(内部部局)
第七条 府及び省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 前項の規定にかかわらず、第三条第三項但書の庁には、特に必要がある場合においては、部にかえて局を置くことができる。
5 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、法律でこれを定める。
6 庁、官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、法律の範囲内で、政令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項、第五項及び前項の規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。