(共同調査)
第十六条 防衛大臣は、第十四条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、防衛装備庁長官と共同して調査を行うことができる。この場合においては、防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、防衛装備庁長官と共同して当該調査を行うよう命じなければならない。
(防衛装備庁長官による懲戒処分)
第十七条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
2 防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。
(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)
第十八条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
2 防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)
第十九条 防衛大臣は、第十三条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、防衛大臣は、あらかじめ、防衛装備庁長官の意見を聴かなければならない。
2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、当該調査を行うよう命じなければならない。
3 防衛大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、防衛装備庁長官にその旨を通知しなければならない。
4 防衛装備庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
5 防衛装備庁長官は、第三項の規定による通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている自衛隊員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。ただし、次条第二項の規定による懲戒処分の勧告を受けたとき又は第二十二条の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
(懲戒処分の勧告等)
第二十条 防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 防衛大臣は、前条の調査の結果、防衛装備庁長官において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
3 防衛装備庁長官は、前項の勧告に係る措置について、防衛大臣に対し、報告しなければならない。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)
第二十一条 防衛大臣は、第十九条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第三十一条第一項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行うことができる。
(調査終了及び懲戒処分の通知)
第二十二条 防衛大臣は、第十九条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。
(防衛大臣による懲戒処分の概要の公表)
第二十三条 防衛大臣は、第二十一条の規定により懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号中「第三十九条」を「第四十一条」に改める。
第六十一条の九第二項第一号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一防衛省の項を次のように改める。
防  衛  省
防 衛 装 備 庁
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「防衛省」を「防衛省本省」に改める。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条第二項
二 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第九十三条
三 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第十四条第一項
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第五条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「防衛審議官」の下に「、防衛装備庁長官」を加える。
第十八条の二第二項中「第四十九条」を「第四十八条の二」に改める。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第六条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、防衛装備庁に所属する職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)の派遣は、防衛装備庁長官が行う。
第二条第三項及び第四条第一項中「防衛大臣」の下に「又は防衛装備庁長官」を加える。
第十一条中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第七条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一項第二号中「第三十七条」を「第三十九条」に改める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項中「新自衛隊法第三十一条から」を「自衛隊法第三十一条から」に、「新自衛隊法第三十一条第二項」を「同法第三十一条第三項」に、「新自衛隊法第三十一条の二」を「同法第三十一条の二」に改める。
附則第八条第二項中「第十七条の規定による改正後の自衛隊法(次項において「新自衛隊法」という。)第三十一条第三項及び第四項」を「自衛隊法第三十一条第四項及び第五項」に改め、同条第三項中「新自衛隊法第五章第五節」を「自衛隊法第五章第五節」に、「新自衛隊法第六十五条の四第二項」を「同法第六十五条の四第二項」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
文部科学大臣 下村博文
防衛大臣 中谷元