自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の三第一項中「の安全」を「において予想される危険及びこれを避けるための方策」に、「これが確保されている」を「当該輸送を安全に実施することができる」に、「又は身体の保護を要する外国人」を「若しくは身体の保護を要する外国人」に改め、「依頼された者」の下に「、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の五において同じ。)により行うことができる。
第九十四条の五中「に規定する外国」を「の規定により外国の領域」に、「若しくは船舶」を「、船舶若しくは車両」に、「又はその保護」を「、輸送対象者(当該自衛官の管理」に、「若しくは外国人を」を「又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を」に改め、「経路」の下に「、輸送対象者が当該航空機、船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は輸送経路の状況の確認その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所」を加え、「当該邦人若しくは外国人」を「輸送対象者その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者」に改める。