一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十六号
公布年月日: 昭和33年12月15日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百八十」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十・六二五以内」を「百分の六十一・〇四以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百八十」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十・六二五以内」を「百分の六十一・〇四以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎