行政制度改革の一環として、議院内閣制における行政の責任体制の明確化、行政事務の管理強化、能率向上を図るとともに、行政の実情に即応する組織を定める基準法としての機能を発揮させるための改正を行うものである。主な改正点として、政務次官を2人置くことができる制度の導入と権限強化、事務次官補の新設、国務大臣を長官とする庁の機能強化、内部部局における官房・局・部・課の段階的整理、臨時的な審議会等の政令による設置、特定職の政令による設置などが含まれる。施行期日は6月1日とする。
参照した発言:
第24回国会 参議院 内閣委員会 第28号
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