防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和55年11月29日
法令の形式: 法律
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十六号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「第十一条の四、第十一条の五」を「第十一条の四から第十一条の六まで」に改める。
第十八条第二項中「五千四十円」を「五千四百五十円」に改める。
第二十五条第二項中「五万二千円」を「五万三千五百円」に改める。
附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に次の一項を加える。
17 第十四条第二項において準用する一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与法附則第十二項から第十四項までの規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定の適用がないものとした場合における一週間の勤務時間とする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸
指定職
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
384,000
1
310,700
240,500
151,500
2
423,000
2
324,000
250,600
213,800
158,300
3
471,000
3
337,200
260,700
222,100
165,100
4
521,000
4
350,400
271,000
230,500
172,400
5
562,000
5
363,600
281,400
238,900
181,100
6
604,000
6
376,800
292,100
247,500
188,700
7
656,000
7
390,000
302,700
256,200
196,500
8
708,000
8
403,100
313,200
264,900
204,300
9
758,000
9
416,200
323,500
273,700
212,200
10
808,000
10
429,300
333,400
282,500
220,200
11
855,000
11
439,000
343,200
291,200
228,300
12
445,800
352,600
299,900
236,500
13
452,500
361,200
308,600
244,800
14
458,700
367,900
316,900
253,200
15
464,000
374,600
325,000
261,500
16
379,300
331,600
269,700
17
337,900
277,800
18
342,200
285,200
19
292,400
20
298,300
21
303,800
22
307,800
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
1
384,000
335,700
290,300
249,900
216,100
174,800
152,900
145,100
138,000
132,500
132,500
118,500
112,700
104,200
99,600
91,600
88,000
2
423,000
349,300
301,300
258,700
223,800
207,500
182,300
159,900
148,700
145,200
139,700
139,700
125,400
118,000
108,400
103,800
3
471,000
363,000
312,300
268,600
232,500
215,200
189,900
166,900
152,300
152,300
146,800
146,800
133,500
124,700
112,700
108,000
4
521,000
376,700
323,000
279,100
241,200
222,900
197,500
173,900
158,900
158,900
153,400
153,400
139,700
131,600
117,500
112,200
5
562,000
390,300
333,600
289,900
249,900
231,500
205,200
180,900
165,600
165,600
160,100
160,100
146,800
138,400
123,300
6
604,000
403,900
344,200
300,900
258,700
240,200
212,700
188,100
172,200
172,200
166,700
166,700
153,400
145,100
129,200
7
656,000
417,500
354,900
311,800
267,500
248,800
220,200
195,200
178,800
178,800
173,300
173,300
160,100
151,300
135,000
8
708,000
431,100
365,500
322,500
276,400
257,400
227,700
202,200
185,400
185,400
179,900
179,900
166,700
157,400
140,700
9
758,000
444,600
376,200
333,000
285,500
265,900
235,100
209,300
191,900
191,800
186,300
186,300
173,300
163,700
145,500
10
808,000
454,600
386,800
342,800
294,600
274,300
242,500
216,300
198,400
198,200
192,700
192,700
179,900
170,000
11
855,000
461,600
397,400
352,700
303,800
282,700
249,900
223,200
204,900
204,600
199,100
199,100
186,300
176,200
12
468,500
408,000
362,000
313,000
291,200
257,500
230,000
211,400
211,000
205,500
205,500
192,600
182,200
13
419,200
370,600
322,200
299,500
265,000
237,000
217,700
217,700
211,700
211,700
198,900
188,100
14
426,800
377,300
331,200
307,700
272,100
244,000
224,000
223,300
217,800
217,800
204,900
193,800
15
432,700
384,000
340,000
315,800
279,000
251,100
230,400
229,600
224,100
224,000
210,800
198,800
16
438,600
389,000
348,600
323,100
285,900
258,300
237,000
236,200
230,600
230,500
216,600
203,500
17
444,200
394,000
357,100
329,000
292,200
265,100
243,700
242,900
237,300
237,100
222,500
208,200
18
399,000
363,800
334,400
298,200
271,500
250,600
249,700
244,000
243,800
228,200
212,900
19
404,000
370,500
339,500
304,200
277,700
257,400
256,400
250,600
250,400
233,800
217,600
20
409,000
375,500
344,500
310,100
283,800
263,800
262,800
257,000
256,800
239,500
21
380,500
349,500
315,400
289,500
270,000
269,000
263,200
263,000
245,100
22
385,500
354,500
320,400
295,200
276,100
275,100
269,300
269,100
250,600
23
359,500
325,400
300,800
281,800
280,800
275,000
274,800
256,000
24
330,100
305,900
287,500
286,500
280,700
280,500
260,900
25
310,900
293,100
292,100
286,300
286,100
265,600
26
315,900
298,200
297,200
291,400
291,200
270,300
27
320,600
303,200
302,200
296,400
296,200
28
308,200
307,200
301,100
300,900
29
312,900
311,900
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号)の施行の日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 鈴木善幸