防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十七号
公布年月日: 平成14年11月27日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十七号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「相当する額」の下に「(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額」を加え、同項ただし書を削る。
第十四条第三項中「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の四又は百分の六」を「百分の一(政令で定める地域及び官署にあつては、政令で定める区分に応じ、百分の五又は百分の七)」に、「前条第一項」を「前条第二項」に、「「百分の四」を「「百分の五」に改める。
第十八条第二項中「五千八百二十円」を「五千八百八十円」に改める。
第二十五条第二項中「十万七千六百円」を「十万六千七百円」に改め、同条第三項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百八十五」とあるのは「百分の百八十」と、同条第四項」に、「、「学生」を「「学生」に改める。
附則第五項から第八項までを削り、附則第九項中「外」を「ほか」に改め、同項を附則第五項とする。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
243,000
330,600
368,300
410,100
463,800
580,000
251,900
341,700
381,600
423,600
479,600
644,000
262,500
353,000
394,900
437,300
495,500
713,000
272,400
364,600
407,900
450,900
511,500
793,000
285,400
376,200
420,900
464,500
527,000
854,000
295,300
387,700
433,800
477,900
542,500
917,000
307,000
398,600
446,600
491,100
558,000
1,003,000
317,200
409,100
459,400
503,600
573,400
1,082,000
327,800
419,600
472,100
515,900
588,800
1,160,000
10
338,700
430,000
484,200
527,800
604,200
10
1,242,000
11
349,500
440,400
494,900
538,400
616,600
11
1,317,000
12
360,600
450,700
505,400
548,000
624,600
13
371,500
460,400
513,900
556,200
632,100
14
382,300
469,100
521,200
563,900
638,800
15
392,800
475,600
528,400
568,800
644,000
16
403,200
481,600
533,200
17
413,100
486,000
537,800
18
422,900
490,300
542,700
19
432,200
494,600
20
440,100
498,900
21
446,100
503,200
22
451,400
23
456,000
24
460,200
25
464,400
再任用職員
341,400
368,700
407,300
446,400
505,200
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分
階級
陸将
陸将補
1等陸佐
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
陸曹長
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
海将
海将補
1等海佐
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
海曹長
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
空将
空将補
1等空佐
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
空曹長
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
再任用職員以外の職員
580,000
580,000
488,800
448,600
430,400
380,300
346,600
323,300
278,000
248,100
238,900
229,800
223,900
223,700
190,700
175,000
160,400
153,100
644,000
644,000
505,000
462,000
443,400
392,100
357,300
333,900
288,000
257,300
243,000
239,000
233,100
232,900
214,600
203,200
182,800
175,000
167,700
713,000
713,000
521,200
475,400
456,500
404,700
369,300
344,500
299,700
266,500
247,400
247,200
241,300
241,100
223,700
214,000
190,700
182,800
172,000
793,000
793,000
537,100
488,800
469,600
417,800
380,300
355,500
309,700
275,800
255,800
255,600
249,700
249,400
232,900
222,600
200,000
187,200
854,000
854,000
552,800
502,600
482,500
430,400
392,100
366,600
319,800
285,300
264,300
264,100
258,200
257,900
241,100
230,800
210,000
191,500
917,000
917,000
568,500
516,600
494,900
443,300
404,700
377,700
330,000
295,000
272,900
272,600
266,700
266,400
249,400
239,000
218,200
1,003,000
1,003,000
583,900
531,200
506,800
456,400
416,200
389,000
340,100
304,700
281,800
281,500
275,600
275,300
257,900
247,100
225,500
1,082,000
598,700
545,900
517,300
469,500
427,700
400,300
350,300
314,700
290,600
290,300
284,400
284,100
266,400
255,000
232,700
1,160,000
613,400
560,600
527,800
482,300
438,900
411,300
360,300
324,200
299,500
299,100
293,200
292,800
275,300
263,000
237,500
10
1,242,000
625,000
574,200
538,300
494,100
450,000
422,100
370,400
333,700
308,400
308,000
302,000
301,600
284,100
271,100
11
1,317,000
633,600
587,200
548,800
504,700
460,900
432,900
380,100
343,200
317,400
316,700
310,700
310,300
292,800
279,500
12
642,200
599,700
558,800
514,500
471,800
443,400
389,500
352,700
326,200
325,400
319,400
319,000
301,400
288,000
13
650,800
608,900
567,300
523,900
482,500
453,800
398,700
362,100
334,800
334,000
328,000
327,600
309,900
296,400
14
659,400
614,900
575,200
530,500
493,000
464,200
407,700
371,500
343,500
342,700
336,700
336,300
318,400
304,600
15
621,000
580,400
537,300
502,700
474,400
416,700
380,800
352,300
351,400
345,300
344,900
326,700
311,600
16
627,100
585,500
542,600
511,800
480,800
425,500
389,600
361,300
360,300
354,200
353,700
335,000
318,400
17
590,600
547,900
518,300
486,700
434,100
398,100
370,100
369,100
363,000
362,400
343,100
325,000
18
595,700
552,900
524,900
491,400
442,400
406,600
378,500
377,300
371,200
370,600
350,900
330,600
19
600,800
557,900
530,100
496,100
449,900
415,000
386,800
385,500
379,400
378,800
358,400
335,200
20
562,900
535,200
500,900
456,000
423,400
395,000
393,600
387,500
386,900
365,500
21
567,800
540,100
505,500
461,200
431,600
403,100
401,600
395,500
394,900
372,500
22
572,700
545,000
510,200
465,700
439,400
411,100
409,600
403,500
402,900
379,500
23
577,600
549,900
514,900
470,200
446,300
419,000
417,500
411,300
410,600
386,500
24
554,800
519,800
474,700
452,000
426,700
425,200
419,000
418,200
393,500
25
559,700
524,700
479,200
456,700
434,200
432,700
426,500
425,600
400,200
26
564,600
529,600
483,700
461,300
440,300
438,800
432,500
431,600
406,200
27
534,500
488,200
465,800
445,700
444,200
437,800
436,500
411,500
28
492,700
470,300
450,700
449,200
442,800
441,100
416,100
29
497,200
474,800
455,300
453,700
447,300
445,600
30
501,800
479,300
459,900
458,300
451,900
450,200
31
483,900
464,500
462,900
456,500
454,800
32
488,500
469,000
467,400
461,000
33
493,100
473,500
471,900
465,500
34
478,100
476,500
470,100
35
482,700
481,100
再任用職員
527,900
489,600
468,900
424,600
395,900
371,100
329,400
306,000
296,600
296,300
289,500
285,500
275,400
253,600
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置)
7 法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。
(特例一時金に関する経過措置)
8 平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に退職した法第二十七条の二に規定する若年定年退職者についての法第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号)第一条の規定による改正前の附則第五項に規定する特例一時金」とする。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎