国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項を次のように改める。
3 委員会及び庁は、府又は省に、その外局として置かれるものとする。但し、特に必要がある場合においては、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている委員会又は庁に置くことができる。
第七条を次のように改める。
(内部部局)
第七条 府及び省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 前項の規定にかかわらず、第三条第三項但書の庁には、特に必要がある場合においては、部にかえて局を置くことができる。
5 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、法律でこれを定める。
6 庁、官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、法律の範囲内で、政令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項、第五項及び前項の規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
第八条に見出しとして「(附属機関その他の機関)」を附する。
第九条に見出しとして「(地方支分部局)」を附する。
第十二条第三項中「前二項」を「第一項」に改め同項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、別に法律の定めるところにより、それぞれ主任の各大臣に対し、案をそなえて、第一項の命令を発することを求めることができる。
第十三条第一項中「各外局の長は、別に法律で定める」を「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定める」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
第十四条中「及び各外局の長」を「、各委員会及び各庁の長官」に改め、同条第二項中「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基く規則の規定に従い」を削る。
第十七条の見出しを「(政務次官)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
第十七条 各省及び第三条第三項但書の各庁には、政務次官一人を置く。
2 前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる省に限り、政務次官二人を置くことができる。
3 政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
第十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 政務次官が二人置かれた省においては、各政務次官の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長たる大臣の定めるところによる。
第十七条の二を次のように改める。
(事務次官及び庁の次長等)
第十七条の二 各省及び第三条第三項但書の各庁には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 第三条第三項但書の庁以外の庁には、特に必要がある場合においては、別に法律の定めるところにより、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができる。
4 総理府、各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、別に法律の定めるところにより、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができる。
第十八条に見出しとして「(秘書官)」を附する。
第十九条に見出しとして「(職の定員)」を附する。
第二十条を次のように改める。
(内部部局の職)
第二十条 委員会の事務局に長又は次長を置く場合においては、法律によらなければならない。官房に長を置く場合又は局若しくは部に次長を置く場合も、同様とする。
2 局、部及び課に、それぞれ局長、部長及び課長を置く。
3 官房、局、部又は委員会の事務局に、特に必要がある場合において、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、別に法律で定めるものを除く外、政令の定めるところによらなければならない。
第二十四条及び第二十五条を削り、第二十六条を第二十四条とし、第二十七条を削る。
別表第二を次のように改める。
別表第二
大蔵省
農林省
通商産業省
附 則
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
2 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「三部」を「三局」に、「管理部」を「行政管理局」に、「統計基準部」を「統計基準局」に、「監察部」を「行政監察局」に改める。
第三条の二中「管区監察局」を「管区行政監察局」に、「監察部」を「行政監察局」に、「地方監察局」を「地方行政監察局」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
3 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第六条 削除
第七条に見出しとして「(北海道開発庁に置かれる特別な職)」を附する。
4 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四部」を「四局」に、
行政部
選挙部
財政部
税務部
行政局
選挙局
財政局
税務局
に改める。
第六条中「次長一人及び」を削る。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十条(見出しを含む。)中「行政部」を「行政局」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「選挙部」を「選挙局」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「財政部」を「財政局」に改める。
第十三条(見出しを含む。)中「税務部」を「税務局」に改める。
5 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十八条第一項中「内部部局に、課長」を「長官官房及び各局に、書記官」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 書記官は、命を受け、事務をつかさどる。
第十八条第三項中「課務」を「事務」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 書記官は、長官官房又は各局の課長又は国家行政組織法第二十条第三項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
6 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四部」を「四局」に、
調整部
計画部
開発部
調査部
調整局
総合計画局
総合開発局
調査局
に改める。
第六条第十二号中「他部」を「他局」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「調整部」を「調整局」に改め、同条第八号中「他部」を「他局」に改める。
第八条(見出しを含む。)中「計画部」を「総合計画局」に改める。
第九条(見出しを含む。)中「開発部」を「総合開発局」に改める。
第十条(見出しを含む。)中「調査部」を「調査局」に改める。
第十二条中第一項、第二項、第五項及び第六項を削り、第三項及び第四項をそれぞれ第一項及び第二項とし、第七項中「開発部」を「総合開発局」に改め、同項を第三項とし、第八項を第四項とする。
7 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、第四項を第二項とする。
8 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「、防衛庁次長」を削る。
9 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「防衛庁の次長」を「防衛事務次官」に、「次長」を「事務次官」に、「課長」を「書記官」に、同条第二項、第五条、第十一条第一項、第十二条第三項、第二十三条第二項、第二十七条第二項及び別表第一中「次長」を「事務次官」に改める。
10 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項及び附則第十九項中「次長」を「事務次官」に改める。
11 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次長」を「事務次官」に改める。
12 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十六項中「選挙部」を「選挙局」に改める。
13 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
14 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第五号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
15 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「地方自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第十三号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
16 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第六号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
17 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第四号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
18 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第六号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
19 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第七号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
20 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第七号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
21 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第四号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
22 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に改める。
23 附則第二項から前項までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「行政管理庁次長」とあるのは「行局管理事務次官」と、「北海道開発庁次長」とあるのは「北海道開発事務次官」と、「自治庁次長」とあるのは「自治事務次官」と、「経済企画庁次長」とあるのは「経済企画事務次官」と、「防衛庁次長」とあるのは「防衛事務次官」と、「科学技術庁次長」とあるのは「科学技術事務次官」と読み替える。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法務大臣 中村梅吉
外務大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣臨時代理 国務大臣 鹿島守之助
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣臨時代理 国務大臣 灘尾弘吉
建設大臣 南條徳男
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項を次のように改める。
3 委員会及び庁は、府又は省に、その外局として置かれるものとする。但し、特に必要がある場合においては、法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている委員会又は庁に置くことができる。
第七条を次のように改める。
(内部部局)
第七条 府及び省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 前項の規定にかかわらず、第三条第三項但書の庁には、特に必要がある場合においては、部にかえて局を置くことができる。
5 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、法律でこれを定める。
6 庁、官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、法律の範囲内で、政令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項、第五項及び前項の規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
第八条に見出しとして「(附属機関その他の機関)」を附する。
第九条に見出しとして「(地方支分部局)」を附する。
第十二条第三項中「前二項」を「第一項」に改め同項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、別に法律の定めるところにより、それぞれ主任の各大臣に対し、案をそなえて、第一項の命令を発することを求めることができる。
第十三条第一項中「各外局の長は、別に法律で定める」を「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定める」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
第十四条中「及び各外局の長」を「、各委員会及び各庁の長官」に改め、同条第二項中「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基く規則の規定に従い」を削る。
第十七条の見出しを「(政務次官)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
第十七条 各省及び第三条第三項但書の各庁には、政務次官一人を置く。
2 前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる省に限り、政務次官二人を置くことができる。
3 政務次官は、その機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
第十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 政務次官が二人置かれた省においては、各政務次官の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長たる大臣の定めるところによる。
第十七条の二を次のように改める。
(事務次官及び庁の次長等)
第十七条の二 各省及び第三条第三項但書の各庁には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 第三条第三項但書の庁以外の庁には、特に必要がある場合においては、別に法律の定めるところにより、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができる。
4 総理府、各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、別に法律の定めるところにより、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができる。
第十八条に見出しとして「(秘書官)」を附する。
第十九条に見出しとして「(職の定員)」を附する。
第二十条を次のように改める。
(内部部局の職)
第二十条 委員会の事務局に長又は次長を置く場合においては、法律によらなければならない。官房に長を置く場合又は局若しくは部に次長を置く場合も、同様とする。
2 局、部及び課に、それぞれ局長、部長及び課長を置く。
3 官房、局、部又は委員会の事務局に、特に必要がある場合において、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、別に法律で定めるものを除く外、政令の定めるところによらなければならない。
第二十四条及び第二十五条を削り、第二十六条を第二十四条とし、第二十七条を削る。
別表第二を次のように改める。
別表第二
大蔵省
農林省
通商産業省
附 則
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
2 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「三部」を「三局」に、「管理部」を「行政管理局」に、「統計基準部」を「統計基準局」に、「監察部」を「行政監察局」に改める。
第三条の二中「管区監察局」を「管区行政監察局」に、「監察部」を「行政監察局」に、「地方監察局」を「地方行政監察局」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
3 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第六条 削除
第七条に見出しとして「(北海道開発庁に置かれる特別な職)」を附する。
4 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四部」を「四局」に、
行政部
選挙部
財政部
税務部
行政局
選挙局
財政局
税務局
に改める。
第六条中「次長一人及び」を削る。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十条(見出しを含む。)中「行政部」を「行政局」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「選挙部」を「選挙局」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「財政部」を「財政局」に改める。
第十三条(見出しを含む。)中「税務部」を「税務局」に改める。
5 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十八条第一項中「内部部局に、課長」を「長官官房及び各局に、書記官」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 書記官は、命を受け、事務をつかさどる。
第十八条第三項中「課務」を「事務」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 書記官は、長官官房又は各局の課長又は国家行政組織法第二十条第三項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
6 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四部」を「四局」に、
調整部
計画部
開発部
調査部
調整局
総合計画局
総合開発局
調査局
に改める。
第六条第十二号中「他部」を「他局」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「調整部」を「調整局」に改め、同条第八号中「他部」を「他局」に改める。
第八条(見出しを含む。)中「計画部」を「総合計画局」に改める。
第九条(見出しを含む。)中「開発部」を「総合開発局」に改める。
第十条(見出しを含む。)中「調査部」を「調査局」に改める。
第十二条中第一項、第二項、第五項及び第六項を削り、第三項及び第四項をそれぞれ第一項及び第二項とし、第七項中「開発部」を「総合開発局」に改め、同項を第三項とし、第八項を第四項とする。
7 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、第四項を第二項とする。
8 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「、防衛庁次長」を削る。
9 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「防衛庁の次長」を「防衛事務次官」に、「次長」を「事務次官」に、「課長」を「書記官」に、同条第二項、第五条、第十一条第一項、第十二条第三項、第二十三条第二項、第二十七条第二項及び別表第一中「次長」を「事務次官」に改める。
10 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項及び附則第十九項中「次長」を「事務次官」に改める。
11 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次長」を「事務次官」に改める。
12 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十六項中「選挙部」を「選挙局」に改める。
13 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
14 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第五号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
15 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「地方自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第十三号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
16 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第六号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
17 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第四号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
18 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第六号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
19 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第七号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
20 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第七号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
21 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に、同項第四号中「経済企画庁次長」を「経済企画事務次官」に改める。
22 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項第一号中「自治庁次長」を「自治事務次官」に改める。
23 附則第二項から前項までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「行政管理庁次長」とあるのは「行局管理事務次官」と、「北海道開発庁次長」とあるのは「北海道開発事務次官」と、「自治庁次長」とあるのは「自治事務次官」と、「経済企画庁次長」とあるのは「経済企画事務次官」と、「防衛庁次長」とあるのは「防衛事務次官」と、「科学技術庁次長」とあるのは「科学技術事務次官」と読み替える。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法務大臣 中村梅吉
外務大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣臨時代理 国務大臣 鹿島守之助
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣臨時代理 国務大臣 灘尾弘吉
建設大臣 南条徳男