防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成5年11月12日
法令の形式: 法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十一月十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第八十四号
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の一・五」を「百分の二・五」に、「百分の三・五」を「百分の四・五」に改める。
第二十五条第二項中「九万八千二百円」を「十万千二百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
指定職
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
230,000
313,200
350,200
392,200
446,000
1
568,000
2
238,700
323,700
363,100
405,900
462,300
2
629,000
3
248,700
334,500
376,100
419,700
478,800
3
699,000
4
258,000
345,700
389,100
433,500
495,400
4
776,000
5
270,100
356,900
402,100
447,600
512,100
5
836,000
6
279,700
368,000
415,300
461,600
528,900
6
898,000
7
290,700
379,100
428,800
475,600
546,000
7
980,000
8
300,600
390,200
442,300
489,600
563,400
8
1,060,000
9
310,600
401,300
455,800
503,500
580,400
9
1,138,000
10
320,700
412,400
468,700
517,300
597,300
10
1,218,000
11
331,100
423,400
481,200
529,600
610,600
11
1,290,000
12
341,600
434,400
493,500
541,000
619,300
13
352,400
445,400
504,000
550,600
627,500
14
363,200
455,900
512,700
558,600
634,400
15
374,000
464,400
521,200
563,700
639,700
16
384,800
472,400
527,000
17
395,400
477,800
532,200
18
405,700
482,700
537,200
19
415,700
487,500
20
424,600
491,900
21
432,400
496,300
22
439,600
23
445,800
24
451,200
25
455,500
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
(一)
(二)
(一)
(二)
(三)
1
568,000
568,000
477,100
436,000
417,100
365,400
331,500
308,400
264,400
238,900
230,100
221,600
215,900
215,800
184,500
169,700
155,300
148,200
2
629,000
629,000
494,200
449,800
430,600
377,100
342,300
318,500
274,000
246,600
233,900
230,200
224,400
224,300
207,200
196,800
177,100
169,700
162,500
3
699,000
699,000
511,300
463,500
444,400
390,400
354,200
328,800
285,100
254,500
237,800
237,700
231,900
231,800
215,700
206,500
184,500
177,100
166,900
4
776,000
776,000
528,500
477,100
458,100
403,700
365,400
339,600
294,900
262,400
245,000
244,900
239,100
239,000
224,200
214,700
193,300
181,500
5
836,000
836,000
545,800
492,800
471,500
417,100
376,500
350,500
304,700
271,500
252,200
252,100
246,300
246,200
231,700
222,300
202,500
185,900
6
898,000
898,000
563,500
508,900
484,900
430,600
387,600
361,400
314,500
280,600
259,400
259,300
253,500
253,400
238,900
229,800
210,100
7
980,000
980,000
581,300
525,200
497,700
444,400
398,800
372,300
324,300
289,800
267,800
267,700
261,900
261,800
246,100
236,700
217,100
8
1,060,000
598,300
542,500
509,800
458,100
410,100
383,200
334,100
299,400
276,200
276,100
270,300
270,200
253,300
243,500
223,700
9
1,138,000
615,100
559,200
521,800
471,500
421,500
394,100
343,800
308,900
284,600
284,500
278,700
278,600
261,700
250,300
228,600
10
1,218,000
628,200
574,600
534,500
484,300
433,200
405,100
353,500
318,100
293,100
292,900
287,100
287,000
270,100
257,400
11
1,290,000
637,100
588,900
547,200
496,600
444,900
416,200
362,900
327,200
301,600
301,400
295,600
295,500
278,500
265,400
12
645,700
602,400
559,000
508,100
456,600
427,300
372,200
336,300
310,100
309,900
304,100
304,000
286,900
273,300
13
654,500
612,200
568,500
519,500
468,300
438,500
381,400
345,400
318,600
318,400
312,600
312,500
295,200
281,200
14
663,300
618,400
577,100
528,300
479,900
449,800
390,600
354,500
327,200
326,900
321,100
321,000
303,300
289,100
15
624,600
582,400
536,900
491,400
460,800
399,800
363,600
336,100
335,600
329,700
329,500
311,400
295,700
16
587,700
542,900
502,800
468,700
409,000
372,600
345,200
344,500
338,600
338,300
319,500
302,300
17
592,900
548,600
511,600
476,400
418,200
381,500
354,100
353,400
347,500
347,100
327,600
308,800
18
598,100
554,200
520,000
483,000
427,400
390,400
362,600
361,900
356,000
355,600
335,700
314,300
19
559,500
526,100
489,000
436,500
399,300
371,100
370,400
364,500
364,100
343,700
319,000
20
564,700
532,000
494,900
444,500
408,200
379,600
378,900
373,000
372,600
351,200
21
569,800
537,700
500,600
451,600
417,100
388,100
387,400
381,500
381,100
358,700
22
574,800
543,300
506,300
457,500
425,600
396,600
395,900
390,000
389,500
366,100
23
548,400
511,800
463,300
433,600
404,800
404,100
398,200
397,700
373,500
24
553,500
516,900
468,700
440,700
413,000
412,300
406,200
405,700
380,900
25
558,500
522,000
473,900
446,600
420,800
420,100
414,000
413,500
388,000
26
527,000
479,100
452,400
427,800
427,100
421,000
420,500
394,300
27
484,300
457,800
433,700
432,900
426,800
426,300
399,000
28
489,000
463,200
439,500
438,500
432,400
431,800
29
493,700
468,400
444,900
443,800
437,700
437,000
30
498,400
473,600
450,300
449,100
443,000
441,700
31
478,300
455,700
454,400
448,300
32
483,000
460,900
459,600
453,500
33
465,700
464,300
458,200
34
470,400
469,000
35
475,100
473,700
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(一等陸士、一等海士及び一等空士の欄五号俸に係る部分並びに二等陸士、二等海士及び二等空士の欄二号俸及び三号俸に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する暫定措置)
9 切替日から平成六年三月三十一日までの間においては、新法第十四条第三項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第十四条第三項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十四号)附則第十一項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の二・五又は百分の三・五」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
11 附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成六年三月三十一日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 細川護熙