一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第176号
公布年月日: 昭和33年12月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院から国家公務員の給与に関する勧告があり、その内容を検討した結果、十二月支給の期末手当について実施することが適当と判断した。これにより、一般職の職員の給与に関する法律を改正し、十二月十五日支給の期末手当を0.1月分増額する。また、これに伴い防衛庁職員給与法も改正し、自衛官の航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を引き上げる。期末手当増額分の十二月支給については、各庁の長が既定人件費の節約等により賄える範囲内で定める割合により支給することとする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和33年12月11日)
衆議院
(昭和33年12月13日)
(昭和33年12月13日)
参議院
(昭和33年12月15日)
(昭和33年12月15日)
(昭和33年12月22日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百八十」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十・六二五以内」を「百分の六十一・〇四以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百八十」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第二条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「百分の六十・六二五以内」を「百分の六十一・〇四以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎